更新日:2024年3月1日

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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について【医療機関向け】

神奈川県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る医療機関向けのページです

はじめに

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業は、原則として県が指定した指定医療機関に対し、当該事業に必要な費用に相当する金額を交付する、または償還払いにより行います。

 

 〇 令和3年4月より制度が一部改正となり、肝がんの外来治療が対象となりました。それに伴い、指定医療機関の種類が「入院及び通院対応の指定医療機関」と「通院対応のみの指定医療機関」の2つになります。なお、令和3年3月までに指定を受けている医療機関は、令和3年4月以降、自動的に「入院及び通院対応の指定医療機関」に移行します。(なお保険薬局は指定を受ける必要はありません。)

 

【指定医療機関一覧】

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 指定医療機関一覧(入院及び通院)(PDF:155KB)

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 指定医療機関一覧(通院のみ)(PDF:72KB)

 

以下、クリックすると項目まで飛びます。

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ボタン(指定医療機関以外の役割について)

ボタン(保険薬局の役割について)

ボタン(事務マニュアルについて)

対象医療

このページにおける対象医療とは、次の3つを指します。

〇 肝がん・重度肝硬変入院関係医療(ただし、高額療養費適用になっているもの)

 B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変治療の患者に対して行われる入院医療で保険適用になっているもの、及び当該医療を受けるために必要となる検査料その他当該医療に関係する入院医療で保険適用になるもの。

〇 肝がん外来関係医療(ただし、高額療養費適用となっているもの)

 B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がんの患者に対して行われる分子標的治療薬を用いた外来医療その他の保険適用になっているもの、及び当該医療を受けるために必要となる検査料その他当該医療に関係する外来医療で保険適用となっているもの。

〇 肝がん・重度肝硬変合算関係医療(ただし、高額療養費適用となっているもの)

 肝がん・重度肝硬変入院関係医療と肝がん外来関係医療を合算したもの。

 

指定医療機関の役割について  

 本事業の指定医療機関のなるためには、神奈川県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定要領(以下「指定要領」とする。)に定める指定申請書を県に提出し、指定を受ける必要があります。

 ※ 肝炎治療医療費助成制度における肝臓専門医療機関の指定とは別に、本事業における指定医療機関の指定を受ける必要があります。

 

 本事業において、指定医療機関が担う主な役割は次のとおりです。

 ※ 各項目の詳細については、ページ下部のマニュアル等も併せてご確認下さい。

1.本制度の説明

 肝がん及び重度肝硬変の患者の方に対して、本助成制度がある旨を伝えて頂きます。患者の方から制度の説明を求められた場合は、制度概要や必要書類等について説明をお願いします。

 (患者の方へ説明する際は、次の文書を渡してください。)

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に参加される方へ(PDF:263KB)

 

2.医療記録票の作成

 患者の方が、指定医療機関などにおいて、肝がん・重度肝硬変の対象医療を受けたことを記録するものです。医療記録票は、患者の方が参加者証の交付申請を行う際の添付書類の一つであり、また、参加者証の交付後においては、その月の対象医療の医療費の自己負担額を1万円とする際の確認資料となります。

 また、過去12月において、対象医療の自己負担額が対象医療の高額療養費算定基準額を超えている月が2月以上あったことを証明する重要書類となりますので、正確な記載をお願いします。

 医療記録票(PDF:349KB)

3.臨床調査個人票及び同意書の作成

 臨床調査個人票及び同意書は参加者証の交付申請を行う際の添付書類となります。臨床調査個人票及び同意書は、診断書に類した内容となっており、同意書は、患者の方が個人票のデータ(厚生労働省)について研究班に提供することを同意するものとなります。

 臨床調査個人票及び同意書(PDF:142KB)

 (参考)肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の診断・認定判断基準(PDF:80KB)

※ 診断・認定判断基準内記載の「別紙」内容については次の指定要領別紙1及び3の内容

 をご参照ください。

 (参考)指定要領 別紙1<対象となる入院治療行為の例示>(PDF:479KB)

(参考)指定要領 別紙2<対象となる外来医療行為一覧>(PDF:120KB)

