更新日:2024年9月26日
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林地開発許可制度の概要や手続き方法などを紹介します。
森林法施行令の改正により、令和5年4月1日、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超えるものは、新たに林地開発許可制度の対象となりました。
森林は、水源のかん養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しており、私たちの生活の安定と地域社会の健全な発展に寄与しています。また、これらの森林は、一度開発してその機能が破壊されてしまった場合には、これを回復することは非常に困難なものとなります。
このことから森林において開発行為を行うに場合は、森林の有する公益的機能を阻害しないよう適正に行うことが必要であり、それが開発行為を行う者の権利に内在する責務であることから、森林法(昭和26年法律第249号)に林地開発許可制度を定め、森林の土地についてその適正な利用を確保することとしています。
許可対象の森林は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条に基づき、神奈川県知事が全国森林計画に即して5年ごとに立てる神奈川地域森林計画の対象の民有林です。その位置は、県庁の環境農政局森林再生課、横浜川崎地区農政事務所「地域農政推進課」および地域県政総合センター(横須賀三浦地域は「地域農政推進課」、県央地域・県西地域は「森林保全課」、湘南地域は「森林課」)の他、各市町村の森林担当部局で知ることができます。また、インターネットを通じて神奈川県の地図情報をご覧いただけるサイト(e-かなマップ(別ウィンドウで開きます))もご参照ください。
なお、次の区域内の森林は対象とならず、別途の許可等が必要となります。
(1) 森林法第25条及び第25条の2により指定された保安林並びに同法第41条により指定された保安施設地区の区域
(2) 海岸法(昭和31年法律第101号)第3条により指定された海岸保全区域
許可を必要とする開発行為は、「土や石を掘り出したり、林地を開墾するなど土地の形質を変える行為」であって、一定の規模を超えるものです。なお、開発行為の規模は、実施主体、実施時期または実施箇所の相違にかかわらず一体性を有するものの規模をいいます。ここでいう一定の規模とは、次の場合です。
(1) 道路をつくる場合には、幅が3メートルを超える道路で、その面積が1ヘクタールを超えるもの
(2) 令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超えるもの ※下記URL及びパンフレットをご確認ください。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_4_2.html
(3) そのほかの場合には、その面積が1ヘクタールを超えるもの
ただし、国や地方自治体等(森林法第10条の2第1項1号から3号に規定する行為)が実施する開発行為については、林地開発許可制度と同等の基準で連絡調整を神奈川県知事と行います。
開発行為の計画内容が、現に森林が有する土砂災害防止等の公益的機能から見て、(1)土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがないこと、(2)水害を発生させるおそれがないこと、(3)水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと、(4)環境を著しく悪化させるおそれがないこと、の4点に留意した適正な利用計画であるかをチェックします。具体的には、神奈川県林地開発許可審査基準第9から第13に定める事項となります。
(1) 手続の流れ
(2) 林地開発行為許可申請書等は、次表に掲げる事務所に提出ください。
開発区域の所在地 | 受付事務所 |
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横浜市・川崎市 | 横浜川崎地区農政事務所地域農政推進課 〒226-0015 横浜市緑区三保町2076(横浜農業合同庁舎) 電話 045-934-2372 |
横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町 | 横須賀三浦地域県政総合センター農政部 地域農政推進課 〒238-0006 横須賀市日の出町2-9-19(横須賀合同庁舎) 電話 046-823-0210 |
相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村 | 県央地域県政総合センター森林部 森林保全課 〒243-0004 厚木市水引2-3-1(厚木合同庁舎) 電話 046-224-1111 |
平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・寒川町・大磯町・二宮町 | 湘南地域県政総合センター農政部 森林課 〒254-0073 平塚市西八幡1-3-1(平塚合同庁舎) 電話 0463-22-2711 |
南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町 | 県西地域県政総合センター森林部 森林保全課 〒258-0021 足柄上郡開成町吉田島2489-2(足柄上合同庁舎) 電話 0465-83-5111 |
2以上の地域県政総合センター又は農政事務所にわたる場合 |
環境農政局緑政部 水源環境保全課森林保全グループ |
種別 | 標準処理期間 |
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新規許可(土地形質変更面積が10ヘクタール未満) | 60日 |
新規許可(土地形質変更面積が10ヘクタール以上) | 80日 |
変更許可(土地形質変更面積の増が10ヘクタール未満 | 33日 |
変更許可(土地形質変更面積の増が10ヘクタール以上) | 70日 |
(注)日数の算定方法については、「許認可等事務の標準処理期間に関する規程」第3条の規定による。
全文 |
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神奈川県林地開発許可審査基準(PDF:723KB) |
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様式 | 申請・届出等様式ダウンロードサービス(別ウィンドウで開きます) | |
技術資料 (排水・水害関係の資料、計算事例) |
技術資料(ワード:850KB) | 技術資料(PDF:208KB) |
指導指針 (基準第9(2)の規定について) |
指導指針(ワード:15KB) | 指導指針(PDF:78KB) |
全文 | 林地開発行為連絡調整実施要領(ワード:315KB) | 林地開発行為連絡調整実施要領(PDF:417KB) |
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様式 | 林地開発行為連絡調整実施要領(様式)(エクセル:91KB) | 林地開発行為連絡調整実施要領(様式)(PDF:150KB) |
市街化調整区域、非線引き白地区域、および都市計画区域外で開発行為を実施する場合、森林法第10条の2の申請に先立ち、神奈川県土地利用調整条例(平成8年3月29日 神奈川県条例第10号)に基づく手続を、あらかじめ知事と了していなければなりません。
このページの所管所属は環境農政局 緑政部水源環境保全課です。