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更新日:2023年7月5日

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かながわ消費生活注意・警戒情報第121号 新成人を狙う儲(もう)け話に注意!

 

「必ずもうかる」と勧誘している画像

事例

 大学の先輩から「儲(もう)かる話がある」と誘われ投資用の教材を購入した。「同じように誰かを勧誘すれば報酬が貰える」とのことだったので、友人を勧誘したが断られた。

アドバイス

 儲(もう)かる等の説明をうのみにせず、しくみや実態が分からなければ契約しないようにしましょう!

 誰かを勧誘することで、気が付かないうちに、その人もトラブルに巻き込んでしまうかもしれません。

 

  •  民法改正により、令和4年4月1日以降は18歳で成人になり、保護者の同意がなくても様々な契約ができるようになります。例えば、携帯電話の契約をする、ひとり暮らしのアパートを借りる、ローンを組む、クレジットカードを作るなどです。
  •  その一方で、成人になってからの契約は「未成年者取消権※」が使えなくなるので、高校生を含む18歳・19歳の消費者トラブルの増加が予想されています。※保護者の同意なく結んだ契約を取り消せる権利
  •  特に「友達を勧誘すれば報酬が入る」といった「マルチ・マルチまがい※」に関する相談件数は、20歳になると大幅に増加します。※ 友人や知人を新たに販売員として販売組織に参加させれば収入が得られるなどと勧誘し、商品やサービスを契約させる取引形態

 

令和3年度 県内の「マルチ・マルチまがい」契約当事者年齢別相談件数のグラフ

 

  •  保護者向け特設サイトで、消費者トラブルに遭わないためのポイントなどを紹介していますのでご覧ください。

 保護者向け特設サイト「あなたのお子さんは大丈夫?”18歳”が狙われる消費者トラブル」

 https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0207/gua/

 

消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。

身近な消費生活窓口につながります。

消費者ホットライン188

 

注意・警戒PDF(PDF:1,141KB)

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