水道料金の減免制度
掲載日:2020年12月18日
お客さまの申請により、次のとおり水道料金の一部を減額します。
個人を対象とするもの・・・基本料金(2ヶ月1,420円)及び基本料金に係る消費税等相当額を減額します。 | ||
減免対象世帯 | 減免対象資格 |
申請手続きに必要なもの |
児童扶養手当受給世帯 |
児童扶養手当法により、児童扶養手当を受けている方がいる世帯 |
お客様番号がわかるもの(お知らせ等) 児童扶養手当証書 |
特別児童扶養手当受給世帯 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律により、特別児童扶養手当を受けている方がいる世帯(注)児童手当とは異なりますので、ご注意ください。 | お客様番号がわかるもの(お知らせ等) 特別児童扶養手当証書 |
遺族基礎年金受給世帯 | 遺族基礎年金を受けている方がいる世帯 (注)遺族厚生年金とは異なりますので、ご注意ください。 |
お客様番号がわかるもの(お知らせ等) 国民年金・厚生年金保険年金証書 |
知的障害者世帯 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において最重度(A1)又は重度(A2)の知的障害と判定されている方がいる世帯 | お客様番号がわかるもの(お知らせ等) 療育手帳 |
身体障害者世帯 | 身体障害者手帳に障害の級別が1級又は2級と記載されている方がいる世帯 | お客様番号がわかるもの(お知らせ等) 身体障害者手帳 |
精神障害者世帯 | 精神障害者保健福祉手帳に障害の級別が1級と記載されている方がいる世帯 | お客様番号がわかるもの(お知らせ等) 精神障害者保健福祉手帳 |
要介護者世帯 | 要介護認定を受けた方であって、該当する要介護状態区分が要介護4又は要介護5の方がいる世帯 | お客様番号がわかるもの(お知らせ等) 介護保険被保険者証 |
重複障害者世帯 | 次の2つ以上に該当する方がいる世帯 ※同一の方が2つ以上の障害を有する場合のみ ●中程度の知的障害(療育手帳B1又はB2程度)と判定されている方 ●身体障害者手帳に障害の級別が3級と記載されている方 ●精神障害者保健福祉手帳に障害の級別が2級と記載されている方 |
お客様番号がわかるもの(お知らせ等) 療育手帳 身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳 ※手帳は、いずれか2つ以上 |
施設を対象とするもの・・・申請手続きは管轄の水道営業所にお問い合わせください。 | ||
障害者就労施設 障害者グループホーム |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する次に掲げる施設 <障害者就労施設> ・障害者支援施設、地域活動支援センター ・生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う施設 <障害者グループホーム> ・共同生活援助を行う施設、福祉ホーム |
算定した水道料金に10分の2を乗じて得た額を減額します。 |
申請の方法
上下水道料金領収書(上下水道使用量のお知らせ)及び資格を証明する証書・手帳を持参のうえ、管轄の水道営業所に水道料金減免申請書を提出してください。
なお、水道料金減免申請書は、下記PDFを印刷するか、水道営業所に備え付けの用紙をご利用ください。
すでに減免を受けている方で、減免の対象とならなくなったときや転居される場合は、水道営業所までお届けください。
くわしくは、管轄の水道営業所までお問い合わせください。