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更新日:2024年9月4日
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ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果を取りまとめて公表しています。
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第28条第1項から第3項の規定に基づき、県内(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く。)に設置された廃棄物焼却炉等の設置者から報告があったダイオキシン類自主測定結果を取りまとめて公表しています。
廃棄物焼却炉などの大気排出基準が適用される特定施設(大気基準適用施設)の数は、令和5年3月31日現在、103施設です。
そのうち、排出ガスについて法に基づく測定、報告義務があるのは79施設であり、報告があった77施設のうち、大気の排出基準を超過した2施設については、立入検査等により指導をし、令和5年度中に是正されました。
表1:大気基準適用施設の報告状況
施設名 |
設置施設数 (令和5年3月31日現在) |
休止施設数 | 報告対象施設数 | 報告済施設数 | 未報告施設数 |
---|---|---|---|---|---|
製鋼用電気炉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
廃棄物焼却炉 | 102 | 24 | 78 | 76 | 2 |
合計 | 103 | 24 | 79 | 77 | 2 |
注1:休止施設数には、建設中・故障中の施設数を含みます。
上記の廃棄物焼却炉について、その排出するばいじん及び焼却灰その他の燃え殻(ばいじん等)について法に基づく測定・報告義務があるのは75施設であり、そのうち73施設から報告がありました。
また、報告があった施設のうち、ばいじん等の処分を行う場合のダイオキシン類の処理基準を超えたものが3施設ありましたが、すべてセメント固化等の適正な処理が行われていることを確認しております。
表2:ばいじん等に含まれるダイオキシン類測定の報告状況
設置施設数 (令和5年3月31日現在) |
休止施設数 |
ばいじん等非発生施設数 |
報告対象施設数 | 報告済施設数 | 未報告施設数 |
---|---|---|---|---|---|
102 | 24 | 3 | 75 | 73 | 2 |
注1:休止施設数には、建設中・故障中の施設数を含みます。
注2:ばいじん等非発生施設数とは、揮発性廃油の焼却炉など、測定を行うべきばいじん等(ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻)が発生しない施設の数をいいます。
排出ガス及びばいじん等について未報告であった事業者に対しては、早期に自主測定を実施し、結果を報告するよう、立入検査などにより指導しています。
廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設などの水質排出基準に係る特定施設が設置されている特定事業場(水質基準的用事業場)は、令和5年3月31日現在、29事業場です。
これらの事業場のうち、排出水について法に基づく測定・報告義務があるのは12事業場であり、すべて排出基準に適合していました。
施設名 |
設置事業場数 |
排出水がない事業場数 | 排出水がある事業場数 | |
休止事業場数 | 報告事業場数 | |||
カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 | 1 | 1 | 0 | 0 |
担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設 | 1 | 1 | 0 | 0 |
担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの | 15 | 14 | 0 | 1 |
フロン類の破壊の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 | 1 | 1 | 0 | 0 |
下水道終末処理施設 | 11 | 0 | 0 | 11 |
合計 | 29 | 17 | 0 | 12 |
注:異なる施設を複数配置している事業場にあっては、主たる施設の欄に計上しています。
過去の自主測定結果を所管地域別にとりまとめています。
ご覧になりたい年度をクリックしてください。(PDF形式:5KBから300KB程度)
R3 | R2 | R元 | |||||||||||||||
H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 | H17 | H16 | H15 | H14 | H13 |
R3 | R2 | R元 | |||||||||||||||
H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 | H17 | H16 | H15 | H14 | H13 |
※平成17年度までの、津久井町、相模湖町、城山町、藤野町の測定結果:H17、H16、H15、H14、H13
なお、平成18年3月に津久井町、相模湖町、平成19年3月に城山町、藤野町が相模原市に合併されたため、平成18年度以降は相模原市長に報告しています。
R3 | R2 | R元 | |||||||||||||||
H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 | H17 | H16 | H15 | H14 | H13 |
R3 | R2 | R元 | |||||||||||||||
H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 | H17 | H16 | H15 | H14 | H13 |
用語 | 説明 |
---|---|
ダイオキシン類 | ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)及びポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)にコプラナ-ポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)を含めたもの。 |
pg(ピコグラム) | 重量を表す単位で、1兆分の1グラムを指す。 |
ng(ナノグラム) | 重量を表す単位で、10億分の1グラムを指す。1ng=1,000pg |
TEQ(毒性等量) |
ダイオキシン類の毒性は、その種類によって異なるので、最も毒性の強い2・3・7・8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性の強さに換算して示すこととなっており、その換算値であることを表すため「TEQ」(ティー・イー・キュー)という記号で表示する。 (例)「ダイオキシン類の排出ガスの濃度は、3ng-TEQ/ m3N」のように表される。 |
施設名 | 排出基準(単位 ng-TEQ/m3N) | ||
---|---|---|---|
平成12年1月14日以前に設置※ |
平成12年1月15日以後に設置※※ | ||
製鋼用電気炉 | 5 | 0.5 | |
廃棄物焼却炉 | 焼却能力4t/h以上 | 1 | 0.1 |
焼却能力2t/h以上4t/h未満 | 5 | 1 | |
焼却能力2t/h未満 | 10 | 5 |
※:大気汚染防止法届出対象の施設については、平成9年12月1日以前
※※:大気汚染防止法届出対象の施設については、平成9年12月2日以後
注:特定施設のうち、本県に存在しない施設に係る基準の掲載は省略しています。
施設名 |
排出基準 (単位:pg-TEQ/L) |
---|---|
カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 |
10 |
担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設 | |
担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設 | |
廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの | |
フロン類の破壊の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 | |
下水道終末処理施設 |
注:特定施設のうち、本県に存在しない施設に係る基準の掲載は省略しています。
処理基準(処分等を行う際に適用される基準) |
---|
3ng-TEQ/g |
注:平成12年1月15日以前に設置された施設から排出されるばいじん及び及び焼却灰その他の燃え殻(ばいじん等)については、次の方法により処分を行う限り、処理基準は適用されない。
4111(大気・交通環境グループ)
4123(水環境グループ)
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