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更新日:2024年6月1日

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「神奈川県廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱」の概要について

「神奈川県廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱」の概要について

1 策定の経緯

国においては、平成13年4月に労働安全衛生規則を改正し、廃棄物焼却施設の解体工事における作業従事者のダイオキシン類へのばく露防止措置を規定するとともに、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」を策定したところです。

一方、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)、ダイオキシン類対策特別措置法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例では、廃棄物焼却施設の設置手続き及び構造・維持管理に関する基準を設けていますが、解体工事について特段の定めをしておりません。

こうしたことから、廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等の飛散・流出による周辺環境への汚染を未然に防止すること等を目的として、「神奈川県廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱」を策定しました。

2 要綱の概要

(1) 目的

廃棄物焼却施設の解体工事においてダイオキシン類及び重金属類等有害物質を含むばいじん等の飛散並びにばいじん等を含む汚水の流出によって生じるおそれのある周辺環境への汚染を未然に防止するとともに工事によって発生する廃棄物の適正処理を目的とする。

(2) 適用範囲

神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成9年神奈川県規則第113号)別表第1に掲げる第51号の作業に係る廃棄物焼却炉を有する焼却施設において行われる解体工事について適用する。

※廃棄物焼却炉:次のいずれかに該当するもの

火格子面積又は火床面積が0.5平方メートル以上であるもの

焼却能力が1時間あたり50キログラム以上であるもの

一次燃焼室の容積が0.8立方メートル以上であるもの

なお、「焼却施設」とは、廃棄物を焼却するための施設の廃棄物の投入口又は供給設備(前処理設備を含む。)から煙突までの総体(排水処理設備、灰ピット、灰処理設備等の附帯設備を含む。)であって、使用していた施設及び現に使用している施設をいい、「解体工事」とは、焼却施設に係る次に掲げる工事です。

ア 焼却施設の全体を撤去するための解体の工事

イ 焼却施設の一部の除却及び当該除却部分の解体の工事

(3) 解体工事計画書の提出

解体工事を行う焼却施設の設置者又は管理者であって解体工事を発注する事業者は、解体工事を行う14日前までに、解体工事計画書を所管の地域県政総合センター所長あてに提出する。

(4) 要綱の骨子

解体工事にあたっては、次の措置を実施することとする。 

ア 周辺環境汚染防止対策について

焼却施設の解体工事によるばいじん等の飛散を防止するとともに、工事に伴って生じる排気、汚水

等による周辺環境汚染を防止するための措置を講ずること。

イ 廃棄物の保管及び適正処理について

焼却施設の解体工事によって発生する廃棄物の飛散及び流出を防止するとともに、適正処理を

実施すること。

ウ 周辺環境の状況調査について

解体工事を行う焼却施設の周辺環境の状況を把握するために土壌等の環境調査を行うこと。

エ 情報提供について

解体工事を行う焼却施設の近隣住民に対して情報の提供に努めること。

(5) 要綱を適用する地域

廃棄物処理法の政令市(横浜市、川崎市、横須賀市及び相模原市)の地域を除く地域

(6) 施行日

平成13年12月1日

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