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更新日:2023年7月3日

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かながわ消費生活注意・警戒情報第78号『春先に多発!新聞の契約トラブルに気を付けて!』

 

「新聞の解約はできない」と言われているイラスト

事例

 自宅に新聞の勧誘員が来訪し、最初はいらないと言ったが、景品をもらって、2年後から半年間の契約を結んだ。そのことを忘れていたら今月から配達が始まったが、やはり読まないため、店舗に解約の連絡をしたところ、もう解約できないと言われた。

アドバイス

 数年先からの契約などは、その場で決めず契約前によく考えましょう。
 契約から8日間はクーリング・オフができます。

 

 新聞の契約に関する相談は、引っ越しの時期である春に多く寄せられています。数年単位の契約になる場合、景品などを見てその場で決めず、よく考えてから契約しましょう。また、契約をしてしまっても、契約書を受け取って8日以内なら、クーリング・オフをすることができます。

 長期の契約などで契約期間が残っている場合、一方的に解約することはできないので、事業者との話し合いで解決していくことになります。業界団体の「新聞購読契約に関するガイドライン」では、病気や入院、死亡、転居など、新聞が読めなくなったような場合は解約に応じなければならない、と定めています。

 ガイドラインでは景品についても定めており、購読料の6か月分の8%以内としています。これを超える景品を提供した場合も解約に応じるべき、としています。

 困った時は、消費生活相談窓口へご相談ください。

「新聞購読契約に関するガイドライン」を読んでいるイラスト

【PDF版です!裏面も合わせてご覧ください。】(PDF:1,203KB)

 

消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。

身近な消費生活窓口につながります。

消費者ホットライン188

注意・警戒情報は紙のチラシも作成しています!

 県内NPO法人や老人クラブ等団体、体育館や図書館等、配布のご希望がございましたら、ぜひ下記までご連絡ください。

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