更新日:2022年2月18日
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いわゆる「給与ファクタリング」などと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当します。貸金業登録を受けずにこうした業務を行う者は、違法な「ヤミ金融業者」です。
貸金業登録を受けていないヤミ金融業者から融資を受けると、年利に換算すると数百~千数百%になるような法外な利息を支払わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡といった違法な取立ての被害を受けたりする危険性があります。
また、いわゆる「給与ファクタリング」の利用により、本来受け取る賃金よりも少ない金額しか受け取れなくなるため、経済的生活がかえって悪化し、生活が破綻するおそれがあります。金融庁が被害の未然防止のために注意を呼び掛けておりますので、お知らせします。
詳しくは、金融庁のプレスリリース[ホームページ(355KB)]をご覧ください。
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