更新日:2023年7月26日

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小児・AYA対策

小児がん拠点病院、小児がん連携病院

 目次

小児がん拠点病院

若年がん患者在宅療養支援

 小児がん拠点病院

小児がん拠点病院とは

 小児がんの診療には、さまざまな専門知識・経験・技術を集めることが必要であり、多くの小児専門医療の集結が求められます。国は「がん対策推進基本計画」で小児がんを重点課題の一つに位置づけ、小児がん患者と家族が安心して医療や支援を受けることができる環境を整備するため、2013年2月に全国15の「小児がん拠点病院」を指定しました。神奈川県立こども医療センターはその一つに指定されています。

神奈川県内の小児がん拠点病院・小児がん連携病院

小児がん拠点病院
病院名

がん相談窓口

所在市区

神奈川県立こども医療センター

小児がん相談支援室

平日8時30分から17時15分
電話番号:045-711-2351

内線3136

横浜市南区
小児がん連携病院
病院名 がん相談窓口 所在市区

公立大学法人
横浜市立大学附属病院

がん相談支援センター

平日 9時から17時
電話番号:045-787-2800代表

横浜市
金沢区

東海大学医学部付属病院

がん相談支援センター(総合相談室)

平日 9時から15時
第1・3・5土曜 9時から12時
電話番号:0463-93-3805直通

伊勢原市

聖マリアンナ医科大学病院

腫瘍センター内がん相談支援センター

平日 8時30分から17時
土曜 8時30分から12時30分
電話番号:044-977-8111代表

川崎市
宮前区

北里大学病院

がん相談支援センター(トータルサポートセンター)

平日 8時30分から17時
電話番号:042-778-9578直通

相模原市

南区

医療法人徳洲会
湘南鎌倉総合病院

がん相談支援センター

平日 9時から17時

土曜 9時から12時

電話番号:0467-46-1717代表

鎌倉市

恩賜財団済生会横浜市南部病院

がん相談支援センター
平日 9時から17時
電話番号:045-832-1111代表

横浜市
港南区

神奈川県立こども医療センターの基本情報

神奈川県立こども医療センターの概要や患者数・診療件数の状況、指定要件の充足状況等は次のページをご覧ください。

全国の小児がん拠点病院

神奈川県外の小児がん拠点病院は次のページをご覧ください。

小児がん拠点病院の指定要件

 小児がん拠点病院の指定要件は、次の厚生労働省健康局長通知別添の「小児がん拠点病院等の整備に関する指針」で定められています。

小児がんに関する情報

 小児がんに関するさまざまな情報は、次のページで入手することができます。

 若年がん患者在宅療養支援

次の市では、40歳未満で在宅療養しているがん患者の方を対象に、在宅サービス利用料の一部を助成しています。

詳しくは、各市のホームページをご覧になるか、問い合わせ先にお問い合わせください。

助成を実施している市町村

市町村名 問い合わせ先 対象者 助成の内容 助成額
横浜市

医療局がん・疾病対策課

045-671-2721

40歳未満で当該市に住所を有している方 がん患者のうち、介護保険の第2号被保険者が、がんにより介護保険サービスを利用できる状態と同等である、と医師が判断した方
  • 在宅で生活するために必要な医療・福祉サービス(ただし、保険適用のものを除く)
  • 福祉用具・介護用品の貸与または購入等
1か月あたりのサービス利用料、福祉用具等の貸与または購入等に対し上限6万円を基準とし、サービス利用料の9割相当額を助成
川崎市

健康福祉局地域包括ケア推進室

044-200-3801

末期がん(一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと医師が判断した方)で、在宅介護サービスを利用している方、かつ他の制度において同等の補助又は給付を受けることができない方

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 福祉用具貸与・購入(介護保険法で利用できるものに準じる)
鎌倉市

市民健康課

0467-61-3943

医師から末期がんである旨の診断を受けており、治癒を目的とした治療を行わない方
  • 訪問介護サービス(身体介護、生活援助及び通院等乗降介助)
  • 福祉用具貸与もしくは購入
大和市

医療健診課

046-260-5661

がん(一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったものと医師が判断したもの)と診断された方

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 福祉用具貸与・購入
海老名市

健康推進課

046-235-7880

医師から末期がんである旨の診断を受けており、治癒を目的とした治療を行わない、在宅生活をしている方
  • 在宅で生活するために必要な医療・福祉サービス(ただし、保険適用のものを除く)
  • 福祉用具・介護用品の貸与または購入等(福祉用具の搬入・搬出にかかる経費及び消耗品を含む)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。