更新日:2026年2月2日
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消費生活相談員は、商品やサービスなど消費生活全般に関する消費者からの苦情や問い合わせ等の相談を受け付け、中立・公正な立場で相談の解決に努める専門職です。
消費生活相談員を目指すには、消費生活相談に関する資格(別ウィンドウで開きます)が必要です。
事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん

かながわ中央消費生活センターでは、チーム制で相談業務に当たっています。日頃からリーダー相談員へ気軽に相談でき、チームミーティングでは、最新の相談事例に関する情報共有を行っています。
採用時は1か月程度の研修期間を設けており、相談業務が初めての方でも、しっかりと業務知識を身に付けて、相談業務に取り組んでいただけるような支援体制が整っています。
行政補助員(第1号会計年度任用職員)
消費生活相談に関する事務(電話や来所による相談の受付、相談カードの管理、その他事務補助等)
文書作成や表計算ソフト等のパソコンの基本操作ができること。
資格等は不問
(注)次に該当する方は応募できません。
地方公務員法第16条の規定に該当する次の者
平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
1名
令和8年2月2日から4日17時
(応募の状況により申込終了期間前に、募集を締め切る場合があります。)
かながわ中央消費生活センター
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター6階
(1)任用期間: 令和8年3月1日から令和8年3月31日まで
(任用期間満了後2回(令和9年度)まで更新の可能性あり)
(2)報酬:日額 10,967円~13,308円(地域手当含む)
※報酬額は職歴等により県の規定により定める。
(3)期末手当等:なし
(4)費用弁償:支給(県の規定による)
(5)社会保険等:健康保険・厚生年金保険・雇用保険 原則加入
(6)勤務日:週4日(基本)(平日)
(7)勤務時間:午前8時30分から午後5時15分まで(基本)、休憩1時間
【(参考)令和8年4月1日以降 任用継続の場合】
第一次選考 履歴書による書類審査
第二次選考 面接審査
・面接実施日(予定) 令和8年2月5・6日及び10日(日時は応募者と調整)
・会場 神奈川県くらし安全防災局くらし安全部消費生活課
(横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター6階)
令和8年2月上旬から中旬に、応募者全員に結果を電話にて連絡します。
【提出書類】・履歴書
【提出方法】・郵送又は持参(令和8年2月4日水曜日 17時必着)
なお、提出書類については返却しません。また、提出いただいた個人情報については、本採用業務以外の目的に使用することはありません。
〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター6階
神奈川県くらし安全防災局くらし安全部消費生活課相談第一グループ 安部
(かながわ中央消費生活センター)
電話(045)312-1121(代) 内線2650
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。