 (参考)指定要領 別紙3<病名判定基準>(PDF:85KB)

4.通院時に交付する処方箋の扱い

 肝がんの治療を行う上で無関係と医師が判断する医薬品を1枚の処方箋で同時に処方するような場合には、処方箋に記載されている本事業の対象外の医薬品にマーカーを付ける等により対象外の医薬品が分かるようした上で「マーカーに部分が対象外」と記載する等、どのように区分したかが分かるようなコメントを処方箋の裏面等に記載してください。(なお、区別が分かる形であれば、マーカー以外のどのような方法をしていただいてもかまいません。)

 

5.償還払い請求書の記入

 患者の方から償還払い請求書の作成協力を求められた場合は、医療機関記入欄への記入をお願いします。

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 償還払い請求書(PDF:225KB)

 

指定を受けるためには

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の指定医療機関の指定を受けるには、以下の基準を満たしていることが必要です。

 〇 本県に所在地を有する保険医療機関であること。

 〇 次のいずれかを満たしていること。

 (1) 肝がん・重度肝硬変入院医療(指定要領別紙1に定める医療)及び肝がん外来医療(指定要領別紙2に定める医

 療)を適切に行うことができ、かつ、指定医療機関の役割を果たすなど、本事業の実施に協力することができる。

 (2) 肝がん外来医療(指定要領別紙2に定める医療)を適切に行うことができ、かつ、指定医療機関の役割を果たすな

 ど、本事業の実施に協力することができる。

 ※ 指定区分は次のとおりとなります。

(1)の要件で指定を受けた ⇒ 入院及び通院対応の指定医療機関

(2)の要件で指定を受けた ⇒ 通院対応のみの指定医療機関

 

 指定要領 別紙1<対象となる入院治療行為の例示>(PDF:479KB)

 指定要領 別紙2<対象となる肝がん外来治療一覧>(PDF:120KB)

 (参考) 指定要領 別紙3<病名判定基準>(PDF:85KB)

指定申請の方法等

指定の申請

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の指定医療機関の指定申請を行いたい医療機関は、「肝がん・重度肝硬変医療費助成指定医療機関指定申請書」を神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課に郵送で提出してください。

 ※ 指定年月日は、申請書を受け取った日の属する月の初日からとなります。

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関 指定申請書(PDF:156KB)

変更の届出 

 指定申請内容に変更が生じた場合は、速やかに「肝がん・重度肝硬変医療費助成指定医療機関変更届」を神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課へ郵送で提出してください。

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関 変更届(PDF:90KB)

指定の辞退

 指定を辞退する場合は、速やかに「肝がん・重度肝硬変入院医療費助成指定医療機関辞退届」を神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課へ郵送で提出してください。

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関 辞退届(PDF:182KB)

 

指定医療機関以外の保険医療機関の役割について 

 本事業の対象患者の認定の要件となる2月以上の肝がん・重度肝硬変治療入院関係医療(高額療養費適用となるものに限る)のカウントについて、指定医療機関での診療分だけでなく、それ以外の保険医療機関での診療分についてもカウントに含めることができます。

 過去に本事業の対象医療を行っていた又は現在行っている患者の方から、本事業の申請提出のために医療記録票記入の要望があった場合は、ご協力をお願いいたします(医療記録票については後述)。

 また、当該事業は指定医療機関での診療分に対してのみ適用となりますので、現在本事業の対象となる患者の方がいらっしゃる場合は、指定医療機関の指定を受けていただきますようお願いいたします。

 医療記録票(PDF:349KB)

 

保険薬局の役割について 

本事業において、保険薬局が担う主な役割は次のとおりです。

 ※各項目の詳細については、ページ下部のマニュアル等をご確認ください。

1.患者の方への事業紹介

 肝がん及び重度肝硬変の患者の方に対して、本事業についてご紹介ください。患者の方から制度の説明を求められた場合は、制度概要や必要書類等について御説明をお願いします。

 

