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初期公開日:2023年2月2日更新日:2023年12月1日

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情報公開・情報提供

情報公開及び情報提供制度について、ご案内しています

情報公開制度

 当所が管理している行政文書(当所の職員が職務上作成したり、取得した文書、図画及び電磁的記録)の公開を請求できる制度です。

請求の対象となる行政文書

 当所の職員がその分掌する事務に関して職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当所が管理しているものが対象となります。

 ※ 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、当所が定めるものを除きます。

 ※ 情報公開請求では、個人情報は請求者ご本人の情報も含めて原則として非公開となります。

請求書の様式、記載方法

 県のホームページからダウンロードすることが可能です。また、当所でも配布しております。

 行政文書公開請求書、記入方法及び記入例(政策局政策部情報公開広聴課のページ)

提出方法

 行政文書公開請求書に必要事項を記入の上、当所の窓口に直接提出するか、郵送又はファックスで提出してください。また、e-kanagawa電子申請(電子申請システム)もご利用できます。

 なお、直接当所の窓口にお越しいただき、その場で行政文書公開請求書を記載することもできます。

公開までの期間

 請求日を含めて15日以内に公開・非公開等の決定を行い、決定通知書を郵送してお知らせします。ただし、文書が大量であるなど、事務処理上困難な場合は、この期間を延長することもあります。

閲覧等の実施

 行政文書の閲覧・写しの交付は、決定通知書でお知らせした日時、場所(当所)で行います。
 閲覧の場合は、費用はかかりませんが、行政文書の写しが必要な場合は、写し等の交付に要する費用(コピー代等)がかかります。なお、行政文書の写しを郵送で受け取ることもできますが、コピー代等と併せて、郵送料等がかかります。

 

行政文書写しの交付費用
種別 規格 単価(円)
白黒コピー A3判まで 10(1枚(面)の単価)
カラーコピー A3判まで 40(1枚(面)の単価)

光ディスク

CD-R 700MB 80

 詳しくは、情報公開請求制度についてをご覧ください。

情報提供制度

 情報公開請求がされた場合に明らかに全部公開となるような文書について、情報公開請求の手続きによらず、閲覧又は写しの交付を行うことができるものです。

対象となる行政文書

 対象となる行政文書は、次のとおりです。

  •  過去に全部公開された行政文書で、新たに請求があった時点でも明らかに全部公開とするもの
  •  既に公表されている情報のみが記載されているもの
  •  その他個人情報などの非公開情報(情報公開条例第5条各号に規定するもの)が含まれないことが明らかなもの

手続き

 原則として、必要な行政文書が当所にある場合には当所へお越しいただき、情報提供の対象となるものかどうかを当所が確認させていただいた上で、情報提供させていただきます。

 対象となる行政文書の写しが必要な場合には、原則として申出書を提出していただきます。

 対象文書が大量にある場合や対象文書が保管庫にあり、取り寄せに時間がかかる場合等、その場で提供できないものもあります。

費用

 写しをお渡しする場合には、情報公開請求と同額をご負担していただきます。

  • 白黒コピー(A3まで)は1枚(1面)につき10円

  • カラーコピー(A3まで)は、1枚(1面)につき40円

 ただし、次のものは無料です。

  •  広報や普及啓発を目的に作成された文書
  •  県民に法令・行政手続・行政サービス等の内容を説明するために必要な文書
  •  その他無料で情報提供することが適当と認められる文書

 

詳しくは、情報提供制度についてをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

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ファクシミリ:046-882-1236

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