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更新日:2026年6月8日
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かながわ環境整備センターに関するお問い合わせが多いと思われる質問と回答を掲載しています。
※以下の内容は、神奈川県が運営している「かながわ環境整備センター」に関することです。
| 搬入の申請はどのように提出すればよいでしょうか? | |
| 持参、郵送又はファクシミリにより提出してください。 |
| 搬入計画承認申請は、毎年度行うのですか? | |
| はい。契約期間は最長で毎年度3月31日までとなるため、次年度以降も搬入を希望する場合は、改めて申請が必要です。 |
| 契約書は県で作成したものでなければいけないのですか? | |
| 県が作成した契約書により契約を締結します。 |
| 電子契約は可能ですか? | |
| かながわ環境整備センターの産業廃棄物処分委託契約については、電子契約に対応していません。 |
| 契約後に産業廃棄物の種類や数量を変更したい場合は、どのような手続きが必要ですか? | |
| 契約後に産業廃棄物の種類、数量、搬入期間を変更する場合は、搬入計画の変更申請及び変更契約が必要となります。申請書類はこちら。 |
| 代表者が変わりました。変更契約は必要ですか? | |
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法人名や法人格が変わらず、代表者のみが変更となった場合は、変更契約は必要ありません。 ただし、契約者情報を確認する必要がありますので、代表者が変更となった場合は、変更後の内容がわかる書類を添えて、当センターへご連絡ください。 |
| 排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の3者契約はできますか? | |
| 当センターでは、排出事業者と処分業者である神奈川県との2者契約により契約を締結しています。そのため、排出事業者、収集運搬業者及び処分業者による3者契約には対応していません。 |
| 排出事業場の現場での事前確認は必ず実施するのですか? | |
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必ず実施するものではありません。 廃棄物の処分び関する基本的な情報を入手するため、必要に応じて実施するものです。必要な情報が確認できない場合は、処理委託契約の締結をお断りすることがあります。 |
| 申請の際に添付する廃棄物データシートは環境省の様式でなければいけないのですか? | |
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環境省の様式でなくても構いません。 ただし、廃棄物処理法施行規則第8条の4の2第6号で定める、適正な処理のために必要な情報が含まれる必要があります。 |
横須賀駐在事務所(かながわ環境整備センター:横須賀市芦名3丁目1990番地)
電話 046-856-6810
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。