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更新日:2023年7月3日

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かながわ消費生活注意・警戒情報第48号(2015年10月9日発行)

 

ワンクリック請求の相談を行政の消費生活センターにしたつもりが有料の事業者だった!? 

 アダルトサイトを閲覧したら、突然登録となり高額な利用料を請求された。不安になって、検索サイトでみつけた「消費生活センター」に電話をしたら行政書士事務所だった。「アダルトサイトとの契約を解約し、個人情報も削除する。4万円で委任を受ける。」と言われたが、信用できるのだろうか。

アドバイス

不審な請求に驚くニャン吉

 アダルトサイトのワンクリック請求を受け、不安になって「消費生活センター」とネット検索すると、最初に「公式窓口」など公的機関を思わせる行政書士や探偵業者などの広告が表示されることがあります。本当に行政の消費生活センターのサイトなのか、よく確認しましょう。

  • アダルトサイトから利用料の請求を受けても、有料との表示や申込みの意思確認画面がない場合、料金を支払う必要はありません。相手に連絡せず、無視をすることが一番です。交渉の必要はありません。
  • また、行政書士や探偵業者は弁護士のように依頼者の代理人として事業者と交渉することはできません。
  • アダルトサイト利用料などとして納得できない料金請求を受けて不安な場合、身近な消費生活相談窓口に電話で相談してください。

 

消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。

身近な消費生活窓口につながります。

消費者ホットライン188

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