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初期公開日:2026年9月14日更新日:2026年9月14日

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保育所や幼稚園等における虐待事案の公表について

児童福祉法第33条の16及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第27条の7(学校教育法第28条第2項において読み替えて準用する場合を含む)に基づき掲載しています。

保育所や幼稚園等における虐待事案の公表について

令和7年度(令和7年10月1日から令和8年3月31日)(PDF:91KB)

 

※令和7年度の児童福祉法改正により、令和7年度(令和7年10月1日以降)より政令中核市を含む 

 県内市町村分も県が取りまとめて公表することとされました。

※<該当事業>保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育 事業、居宅訪問型保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、乳児等通園支援事業、児童育成支援拠点事業、子育て短期支援事業、認可外保育施設、児童館、放課後児童健全育成事業

 

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