更新日:2024年3月19日

ここから本文です。

有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)について

有機フッ素化合物であるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とペルフルオロオクタン酸(PFOA)は、環境中で分解されにくく、高い蓄積性があることから、国内外において製造、使用等が規制されています。県は関係機関と連携し、存在状況等の把握に努めています。

新着情報 新規

有機フッ素化合物とはQ&Aリンク集県内の状況泡消火薬剤調査研究

 有機フッ素化合物とは

有機フッ素化合物は、近年、有害性や蓄積性などが明らかとなってきたため、製造、使用等が制限されている物質です。

環境省は令和2年5月28日、PFOSとPFOAを人の健康の保護に関する要監視項目に位置づけ、公共用水域及び地下水における暫定目標値(暫定指針値)を1リットルあたり50ナノグラム(50ng/L、PFOSとPFOAの合計値)に定めました。

注:ナノグラム(ng)は10億分の1グラムを示す単位

 

有機フッ素化合物に関するQ&A 新規
規制のしくみ、監視の体制、健康への影響などに関するご質問はこちら

有機フッ素化合物に関するリンク集 新規
井戸水の検査機関、水道水に関するお問い合わせ先、関係省庁や団体の情報はこちら

 県内の状況

県水質測定計画における測定結果 新規

水質汚濁防止法に基づく水質測定計画の一環として測定した結果です。

超過地点における継続監視調査結果

暫定目標値の超過が認められた地点では、経年的な推移を把握するため継続監視を行っています。また、地下水において超過が認められたときは、周辺調査を行い存在範囲を把握し、周辺に井戸を所有する方々に注意喚起を行っています。

(1)引地川水系

(2)鳩川水系 

(3)綾瀬市内地下水 

(4)座間市内地下水 

(5)秦野市内地下水 

 泡消火薬剤

PFOS等含有泡消火薬剤の取扱いについて

PFOSとPFOAは現在、製造・輸入が原則禁止されていますが、泡消火薬剤の形で消火設備内に保管されている場合があります。

過去に製造された薬剤の使用は禁止されていませんが、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の基準に従い、保管、表示、点検等をする義務があります。まずは、お持ちの消火設備にPFOS等が含まれているか確認しましょう。

PFOS等が河川に流出すると、水道用水、農業用水の取水ができなくなることや、漁業被害が生じること等により、損害賠償を請求されるおそれがあります。また、”水質事故”として水質汚濁防止法に基づく応急措置と知事等への届出義務が生じます。
新たな汚染を発生させないよう、PFOS等を含まない薬剤に早期に交換しましょう。

これまでの流出事案

 県環境科学センターによる調査研究結果

県環境科学センターは、平成19年度から県内主要河川で調査を行っています。
一部河川を除き、濃度は低下傾向にあります。

(出典)

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

水環境グループ

電話:045-210-4123

ファクシミリ:045-210-8846

このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。