かながわ中央消費生活センター

- 当センターは、県内在住・在勤・在学の方の消費生活に関する相談窓口です。
- 相談は、原則として、電話でお受けします。
- 相談は、原則として、ご本人からお願いします。
- 消費生活相談員が、お困りになっている事柄を丁寧に伺い、公正な立場で問題解決に向けた助言や情報提供などを行います。相談内容によっては、専門の相談機関等をご案内することもあります。
- 相談を受け付けるにあたっては、氏名、居住地、電話番号、年齢、職業等の個人情報をお聞きしますが、これらの情報は相談処理のみに利用し、法令等の規定に基づく場合を除き、本人の同意を得ずに他の目的で利用することはいたしません。
- 相談に際しては、個人属性以外にも、一見そのトラブルの解決のためには関係ないことのように思われる事項も含め、詳しくお話をお聞きする場合があります。
- お手元に、契約関係の書類などをできるだけ揃えておいていただくと、相談がスムーズにすすみます。
- 1回あたりの相談時間は30分以内を目安としています。
- 当センターがあっせんを行う場合、原則、事業者宛に経緯と要望を記したお手紙を契約者ご本人に書いていただきます。
- 事業者の接客対応、経営姿勢の苦情については、センターでの対応はできません。
- 他のセンターに相談中の内容については、お受けできません。
- 相談は無料ですが、電話の通話料はご負担ください。相談者の通話料の都合から、相談の途中で一旦電話を切り再度かけ直して続きの相談を行うことはできません。センターからのかけ直しもいたしません。
- 運転中の相談は受けられません。ハンズフリー使用中でも相談者ご自身及び周囲の安全確保の点から直ちに通話を終了いたします。
※詳しくは、<相談にあたっての留意事項~相談にあたり知っておいていただきたいこと>をご覧ください。
相談方法
「スマートフォンに身に覚えのないサイト利用料請求のメールが届いた・・・」
「定期コースと知らずに、健康食品を購入した。やめられないか・・・」
こうした、日常生活における様々な商品やサービスの利用に関する苦情や相談について、かながわ中央消費生活センターでは、電話により相談を受け付けています。
聴覚障がいのある方は、相談受付時間内に直接ご来所ください。遠隔手話通訳サービスを利用した相談もできます。
メール相談も受け付けています。
電話番号 |
045-311-0999 (相談専用) |
受付時間 |
月曜から金曜 9時30分から19時まで |
休館日 | 祝・休日、年末年始(12月29日から1月3日)及びかながわ県民センターの休館日 ※12月28日は、かながわ県民センターが17時で全館休館となるため、受付時間は16時30分までとなります。 |
聴覚障がいのある方で筆談を希望される方
相談受付 |
聴覚障がいのある方で筆談を希望される場合は受付時間内に直接ご来所ください。 |
受付時間 |
月曜から金曜 9時30分から19時まで |
場所 |
かながわ県民センター6階(神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2) ※かながわ県民センター駐車場は有料となりますので、お車でお越しの方は予めご了承ください。 |
休館日 |
祝・休日、年末年始(12月29日から1月3日)及びかながわ県民センターの休館日 |
遠隔手話通訳サービスの利用を希望される方
相談受付 |
受付時間内に直接ご来所ください。
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受付時間 |
火曜から金曜まで 9時30分から16時30分まで |
場所 |
かながわ県民センター6階(神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2) ※かながわ県民センター駐車場は有料となりますので、お車でお越しの方は予めご了承ください。 |
休館日 |
月曜・土曜・日曜、祝・休日及び年末年始(12月29日から1月3日) |
来所にあたってのお願い(新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策)
- 次にあてはまる方は来所をお控えいただくようお願いします。
- 発熱(37.5度以上)、息苦しさ、強いだるさ、軽度であっても咳、咽頭痛などの症状のある方
- 過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴のある方、感染もしくは感染の疑いのある方が身近にいられる方など
- 来所の際には、マスクの着用と手指消毒をお願いします。また、健康状態の確認のため、非接触型体温計による検温をさせていただきます。体温が37.5度以上の場合、当日の来所は見合わせていただきます。
メール相談
相談受付 |
随時受け付けています。
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相談方法 |
専用のフォームメールシステムから、メールを送信していただきます。メールでのご相談は、受付後4日以内(土曜・日曜、祝・休日及び年末年始を除く)にメールでの回答となります。お急ぎの場合は電話(045-311-0999)によるご相談をご利用ください。相談のメールによる回答は、原則として1回限りです。
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その他 |
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消費生活相談員について
消費者安全法において、「消費生活相談員は、内閣総理大臣若しくは内閣総理大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)の行う消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認める者でなければならない。」とされており、かながわ中央消費生活センターの相談員は、全てこれらの要件を満たしております。
消費生活相談員の仕事に関心のある方
個人情報の取扱い
ご相談に際し、取得した個人情報は、事業者に契約内容を確認する等の相談業務のために利用します。
また、消費生活相談は、ご相談者の氏名、住所、電話番号など、個人が特定される情報を除き、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に記録し、今後の相談業務や、統計資料、消費者被害未然防止のために活用します。