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更新日:2024年9月9日
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訪日、在留外国人等に対する医療の提供についての情報等を掲載しています。
厚生労働省より、「来日したウクライナ避難民の患者受入れ環境整備支援等及び国民健康保険の適用」について、通知がありました。
(事務連絡)来日したウクライナ避難民の患者受入れ環境整備支援等及び国民健康保険の適用について(PDF:472KB)
(別添1)電話通訳サービスのご案内(PDF:1,498KB)※詳細は下記参照
※ウクライナ語が追加されました
厚生労働省(委託事業)では、外国人患者の受け入れ環境の更なる充実を目指し、通訳者の確保が困難な使用頻度が少ない言語、いわゆる希少言語に対応した通訳サービスを提供しています。
1 対象医療機関
全国の医療機関※本サービスの利用にあたっては事前登録が必要です。
2 対応言語
タイ語、マレー・インドネシア語、タミル語、ウクライナ語 等
3 対応期間
2024年4月1日~2025年3月31日 24時間体制
4 利用料金
最初の10分間は1,500円、以降5分あたり500円(通話料は利用者負担)
※ウクライナ避難民受入れの対応方針を踏まえ、ウクライナ語の通訳サービス利用料は当面の間無料とします。(通話料は利用者負担)
5 その他
詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/newpage_00015.html(別ウィンドウで開きます)
外国人対応に関する課題が発生した際に、医療機関関係者に対し、平日夜間・土日祝日をサービス時間帯とする、助言・情報提供窓口が厚生労働省委託事業のもと開設されましたので、ご案内いたします。サービス内容等は次のとおりです。(なお、本県では、日中帯のワンストップ窓口は設置しておりません。)
・窓口開設期間:2024年4月1日~2025年3月31日
・利用可能時間:平日17時から翌09時まで(土・日・祝日は24時間)
・電話番号:03-6371-0057(通話料は利用者負担)
・利用方法:コールセンターに、(1)都道府県名、(2)医療機関名、(3)所属部署、(4)相談者の氏名をオペレーターに伝えたうえで、相談事項を伝える
・窓口で取扱う相談:(1)状況の把握・情報整理、(2)支払いサポート、(3)院外機関情報提供・手続き説明、(4)重篤案件対応の情報提供など
・留意事項:患者等個人の方からの相談は受け付けておりません
・その他 :詳細は、以下の資料及びのホームページからご確認ください。
PDF資料 厚生労働省事業「夜間・休日ワンストップ窓口サービスのご案内」(PDF:576KB)
※ 当該ホームページは日本エマージェンシーアシスタンス株式会社が運営しています。
訪日外国人旅行者等が急病時に受診可能な、多言語サービス等の院内体制が確保された、「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」を下記のエクセルデータにて地域別に掲載しています。(令和6年9月6日現在)
訪日外国人旅行者等に対する医療の提供体制(県内医療機関一覧)2024年9月6日更新(エクセル:163KB)
【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05774.html
【日本政府観光局(JNTO)ホームページ】
https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html
1 選出(募集)要件
【選出区分1】:外国人患者で入院を要する救急患者に対応可能な医療機関
次の(1)、(2)、(3)の要件を満たす医療機関が対象です。
(1)保険医療機関の指定を受けていること
(2)二次以上の救急医療機関(注記)に指定されていること
(注記)救命救急センター、地域医療支援病院、救急病院・診療所、病院群輪番制参加病院
(3)原則、少なくとも英語による診療が可能であること(通常診療時間内に、医師が直接英語で診察、または、日英通訳者を介した診療が可能であること)
【選出区分2】:外国人患者を受入れ可能な医療機関(診療所・歯科診療所を含む)
次の(1)、(2)、(3)の要件を満たす医療機関が対象です。
(1)保険医療機関の指定を受けていること
(2)原則、二次以上の救急医療機関に指定されていないこと(注記)
(注記)救急医療の機能分化の観点から、二次以上の救急医療機関は選出区分1での選出が望ましいこと。
(3)原則、少なくとも英語による診療が可能であること(通常診療時間内に、医師が直接英語で診察、または、日英通訳者を介した診療が可能であること)
なお、次に記載する項目は、必須要件ではありませんが、訪日外国人旅行者患者及び在留外国人患者が安心して受診できる体制を確保するための「望ましい要件」として設定します。(注記)
(注記)「望ましい要件」に該当しなくても選出(手上げ)は可能です。
【望ましい要件】
上記、選出区分1の(3)、選出区分2の(3)において、対応可能な外国語が2か国語以上であること
キャッシュレス決済が可能であること(クレジットカード、スマートフォン決済など)
次に記載する内容にご留意のうえ、選出をご検討ください。
厚生労働省では、選出を意向する医療機関から申請された外国人医療に係る医療機関情報について、観光庁と情報共有のうえで、厚生労働省と観光庁(日本政府観光局(JNTO))のウェブサイトにおいて医療機関情報を公開しており、定期的に更新していきます。
