更新日:2025年5月21日
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子育て支援に取り組む事業者の認証制度
神奈川県こども目線の施策推進条例第29条の事業者の「認証制度」は、従業員のためのこども・子育て支援に関する法定義務を社内制度に位置付けるとともに、今後の取組みについて行動計画を策定し、公表していることなど、こども・子育て支援に取り組もうとする事業者であることを県が認証するものです。
※これまで「神奈川県子ども・子育て支援推進条例」に基づく認証制度として実施してまいりましたが、令和6年12月に新条例を制定したことに伴い、令和7年4月1日から「神奈川県こども目線の施策推進条例」に基づく制度として新たに運用を開始しています。
企業・職場の情報(子育て支援情報サービスかながわ)(別ウィンドウで開きます)
競争入札参加資格認定において、「子育て支援」を主観点数項目と位置づけ、認証を受けている事業者を加点評価します。
区分 | 配点 |
---|---|
常用雇用者101人以上で認証を受けている者 | 1点 |
常用雇用者100人以下で認証を受けている者 | 2点 |
※ただし、一般事業主行動計画の計画期間が過ぎていない場合に限ります。
<問合せ先>神奈川県 建設業課 TEL 045-313-0722
競争入札参加資格認定において、「神奈川県こども目線の施策推進条例認定状況についての得点付与」の項目を設け、認証を受けている事業者を加点評価します。
物件の買入れ | 一般業務の請負等 | 物件の借入れ | 印刷等の業種 |
---|---|---|---|
3点 | 3点 | 3点 | 3点 |
※ただし、一般事業主行動計画の計画期間が過ぎていない場合に限ります。
<問合せ先>神奈川県 調達課 TEL 045-210-6721
関係法令:次世代育成支援対策推進法、労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等
1 | 認証申請書(第1号様式) | |
2 | 次世代育成支援対策推進法第12条第1項に規定する一般事業主行動計画及び当該一般事業主行動計画を届け出たことを証する書類又は同法第15条の2の規定による認定を受けたことを証する書類 |
「くるみん」または「プラチナくるみん」を取得されていない場合 本社所在地の労働局へ提出した下記のいずれかの書類の写し 一般事業主行動計画 一般事業主行動計画策定・変更届(表裏両面)
※労働局の収受印が押されているもの ※労働局への提出を電子で行った場合は、届出を行った日時が分かる画面を印刷して添付 |
「くるみん」または「プラチナくるみん」を取得されている場合 (1)本社所在地の労働局へ提出した下記のいずれかの書類の写し 一般事業主行動計画 一般事業主行動計画策定・変更届(表裏両面) (2)基準適合認定一般事業主認定通知書の写し |
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3 | 就業規則等 |
労働基準法第89条に基づき定めている就業規則(名称は就業規則とは限りません)または、就業について規定した労使協定や定款等 ※申請書においてチェックした項目に関する部分のみご提出ください。 |
4 | 育児・介護休業法第29条に規定する者(職業家庭両立推進者)の選任を証する書類 |
本社所在地の労働局へ提出した職業家庭両立推進者の選任届の写し
※労働局の収受印が押印されているもの ※労働局への提出を電子で行った場合は、届出を行った日時が分かる画面を印刷して添付 |
5 | 誓約書 | 関係法令違反がない旨の誓約書 |
認証期間中に上記内容に変更のあった場合は、認証変更届(第3号様式)に最新の情報を証明する書類(法人登記簿、ホームページ等)を添えて電子メールにてご提出ください。
認証取得後の制度に関するお知らせは電子メールにより行いますので、認証申請時にご提出いただいたメールアドレスから変更がございましたら、ご連絡ください。(変更届の提出は不要です。)
職業家庭両立推進者を選任しましょう(厚生労働省ホームページ)
一般事業主行動計画の策定・届出等について(厚生労働省ホームページ)
神奈川労働局 ※本社の所在地が県内の場合
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課です。