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ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 消費生活 > かながわ消費生活注意・警戒情報 > かながわ消費生活注意・警戒情報第67号『裁判になってしまうの!?と思わせる!はがきによる架空請求に注意しましょう!』
更新日:2025年10月6日
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「民事訴訟管理センター」というところから「総合消費料金未納通知」というはがきが送られてきた。 「訴訟」「差押え」などと怖いことが書かれている。全く身に覚えがないがどうすればよいか。
実際に送られているはがき→
請求名目は「総合消費料金」といった漠然としたものになっており、いつ、どのようなサービスを受け、あるいは商品を購入したことによる請求であるかなど、具体的な請求根拠は一切記載されていません。
放置してもそのまま民事訴訟に移行することはありません。
請求元に電話で問い合わせることは絶対にしないでください。 心配であれば、最寄りの消費生活相談窓口へ相談しましょう。
消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)
身近な消費生活相談窓口につながります。
くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課
くらし安全防災局くらし安全部消費生活課へのお問い合わせフォーム
相談第二グループ
電話:(045)312-1121(代表)
内線:2660-2661
ファクシミリ:(045)312-3506
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。
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