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更新日:2023年7月3日

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かながわ消費生活注意・警戒情報第56号(原野商法の二次被害かも)

 

昔購入した土地を高値で買い取ると言われたが・・・-それは原野商法の二次被害かも-

 30年前に購入した避暑地の土地を売ってほしい人がいると、知らない不動産会社から電話があった。「あなたの土地を1,300万円で買い取るので、新たな土地を300万円で買わないか?」と勧誘されている。ずっと売れなかった土地をこの機会に処分したいが、そんないい話があるのだろうか。

ここに注意!

過去に原野商法の被害に遭った方が狙われています!

  • すぐに買い手が見つかるようなセールストークで、土地の買い替え契約や高額の広告費や測量費の契約を結ばせようとします。
  • 過去に原野を買わされた高齢者宅に、電話や訪問で何度も勧誘する事例が多発しています。

そんなときには・・・

事業者のセールストークを鵜呑みにしない!

  • 契約するか決める前に、土地の売買価格の具体的な根拠や契約の内容などについて、

書面等による十分な説明を求めましょう。「気を付けて!」と言っているニャン吉

  • 一人で判断せず、家族や周囲の人に相談しましょう。
  • 心配なときや困ったときは、身近な消費生活相談窓口に相談しましょう。

消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。

身近な消費生活窓口につながります。

消費者ホットライン188

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