初期公開日:2022年11月2日更新日:2024年10月9日
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化管法施行令改正に伴う、改正後の対象化学物質の報告時期について注意点等をご案内しています
神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)第42条に基づき、化管法のPRTR制度の対象事業者は、対象化学物質(第一種指定化学物質)について化学物質管理目標を作成し、目標及びその達成状況などを県に報告することとなっています。(横浜市及び川崎市に所在する事業所を除く。)
【化管法】PRTR届出 |
【条例】条例第42条の報告 |
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対象事業者 | 同じ | |
届出で報告する物質 | 同じ | |
届出で報告する内容 | 化学物質の排出量・移動量 |
化学物質の取扱量(使用量・製造量)、 用途、管理目標、管理目標の達成状況 |
令和3年10月20日に化管法施行令に示される指定化学物質が変更となり、令和5年4月1日から改正後の対象化学物質について排出量等把握が開始されます。そのため、条例第42条の報告についても以下のスケジュールで移行を行います。
※₁令和6年度の管理目標の報告においては、改正により新たに対象となった物質のうち、化管法の届出要件に該当する物質について管理目標を作成し、報告が必要。また、改正により対象から外れた物質については、前年度に複数年の予定で報告していた場合でも、管理目標の報告は不要。
※₂令和6年度の管理目標の達成状況の報告においては、改正により対象から外れた物質についても、その物質の達成状況の報告が必要。
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