ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公害対策 > 化学物質対策 > 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の改正について(令和3年10月20日公布)
更新日:2024年10月9日
ここから本文です。
第1回の見直しから10年が経過し、これまでの答申や情勢の変化を踏まえ、国の審議会等による検討の結果、令和3年10月20日に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
PRTR制度及びSDS制度の対象となる第一種指定化学物質並びにSDS制度のみ対象となる第二種指定化学物質について、有害性等に関する新たな知見などを踏まえて、次のとおり見直されました。
○ 第一種指定化学物質 現行の462物質から515物質に変更
(うち特定第一種指定化学物質 現行の15物質から23物質に変更)
○ 第二種指定化学物質 現行の100物質から134物質に変更
新規指定化学物質(見直し後の第一種指定化学物質)の排出量・移動量の把握は令和5年4月1日から開始となります。
また、新規指定化学物質(見直し後の第一種指定化学物質)の排出量・移動量の届出は令和6年4月1日から開始となります。
新規指定化学物質(見直し後の第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質)に関するSDS制度の提供は令和5年4月1日から開始となります。
指定化学物質の政令番号の変更による事業者の負担を軽減するため、現行指定化学物質及び新規指定化学物質に、政令番号(※1)とは異なる管理番号(※2)が付与されています。
詳細は 対象化学物質について -物質一覧表-(経済産業省) をご覧ください。
政令の改正を受け、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則」の一部が改正されました。
詳細は
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の公布について(環境省)
化管法の政省令改正に関する情報はこちら(経済産業省)
をご覧ください。
化管法施行令改正に伴い、改正後の対象物質の報告時期について注意点等をご案内しています。
必ずご確認ください。
➡化管法施行令改正に伴う神奈川県生活環境保全条例第42条の報告の注意点について
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。