更新日:2024年7月4日

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事業認定等に関する適期申請ルール

神奈川県における土地収用制度活用の現状や、用地取得推進判定会についての説明です。

神奈川県の現状について

神奈川県では、平成13年度に「事業認定・裁決申請基準」の新設(平成20年3月に「収用移行基準」に改正)や「県土整備局用地取得推進判定会」等の設置を行い、土地収用制度活用に向けて体制の整備を図っています。


県土整備局用地取得推進判定会について

毎年2回判定会を開催し、収用移行基準に該当した箇所等について審査を行い、収用手続へ移行することの適否について判定を行っています。

審査対象案件(収用移行基準に該当)・・・原則として、次のすべてに該当する事業箇所(事業認定申請単位)

  • 用地取得率(「契約済みの土地所有者等の人数」÷「土地所有者等の総人数」)が80%以上
  • すべての土地所有者等と用地交渉を開始してから3年経過

ただし、前項の基準に該当しない場合でも、収用移行により事業の進捗及び事業効果の早期発現が認められる事業箇所(事業認定申請単位)については審査対象となる。

収用手続きへ移行するまでの流れ

事業認定等に関する適期申請ルール

 

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このページの所管所属は県土整備局 事業管理部用地課です。