更新日:2024年3月8日

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廃棄物交換システム

その他の廃棄物・リサイクルに関連する情報をご紹介します。

廃棄物交換システムは、廃棄物の再資源化の有効な方法の一つです。
廃棄物を原材料や燃料等として有効に利用することにより、廃棄物の処分経費の削減や原材料購入費の節減に役立つだけでなく、廃棄物の減量化による環境保全を促進することができます。

事業概要

神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市では、商工会議所及び商工会と共同して、「廃棄物交換システム」を実施しています。

事業所から発生する廃棄物のなかには、他の事業所で資源として有効に再利用できるものがあります。これらの廃棄物について情報を集め広く事業所に提供し、事業所が希望する廃棄物をあっ旋することにより、廃棄物の再利用を促進しようとするものです。

廃棄物交換システムの仕組み


利用にあたって

  • 対象となる事業所は
    県内の事業所で、提供する廃棄物を直接排出する事業所、及び自らその廃棄物を再利用する事業所です。(原則として、廃棄物処理業者及びもっぱら物を取り扱う再生事業者は対象外となります。)
  • 対象となる廃棄物は
    事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、具体的に再利用が可能なものです。
  • 交換の条件は
    廃棄物を無償で提供するか、又は無償で引き取ることが原則です。
  • 廃棄物の運搬は
    原則として、廃棄物を再利用する事業所が自ら運搬してください。難しい場合は、提供事業者が自ら運搬、又は廃棄物収集運搬業者に委託してください。

利用方法

登録の申込み

システムの利用を希望する事業所は、地元の商工会議所・商工会に「廃棄物交換システム登録申込書」を提供してください。
なお、提出された申込書に基づいて、県又は4市が、それぞれ対象廃棄物を確認し、登録申込事業所に登録の可否について電話等で連絡します。

【廃棄物交換システム登録申込書】[Wordファイル/34KB]

あっ旋の申込み

登録された情報の中に、情報交換したい情報があった場合には、登録事業所は、電話などにより地元の商工会議所・商工会に申込んでください。相手方を紹介します。

  • 交換の協議 

商工会議所・商工会からあっ旋されたときは、交換条件などについて、直接事業所間で協議してください。

  • 報告・連絡

1交換が成立したときあっ旋申込事業所は、地元の商工会議所・商工会に「廃棄物交換成立報告書」を提出してください。

【廃棄物交換成立(中止)報告書】[Wordファイル/35KB]

2交換が不成立のとき
 
あっ旋申込事業所は、地元の商工会議所・商工会に電話等で不成立となった旨を連絡してください。

3交換を中止したとき あっ旋申込事業所は、地元の商工会議所・商工会に「廃棄物交換中止報告書」を提出してください。

【廃棄物交換成立(中止)報告書】[Wordファイル/35KB]

4登録を取消すとき登録事業所は、地元の商工会議所・商工会に「廃棄物交換システム登録削除届出書」を提出してください。

【廃棄物交換システム登録削除届出書】[Wordファイル/29KB]

 ※横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市内の事業所は、各受付・問い合わせ窓口へお問い合わせください。

交換実績

廃棄物交換システムで交換成立した事例を紹介します。

  • 廃潤滑油
    廃潤滑油をコンクリートミキサー車の車体等に塗ってコンクリート剥離剤の代用品として利用している。
  • ポリエチレンドラム
    路面清掃用水の水槽として利用している。
  • 廃パレット
    物品運搬用に再利用している。
  • おがくず
    木材加工工程で発生したものを床の清掃用や球根の運送用の緩衝材として利用している。

廃棄物交換情報

(随時更新)

受付・問合せ窓口

廃棄物交換システムの登録やお問い合せは、次のとおりです。

問合せ先一覧(PDF:113KB)

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。