訪日外国人旅行者等に対する医療の提供
訪日外国人旅行者等に対する医療提供体制について
訪日外国人旅行者等が急病時に受診可能な、多言語サービス等の院内体制が確保された医療機関を下記のエクセルデータにて地域別に掲載しています。(令和2年12月1日現在)
訪日外国人旅行者等に対する医療の提供体制(県内医療機関一覧)(エクセル:41KB)
(医療機関向け)夜間・休日ワンストップ窓口サービス(厚生労働省委託事業)の実施について
外国人対応に関する課題が発生した際に、医療機関関係者に対し、平日夜間・土日祝日をサービス時間帯とする、助言・情報提供窓口が厚生労働省委託事業のもと開設されましたので、ご案内いたします。サービス内容等は次のとおりです。(なお、本県では、日中帯のワンストップ窓口は設置しておりません。)令和2年度も引き続きご利用いただけます。
・窓口開設期間:令和2年4月1日(水曜日)から令和3年3月31日(水曜日)まで
・利用可能時間:平日17時から翌09時まで(土・日・祝日は24時間)
・電話番号:03-6371-0057(通話料は利用者負担)
・利用方法:コールセンターに、(1)都道府県名、(2)医療機関名、(3)所属部署、(4)相談者の氏名をオペレーターに伝えたうえで、相談事項を伝える
・窓口で取扱う相談:(1)状況の把握・情報整理、(2)支払いサポート、(3)院外機関情報提供・手続き説明、(4)重篤案件対応の情報提供など
・留意事項:患者等個人の方からの相談は受け付けておりません
・その他 :詳細は、別添資料をご確認ください。
■厚生労働省事業「夜間・休日ワンストップ窓口サービスの概要」(PDF:559KB)
(医療機関向け)「新型コロナウイルス感染症対応」のための電話医療通訳サービス(厚生労働省委託事業)のご案内
厚生労働省(委託事業)では、新型コロナウイルス感染症患者及びその疑い患者の診療を行う、次の医療機関の外国人対応を支援するため、主要な言語の電話医療通訳サービスを実施しています。
1 対象医療機関
・帰国者・接触者外来(地域・外来検査センターを含む)を設置している医療機関
・発熱患者等の診療または検査可能な医療機関として指定されている医療機関
・感染症指定医療機関
・新型コロナウイルス感染症重点医療機関
・上記以外で外国人の新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れている医療機関
・新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関 等
2 利用場面
対象医療機関における新型コロナウイルス感染症の外国人患者及び感染が疑われる外国人への対応
3 対応言語
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語※、フランス語※
※ベトナム語、フランス語の対応は、令和2年12月7日(月曜日)8時30分から開始
4 対応(利用)期間
令和2年6月15日から当面の間(24時間サービス)
5 通訳サービス専用番号
050-3138-4567(対象医療機関専用ダイヤル)
6 利用料金
無料(通話料は利用者負担)
7 問い合わせ先
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応に資する電話医療通訳サービス事業運営事務局
電話:06-6398-0561(平日9時00分から18時00分※)
※時間外の緊急問い合わせ先(電話:050-3138-5671)
8 その他
詳細は別添資料をご確認ください。
■新型コロナウイルス対応電話医療通訳サービスのご案内(PDF:617KB)
「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」の令和3年度選出(募集)について
現在、下記の厚生労働省ホームページから令和2年度選出医療機関リスト(全都道府県分)が公開されています。
■平成31年3月26日付け国通知:「「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」の選出及び受入体制に係る情報の取りまとめについて(依頼)」(PDF:322KB)
■厚生労働省ホームページ(「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」)
1 選出(募集)要件(令和3年度)
【選出区分1】:外国人患者で入院を要する救急患者に対応可能な医療機関
次の(1)、(2)、(3)の要件を満たす医療機関が対象です。
(1)保険医療機関の指定を受けていること
(2)二次以上の救急医療機関※に指定されていること
※救命救急センター、地域医療支援病院、救急病院・診療所、病院群輪番制参加病院
(3)原則、少なくとも英語による診療が可能であること(通常診療時間内に、医師が直接英語で診察、または、日英通訳者を介した診療が可能であること)
【選出区分2】:外国人患者を受入れ可能な医療機関(診療所・歯科診療所を含む)
