更新日:2023年3月9日

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食鳥検査

検査所の仕事を紹介します


食鳥(食用に供する鶏、あひる、七面鳥)を年間30万羽以上処理する大規模食鳥処理場については、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づき、獣医師の資格を有する食鳥検査員が一羽ごとに食鳥検査を行っています。

また、年間30万羽に満たない数を処理する認定小規模処理場については、法の規定に基づき、食鳥検査員の検査に代わり食鳥処理衛生管理者が食鳥の生体の状況やとたいの体表や内臓などを確認しています。

この確認は食鳥処理衛生管理者が定め、食肉衛生検査所の認定を受けた確認規程に従って行っています。

食鳥検査及び確認規程に基づく確認に合格した食鳥肉が市場に流通します。

食鳥処理場における検査の流れは、次のとおりです。

なお、当所所管の食鳥処理場は、すべて認定小規模食鳥処理場です。

生体検査

食鳥検査申請書をチェックし、とさつ前に食鳥の生体の状況について望診を行います。病気の疑いのある食鳥は精密検査を行い、異常を認めた場合は「とさつ禁止」とします。

脱羽後検査

生体検査に合格した食鳥はとさつ、放血されます。羽毛を抜いた状態で食鳥とたい※の体表の状況について望診及び触診を行い、異常を認めた場合は「内臓摘出禁止」とします。

※食鳥とたい:とさつ及び羽毛を除去した食鳥であって、内臓を摘出する前のものです。

内臓摘出後検査

内臓を摘出した後、その内臓と体の内側について望診や触診を行います。病気の疑いのある場合は精密検査を行います。限局した病変はその部分だけを削り取って廃棄し、伝染病など全身性の疾病を認めたものは食鳥とたい全てを廃棄します。

このページに関するお問い合わせ先

神奈川県食肉衛生検査所
電話:046-228-3516
ファクシミリ:046-227-6924

このページの所管所属は 食肉衛生検査所です。