ホーム > くらし・安全・環境 > 環境技術・廃棄物処理 > 廃棄物処理 > 産業廃棄物 > 【事業者の皆様】混ぜるな危険!!リチウムイオン電池等の混入が火災の原因

更新日:2023年5月22日

ここから本文です。

【事業者の皆様】混ぜるな危険!!リチウムイオン電池等の混入が火災の原因

産業廃棄物の排出の際、リチウムイオン電池、スプレー缶、ライター等の危険物を分別して処理してください。

産業廃棄物への異物混入により火災が発生

リチウムイオン電池スプレー缶ライター等の混入が原因とみられる、産業廃棄物処理施設での火災が発生しています。

排出時の適切な分別が、火災の発生防止や、火災により失われるかもしれない人命の保護のためにも大切です。

kasai

1 リチウムイオン電池について

リチウムイオン電池は、破損・変形により発熱・発火する危険性が高く、排出事業者が委託する産業廃棄物の中に廃リチウムイオン電池を混入させてしまうことで、産業廃棄物処理業者の破砕施設等で発生する火災の原因となります。

lithiumionbattery1  lithiumionbattery2

上写真は、リチウムイオン電池が原因で実際に火災が発生した破砕施設の内部から見つかったリチウムイオン電池の燃え殻

 リチウムイオン電池とは

リチウムイオン電池等の小型充電式電池は、小型・軽量で電気を蓄える性質をもっていることから、身の回りの多くの小型電気機器に使用されています。

 リチウムイオン電池が使用されている製品の具体例

携帯電話、スマートフォン、ノートパソコン・タブレット端末、デジタルカメラ、モバイルバッテリー、加熱式たばこ、コードレスタイプの掃除機、電動工具 など

lithiumionbattery3

上写真は、ガスメーター、医療機器モニター等の設備機器(産業廃棄物)に混入されていたリチウムイオン電池

リチウムイオン電池の分別排出の徹底、適正処理のお願い

廃リチウムイオン電池は、家庭用電気機器に使用されている場合であっても、事業者が排出する場合は産業廃棄物(金属くず、汚泥等)に該当します。

 recyclemark1

また、リチウムイオン電池等の小型充電式電池が使用されていても、リサイクルマーク(右図)が表示されていない製品も存在します。

 

処理を委託する廃棄物に廃リチウムイオン電池を含む小型充電式電池が混入していないか十分確認し、混入している場合は、分別の上適正に処理をお願いします。

(電池一体型の製品の電池が取り出せない場合は、無理に取り外そうとせず、その旨を委託する処理業者に事前に伝えてください。)

なお、一般社団法人JBRCは、所属会員企業が製造・販売したリチウムイオン電池を含む小型充電式電池の回収・リサイクルを行っています。

適正排出に関する広報資料

環境省より、リチウムイオン電池・電池使用製品の排出時の留意事項等が掲載されたポスターやチラシが公開されていますので、ご参照ください。

 ポスターデータ(PDF:1,206KB)
 チラシデータ(PDF:1,611KB)

ポスターイメージ

ポスターイメージ

チラシイメージ

チラシイメージ

2 スプレー缶について

スプレー缶等の廃エアゾール製品の処理については、(社)日本エアゾール協会等関係十団体からなる「エアゾール製品処理対策協議会」が、事故の発生を防止するための留意事項として「事業者によるエアゾール製品の安全廃棄処理指針」(PDF:522KB)を取りまとめていますので、参考にしてください。

なお、廃エアゾール製品の処理については、次の県ホームページも併せてご確認ください。

3 ライターについて

事業者が不要となったライターを処理する場合、使い切るかガス抜きをした後、その他の産業廃棄物と分別し、産業廃棄物(廃プラスチック類、金属くず等)として適切に処理してください。

 なお、適切なガス抜きの方法については、以下の環境省が関係省庁と連携して作成したリーフレット等をご参照ください。

 

通知等

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。