次の(1)、(2)、(3)の要件を満たす医療機関が対象です。
(1)保険医療機関の指定を受けていること
(2)原則、二次以上の救急医療機関に指定されていないこと※
※救急医療の機能分化の観点から、二次以上の救急医療機関は選出区分1での選出が望ましいこと。
(3)原則、少なくとも英語による診療が可能であること(通常診療時間内に、医師が直接英語で診察、または、日英通訳者を介した診療が可能であること)
なお、次に記載する項目は、必須要件ではありませんが、訪日外国人旅行者患者及び在留外国人患者が安心して受診できる体制を確保するための「望ましい要件」として設定します。※
※「望ましい要件」に該当しなくても選出(手上げ)は可能です。
【望ましい要件】
○上記、選出区分1の(3)、選出区分2の(3)において、対応可能な外国語が2か国語以上であること
○キャッシュレス決済が可能であること(クレジットカード、スマートフォン決済など)
2 選出(募集)に際しての留意事項について
次に記載する内容にご留意のうえ、選出をご検討ください。
○厚生労働省では、選出を意向する医療機関から申請された外国人医療に係る医療機関情報について、観光庁と情報共有のうえで、厚生労働省と観光庁(日本政府観光局(JNTO))のウェブサイトにおいて医療機関情報を公開しており、定期的に更新していきます。
○今回の選出(募集)にて、「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」に登録された後、登録を辞退する場合は、速やかに本県に連絡していただく必要があります。
○ご提出いただいた書類に記載の医療機関情報は、訪日外国人旅行者や在留外国人への利便性を考え、政府や日本政府観光局(JNTO)のみならず、自治体や民間の事業者も必要としていると考えられることから、厚生労働省の方針として、医療機関からの特段の申し出がない限り、当該医療機関情報は、自治体や民間事業者にも提供されます。
3 選出(募集)の手続きについて(令和3年度)
「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」の選出を意向する場合は、次に掲げる書類、提出方法に従って本県あてご提出をお願いします。
(1)提出書類
○令和3年度「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」選出意向区分票
○回答票(申請様式)
(2)提出先(回答先)
神奈川県健康医療局保健医療部医療課 医療整備グループ あて
上記「選出意向区分票」に記載のメールアドレスにて上記2点の提出物を提出(回答)してください。また、メールの回答に際しては、次の標題(タイトル)を記載し送付してください。
「(回答)令和3年度外国人患者受入れ拠点医療機関の選出申請について」
(3)提出(回答)期限
令和3年7月2日(金曜日)
4 問合せ先
神奈川県健康医療局保健医療部医療課 医療整備グループ
電話 045-210-4874(直通)
外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル
厚生労働省が、平成30年度に設置・開催した「訪日外国人旅行者等に対する医療の提供に関する検討会」(以下「検討会」という。)の取組の中で、取りまとめられた「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル」について、令和2年2月28日開催の検討会を経て、改定版(第2版)が、下記の厚生労働省ホームページから公開されています。
■「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル」の周知について(依頼)(PDF:115KB)
■「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル(第2版)(厚生労働省ホームページ)
医療機関で使用する外国人向け多言語説明資料について(参考)
厚生労働省のホームページから、医療機関において、外国人患者の対応時に必要となる各種医療文書(診療・入院申込書、問診票、同意書、診療情報提供書、概算医療費、医療費請求書・領収書など)が5か国語(英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語)にて作成されておりますので、活用をご検討ください。
(資料の特徴・使用上の注意)
・全文書に日本語が併記されていること
・医療機関の用途に応じた使用ができるよう、加工・編集が可能なワード版があること
・各医療機関の責任において使用するものであること
国及び本県の検討部会の開催・検討状況
厚生労働省が、平成30年度に設置した「訪日外国人旅行者等に対する医療の提供に関する検討会」の開催、検討状況は、次の厚生労働省のホームページから閲覧できます。
本県で令和2年度に設置した「神奈川県外国人医療推進検討会議」の開催、検討状況は、次の県のホームページから閲覧できます。