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更新日:2023年7月5日

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かながわ消費生活注意・警戒情報第112号 不用品を買い取ると言ったのに貴金属を買い取られた!!買い取りのトラブルにご注意!

 

指輪を買い取ろうとしている業者のイラスト

相談事例

 突然、「テレフォンカードを売って欲しい」と事業者が訪問してきたので玄関に入れたところ、急に、「貴金属等はないか、見せてほしい」と言われた。
 貴金属は見せるだけのつもりだったのに、事業者に指輪数個を1万円と値付けをされ、強引に買い取られてしまった。
 持ち帰られた指輪は、解約して取り戻せるだろうか。

アドバイス

  • 購入事業者は突然訪問して勧誘することはできません。このような購入事業者を家に入れないようにしましょう。
  • 購入事業者は、前もって電話等で連絡した場合でも、消費者が事前に承諾した買取り対象以外の物品について売却を求めることはできません。「貴金属はないか」などと、当初とは違う物品の売却を突然求められたときは、きっぱりと断りましょう。
  • クーリング・オフ期間(法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日間)は購入事業者に物品を引き渡さないようにしましょう。
  • 購入事業者とトラブルになった場合には消費生活センターに相談しましょう。

消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。

身近な消費生活窓口につながります。

消費者ホットライン188

 

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