ホーム > くらし・安全・環境 > 環境技術・廃棄物処理 > 廃棄物処理 > 産業廃棄物 > 令和元年廃棄物処理法等改正(欠格要件の見直し)について
更新日:2024年6月1日
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「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「一括整備法」という。)」が令和元年6月14日に公布されたことを受け、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)及び同法施行規則が改正され、同年12月14日に施行されました。
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「一括整備法」という。)」が令和元年6月14日に公布されたことを受け、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)及び同法施行規則が改正され、同年12月14日に施行されました。
一括整備法は、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されることのないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化を図ったものです。
これを受け、廃棄物処理法においては、廃棄物処理業許認可等に係る欠格要件が、次のとおり改正されました。
改正前:成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
改正後:
(1)心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの(環境省令:精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書の提出は不要となります。
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。