選出(募集)にて、「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」に登録された後、登録を辞退する場合は、速やかに本県に連絡していただく必要があります。
ご提出いただいた書類に記載の医療機関情報は、訪日外国人旅行者や在留外国人への利便性を考え、政府や日本政府観光局(JNTO)のみならず、自治体や民間の事業者も必要としていると考えられることから、厚生労働省の方針として、医療機関からの特段の申し出がない限り、当該医療機関情報は、自治体や民間事業者にも提供されます。
「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」の選出を意向する場合は、次に掲げる書類、提出方法に従って本県あてご提出をお願いします。
(1)提出書類
「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」選出意向区分票および回答票(エクセル:43KB)
(2)提出先(回答先)
神奈川県健康医療局保健医療部医療整備・人材課 医療整備グループ
上記提出書類に記載のメールアドレスあてご提出ください。
(注記)メールの回答に際しては、次の標題(タイトル)を記載し送付してください。
「(回答)外国人患者受入れ拠点医療機関の選出申請について」
(3)提出(回答)期限
無し(随時受け付けています)
神奈川県健康医療局保健医療部医療整備・人材課 医療整備グループ
電話 045-210-4874(直通)
厚生労働省より「応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等」について、通知がありました。
応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について(PDF:1,606KB)
(別添)医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈に関する研究について(PDF:9,534KB)
日本語を話せない外国人が、病気やけがをしたときに、その症状を母語で医師などに伝えられるように制作されたものです。多言語医療問診票(以下「問診票」)は、診療科別に翻訳され、各言語に日本語が併記されていますので、海外に住む日本人や海外旅行者にも利用されています。
問診票の利用は無料ですが、営利目的で使用することは禁止します。問診票の利用において生じた諸問題について制作者は一切の法的責任を負いません。
※ウクライナ語が追加されました
厚生労働省のホームページから、医療機関において、外国人患者の対応時に必要となる各種医療文書(診療・入院申込書、問診票、同意書、診療情報提供書、概算医療費、医療費請求書・領収書など)が5か国語(英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語)にて作成されておりますので、活用をご検討ください。
(資料の特徴・使用上の注意)
・全文書に日本語が併記されていること
・医療機関の用途に応じた使用ができるよう、加工・編集が可能なワード版があること
・各医療機関の責任において使用するものであること
厚生労働省より、下記周知・協力依頼がありました。事務連絡(PDF:163KB)
1 医療費の不払いを行った訪日外国人受診者に係る個人情報の第三者への提供の同意を不要とすることについて
2022年10月11日以降、訪日外国人が医療機関を受診した際に、本目的における個人データの第三者提供について、本人の同意を求める必要がなくなりました。
2 システムにおける医療機関の利用登録
上記1に関連し、不払いを発生させた訪日外国人受診者の情報登録をする前に、まず医療機関が利用登録をする必要がありますので、下記サイトよりご登録をお願いします。
https://unpaid.mhlw.go.jp/report1/
3 外国人患者受け入れ情報サイトについて
外国人患者受け入れに有効な情報をまとめたサイトです。
https://internationalpatients.jp/
4 外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル
デポジット(前払い)請求の活用について等、外国人患者受け入れに関するマニュアルが更新されました。
外国人患者受け入れマニュアル(厚労省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
【照会先】
厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室
電話 03-3595-2317
新型コロナウイルス感染症に関する、多言語情報の厚生労働省ホームページです。
(厚生労働省ホームページ)新型コロナウイルス感染症について(別ウィンドウで開きます)
外国籍の方が多く受診される医療機関においては、下記チラシを窓口等に掲示して頂き、ぜひ周知をお願いいたします。
生活で必要な情報(医療、保健、福祉、子育てなど)や相談するところを案内します。10の言語とやさしい日本語で対応しています。
※医療通訳はできません。
外国の方が、日本で安心して生活するために必要なことや大事なことをおしらせします
(13の言語+やさしい日本語)
厚生労働省が、平成30年度に設置した「訪日外国人旅行者等に対する医療の提供に関する検討会」の開催、検討状況は、次の厚生労働省のホームページから閲覧できます。
本県で令和2年度に設置した「神奈川県外国人医療推進検討会議」の開催、検討状況は、次の県のホームページから閲覧できます。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。