更新日:2023年3月20日

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神奈川県土地利用調整条例

神奈川県土地利用調整条例について掲載しています。

計画的な土地利用のために 神奈川県土地利用調整条例

土地利用調整条例の手続について

 神奈川県では、県の土地利用方針の実現を図るとともに、総合的な土地利用調整を行うことにより県土の計画的な利用を図り、県土の均衡ある発展と県民の福祉の増進に資することを目的として「神奈川県土地利用調整条例」を制定しました。
 事業者が市街化調整区域などにおける一定規模以上の開発行為を行う場合、法令に基づく許認可の前に県知事と土地利用に関する調整を行うことを義務づけています。

 神奈川県土地利用調整条例施行規則に係る各種様式調整のようす
 ○ 開発計画書
 ○ 周知等状況報告書
 ○ 開発計画変更届
 ○ 開発計画変更書
 ○ 開発計画廃止届
 ○ 開発行為等着手届
 ○ 開発行為等完了届

土地利用調整条例とは

 神奈川県は、全国で5番目に小さい面積の県土に、全国で2番目に多い県民が生活するとともに、さまざまな産業が集積している、全国でも有数の過密な県です。
 県土は、県民のための限られた資源であり、生活や生産の共通の基盤であることから、その利用にあたっては、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全や安全性の確保を図りながら、総合的かつ計画的に行っていく必要があります。
 このような考えから、神奈川県では、市街化調整区域などにおける開発は抑制するという方針をとるとともに、開発や埋立を行う場合には、法令に基づく許認可の前に土地利用に関する調整を行い、県土の保全と秩序ある利用の確保に努めてきました。
 今後とも県土の計画的な利用を確保していくため、「神奈川県土地利用調整条例」を制定し、事業者が市街化調整区域などにおいて開発や埋立を行おうとする場合に知事と協議を行うなど、土地利用の総合調整を行うための手続を定めました。

 パンフレット「限りある県土を大切に… 神奈川県土地利用調整条例のあらまし」(PDF:636KB)

主な神奈川県の土地利用方針とは…
  • 市街化調整区域等における開発抑制
  • ゴルフ場の規制(新設、ホール増設は原則「凍結」)
  • 相模湾等における公有水面埋立の抑制
  • 近郊緑地保全区域等の※立地規制区域の原則開発禁止

 ※立地規制区域とは…
神奈川県土地利用調整条例審査指針[PDFファイル/535KB](PDF:476KB)第2章3をご覧ください。

 

条例の手続が必要となるものは

開発行為
 市街化調整区域など、市街化を抑制すべき地域において1ヘクタール以上の土地の区画形質の変更を行う行為。(※非線引き白地地域や都市計画が定められていない区域において、主として建築物の建設を目的で行う開発については、当分の間、3,000平方メートル以上が対象となります(相模原市と清川村については、1ヘクタール以上が対象となります)。)
 ただし、次のような開発については、条例の手続は必要ありません。
  1. 従来の土地利用目的(農地、森林、住宅地など)を変更しない開発(ただし、発生土処分場などのように、一時的に他の土地利用目的に変更する場合は手続が必要です。)
  2. 市街化区域や非線引きの用途地域において行う開発
  3. 都市計画、農業振興地域整備計画や自然公園計画などに基づいて行う開発
  4. 道路や河川の工事など特に公益性が高いと認められる開発で、規則で定めるもの
埋立行為
海面における1,000平方メートル以上の埋立(防波堤などの工作物の設置も含みます。)
ただし、次のような埋立については、条例の手続は必要ありません。
  1. 観音崎から北の東京湾の区域において行う埋立
  2. 重要港湾の区域において港湾計画に基づいて行う埋立
  3. 海岸の保全のための施設など特に公益性が高いと認められる埋立で、規則で定めるもの

 

※非線引き白地地域や都市計画が定められていない区域=「特定地域」
 神奈川県では、非線引き都市計画区域の用途地域以外の地域及び都市計画区域外の地域を、「特定地域」と呼んでいます。都市的土地利用を計画的に誘導するため、市町村が特定地域土地利用計画で、区域及び用途を限定した「利用検討ゾーン」として設定されているゾーンの機能に適合する目的・用途である場合に限り、土地利用調整条例審査指針で、建築物系の開発行為について認めることとしています。

 

審査の内容は

 条例に基づいて知事が定め、公表した「審査指針」に基づいて審査します。
 審査指針には、(1)認められる目的・用途 (2)場所の選定 (3)規模・面積 (4)施設や土地造成の計画に関する事項などを具体的に定めています。

条例の手続きに従わなかったときは

 知事との協議を行わずに開発や埋立を行ったときや審査結果が出る前にこれらに着手したときは、工事の停止を命じたり、氏名などを公表する場合があります。また、罰則が科せられる場合があります。
 審査結果に従わなかったときは、氏名などを公表する場合があります。

土地利用調整条例の手続きと流れ

手続きと流れ

 土地利用調整条例の手続きと流れ図(PDF:338KB)

(1)事業者は、条例に定められた開発や埋立を行おうとする場合は、開発計画書と周知等状況報告書(※)を知事に提出して協議します。この協議は、都市計画法などの個別法令の許認可申請手続に先立って行うよう努めなければなりません。

  • 開発計画書の記載事項 
    開発行為の目的、開発区域の位置・区域・面積、地域の自然環境・生活環境に関する事項、地域の社会的・経済的・文化的状況に関する事項 など 
  • 開発計画書の添付図書
    位置図、平面図、断面図、排水計画図、環境現況・配慮概要書 など

(※)事業者は、開発計画書の提出前に、開発計画に関係のある地域の住民やその他の関係者に対して、開発計画の内容を周知して、その意見を聴くよう努めてください。なお、知事は、事業者に対して周知や意見の聴取について必要な指導や助言を行います。

(2)知事は、審査の基準などを定めた審査指針に基づき審査します。

(3)開発計画書の提出から審査結果通知書の交付までの標準的な期間は5月です。ただし、書類の補正や地域の住民などへの周知期間は含みません。

(4)事業者は、審査結果通知書の交付を受けてから、都市計画法や森林法などの法律、土砂の適正処理に関する条例などの県・市町村条例の許認可申請手続を行います。

 (1)から(4)は図中の(1)から(4)の解説です。


横須賀市の区域における神奈川県土地利用調整条例の適用除外について

 ・平成22年8月24日より横須賀市の区域における土地利用調整条例の適用が除外されました。


このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は政策局 政策部土地水資源対策課です。