かながわ消費生活注意・警戒情報第75号『大量・高額!教材販売目的の家庭教師派遣にご注意!』
掲載日:2018年3月18日
![]() | 事例家庭教師派遣の契約の際、授業に使用する学習教材として3年分まとめての購入を勧められたので契約した。しかし、派遣された家庭教師は購入した学習教材を使用していない。話が違うので、解約したい。
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本当にそんなに必要? 大量・高額な契約は慎重に! | |
家庭教師派遣で使用する教材として3年分、6年分といった大量の学習教材の購入を勧められ契約をしたが、実際には使用していない、といった相談が寄せられています。 一度に大量(長期)、高額な契約を勧誘された時は慎重に対応しましょう。教材を使用中に学習指導要領が変わることもありえます。また、お子さんと教材が合っているかなど、使ってみないとわからないこともあります。 訪問販売で購入した場合はクーリング・オフが可能な場合があります。また、事例のような家庭教師や教材の契約は法律の規制を受け、中途解約時にさまざまな交渉ができるケースがあります。契約書をよく読み、解約等の条件を確認してください。 困ったときは、身近な消費生活相談窓口へ相談しましょう。
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消費生活相談は、消費者ホットライン! 局番なし 188(イヤヤ) (身近な消費生活相談窓口につながります。)
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注意・警戒情報は紙のチラシも作成しています!
県内NPO法人や老人クラブ等団体、体育館や図書館等、配布のご希望がございましたら、ぜひ下記までご連絡ください。