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更新日:2024年1月19日

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【募集終了】神奈川県消費生活相談員を募集します!

 

「令和6年度神奈川県消費生活相談員募集」及び「令和5年度神奈川県消費生活相談員募集(追加募集)」の募集は終了しました。

 

 令和6年度神奈川県消費生活相談員募集要領

1 募集職種

  • 消費生活相談員(第1号会計年度任用職員)
  • 消費生活相談員(リーダー)(第1号会計年度任用職員)

※応募資格を満たしている場合は、同時に2つの職種に申し込むことができます。

2 業務内容

消費生活に関する相談対応及びこれに関連する業務

※消費生活相談員(リーダー)は、上記に加え新人相談員育成や相談員の取りまとめ業務等

※このほか、採用後一定の要件を満たす方については、消費者安全法で定める、指定消費生活相談員として指定いたします。

3 応募資格等

本業務に関する知識と職務を遂行する熱意を有し、申込み時点で、次の(1)及び(2)の条件に該当していること。

 (1) 資格次のアからエまでのうち、いずれかの要件を満たす方

 ア 消費生活相談員資格(国家資格)を有する方
 イ 消費生活専門相談員[独立行政法人国民生活センター]の資格を有する方
 ウ 消費生活アドバイザー[一般財団法人日本産業協会]の資格を有する方
 エ 消費生活コンサルタント[一般財団法人日本消費者協会]の資格を有する方

 (2) その他パソコンの基本操作ができること。

※上記に加え、消費生活相談員(リーダー)については、消費生活相談員の実務経験を5年以上有すること。(実務経験については、選考申込書(1)の「職歴」及び「消費生活相談員としての勤務実績」の欄に正確に記載してください。なお、書類選考及び面接による審査の終了後、採用予定者には必要に応じて実務経験に関する証明書類を提出していただきます)

 

(注)次に該当する方は応募できません。

地方公務員法第16条の規定に該当する次の者

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  • 神奈川県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者
(心神耗弱を原因とするもの以外)

4 採用予定人員

  • 消費生活相談員(第1号会計年度任用職員)5名
  • 消費生活相談員(リーダー)(第1号会計年度任用職員)1名

5 採用予定日

令和6年4月1日

6 勤務場所

かながわ中央消費生活センター
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター6階

7 勤務条件

(1)雇用期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(雇用期間満了後2回まで更新の可能性あり)

(2)報酬 月額198,726~224,480円(地域手当含む)※予定金額(令和5年度実績)
(消費生活相談員、指定消費生活相談員、消費生活相談員(リーダー)で額が異なります)

(3)期末手当等年2回支給(6月、12月)

(4)費用弁償 支給(県の規定による)

(5)社会保険等健康保険・厚生年金保険・雇用保険 原則加入

(6)勤務日週4日(基本) 土曜日を含めた勤務

(7)勤務時間午前9時から午後5時45分まで(平日、土曜)、休憩1時間

(8)その他 有給休暇、夏季休暇、子の看護休暇、短期介護休暇等 有り

8 選考方法

第一次選考 書類審査

第二次選考 面接審査、模擬相談

  • 実施日 令和6年2月5日(月曜日)から9日(金曜日)までを予定
  • 会 場 神奈川県くらし安全防災局くらし安全部消費生活課(かながわ中央消費生活センター) 
  • 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター6階

(詳細は、第一次選考合格後お知らせします。)

9 合否の発表

応募者全員に第一次選考結果を通知し、第二次選考実施者に対し第二次選考結果を通知します。
(選考結果については、神奈川県個人情報保護条例により開示を請求することができます。)

10 申込方法

【提出書類】
【提出方法】

上記、提出書類を同封し、封筒表面に「相談員申込書在中」と朱書きの上、下記申込先へ郵送又は持参してください。提出書類については返却しません。また、提出いただいた個人情報については、本採用業務以外の目的に使用することはありません。

※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は持参不可。

11 申込期間

令和5年12月28日(木曜日)から令和6年1月19日(金曜日)まで<午後5時必着>

12 申込先(問合せ先)

〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター6階
神奈川県くらし安全防災局くらし安全部消費生活課相談第一グループ
(かながわ中央消費生活センター) 
 電話 045-312-1121(代) 内線2651

令和5年度神奈川県消費生活相談員募集要領(追加募集)

1 募集職種

消費生活相談員(第1号会計年度任用職員)

2 業務内容

消費生活に関する相談対応及びこれに関連する業務

※このほか、採用後一定の要件を満たす方については、消費者安全法で定める、指定消費生活相談員として指定いたします。

3 応募資格等

本業務に関する知識と職務を遂行する熱意を有し、申込み時点で、次の(1)及び(2)の条件に該当していること。

 (1) 資格次のアからエまでのうち、いずれかの要件を満たす方

 ア 消費生活相談員資格(国家資格)を有する方
 イ 消費生活専門相談員[独立行政法人国民生活センター]の資格を有する方
 ウ 消費生活アドバイザー[一般財団法人日本産業協会]の資格を有する方
 エ 消費生活コンサルタント[一般財団法人日本消費者協会]の資格を有する方

 (2) その他パソコンの基本操作ができること。

(注)次に該当する方は応募できません。

地方公務員法第16条の規定に該当する次の者

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  • 神奈川県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者
(心神耗弱を原因とするもの以外)

4 採用予定人員

若干名

5 採用予定日

応相談 

6 勤務場所

かながわ中央消費生活センター
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター6階

7 勤務条件

(1)雇用期間 採用日から令和6年3月31日まで
(雇用期間満了後2回まで更新の可能性あり)

(2)報酬 月額198,726円(地域手当含む)

(3)期末手当等年2回支給(6月、12月)

(4)費用弁償 支給(県の規定による)

(5)社会保険等健康保険・厚生年金保険・雇用保険 原則加入

(6)勤務日週4日(基本) 土曜日を含めた勤務

(7)勤務時間午前9時から午後5時45分まで(平日、土曜)、休憩1時間

(8)その他 有給休暇、夏季休暇、子の看護休暇、短期介護休暇等 有り

8 選考方法

第一次選考 書類審査

第二次選考 面接審査、模擬相談

  • 実施日 随時
  • 会 場 神奈川県くらし安全防災局くらし安全部消費生活課(かながわ中央消費生活センター) 
  • 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター 6階

(詳細は、第一次選考合格後お知らせします。)

9 合否の発表

応募者全員に第一次選考結果を通知し、第二次選考実施者に対し第二次選考結果を通知します。
(選考結果については、神奈川県個人情報保護条例により開示を請求することができます。)

10 申込方法

【提出書類】
【提出方法】

上記、提出書類を同封し、封筒表面に「相談員申込書在中」と朱書きの上、下記申込先へ郵送又は持参してください。提出書類については返却しません。また、提出いただいた個人情報については、本採用業務以外の目的に使用することはありません。

11 申込期間

随時(採用予定人員数の採用が確定した時点で打ち切ります。)

12 申込先(問合せ先)

〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター6階
神奈川県くらし安全防災局くらし安全部消費生活課相談第一グループ
(かながわ中央消費生活センター) 
 電話 045-312-1121(代) 内線2651

かながわ中央消費生活センターの相談業務体制

かながわ中央消費生活センターでは、チーム制で相談業務に当たっています。日頃からリーダー相談員へ気軽に相談でき、チームミーティングでは、最新の相談事例に関する情報共有を行っています。採用時は3週間程度の研修期間を設けており、相談業務が初めての方でも、しっかりと業務知識を身に付けて、相談業務に取り組んでいただけるような支援体制が整っています。

消費生活相談員について

消費者庁ホームページへのリンク

 

このページに関するお問い合わせ先

くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課

くらし安全防災局くらし安全部消費生活課へのお問い合わせフォーム

相談第一グループ

電話:(045)312-1121(代表)

内線:2650-2652

ファクシミリ:(045)312-3506

このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。