2.医療記録票の配布・実際の記載

 患者の方が、指定医療機関において、肝がん・重度肝硬変の治療を受けたことを記録するものです。医療記録票は、患者の方が参加者証の交付申請を行う際の添付書類の一つであり、参加者証の交付後においては、その月の治療医療費の自己負担額を1万円とする際の確認資料となります。

 通院の場合、月の累計額が高額療養費基準額を超えた回数が3回以上あるときは、患者の方は都道府県へ償還払い請求をすることができるため、医療記録票に正確に記録がされていることが重要です。対象医療の医療費の内容については、全て記載していただきますようお願い申し上げます

 また患者の方が医療記録票をお持ちでないときは、医療記録票を配布していただきますようお願いいたします。

 医療記録票(PDF:349KB)

 

3.会計時の参加者証の確認、償還払いの可否について案内

 患者の方が、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証を既に持っている場合は、要件を満たしている場合に償還払いを請求できる可能性があります。

 そのため対象となる薬剤の処方箋をお持ちの患者の方に対しては、まず参加者証を持っているかどうか確認をお願いします。

 参加者証を持っている場合は、2のとおり医療記録票を記載していただくとともに、償還払い請求ができるかどうかの確認もお願いします。償還払い請求ができる状況であれば、その旨を患者の方へ御案内いただきますようお願いします。

 

4.償還払い請求書の記入

 患者の方から償還払い請求書の作成協力を求められた場合は、医療機関記入欄への記入をお願いします。

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 償還払い請求書(PDF:225KB)

 

医療記録票の記載

 医療記録票は、患者の方が参加者証の交付申請を行う際の添付書類の一つであり、参加者証の交付後においては、その月の治療医療費の自己負担額を1万円とする際の確認資料となるため、医療機関及び保険薬局にて正確な記述が必要となります。

 下記記載例や、マニュアルの資料編をよくご確認のうえ、医療記録票の記入を行ってください。なお、国の公式見解において、医療記録票の作成・記入は文書作成料対象外である旨が示されておりますので、御配慮のほどお願いいたします。

 医療記録票 記載例(医療機関向け)(PDF:1,580KB)

 医療記録票 記載例(保険薬局向け)(PDF:1,405KB)

 

核酸アナログ製剤治療に係る通院医療費について

 核酸アナログ製剤は、肝がん・重度肝硬変の治療を行う際に服用する場合において、本事業の対象医療に含めることができますが、対象患者の方が核酸アナログ製剤治療について、都道府県から肝炎治療医療費受給者証の交付を受けており、自己負担額を超える部分について肝炎治療医療費受給者証の適用となっている場合は、公費の二重取りとならないよう、本事業の対象とはなりませんのでご留意ください。

 肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けている患者の核酸アナログ製剤治療に係る通院医療費について(PDF:992KB)

その他医療行為の事例報告について

 神奈川県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱別紙1の5に基づき、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業において、報告を要しないその他医療行為以外に、肝がん又は重度肝硬変(非代償性肝硬変)により発生したことが明らかな合併症状に対する治療を目的とした入院であるとして、本事業の給付対象となる入院医療と判断した場合は、次の報告書に必要事項を記入のうえ、県がん・疾病対策課へ提出してください。

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 その他医療行為報告書(PDF:86KB)

※報告を要しないその他医療行為

 ・肝がんが肝臓以外に転移したときに転移巣に対して行われる手術(腫瘍摘出術等)

 ・肝がんが胆管に浸潤するなどした場合の減黄治療(内視鏡的胆道ドレナージ)

 ・門脈血栓症に対する薬物治療(保険適用のある薬剤に限る)

 

事務マニュアルについて 

 本助成制度を行っていただく上での手続き等をまとめた医療機関及び保険薬局向けの事務マニュアルです。

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業取扱いマニュアル(PDF:1,409KB)

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業取扱いマニュアル【資料集(制度概要編)】(PDF:1,508KB)

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業取扱いマニュアル【資料集】(PDF:2,060KB)

 

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このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課

健康医療局保健医療部がん・疾病対策課へのお問い合わせフォーム

疾病対策グループ

電話:045-210-1111

内線:4739

ファクシミリ:045-210-8860

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