更新日:2023年4月20日

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受動喫煙防止

受動喫煙の防止対策についてご案内します。

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2020年(令和2年)4月に全面施行された改正健康増進法により、多数の者が利用する施設は原則屋内禁煙となりました(ただし法令で定める要件を満たした喫煙専用室等の設置は可能)。

その他、神奈川県では「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」により、改正健康増進法にはない独自の規制を設けています。

改正健康増進法(受動喫煙防止対策)について

改正健康増進法のポイント

  • 多くの施設において屋内が原則禁煙に!
  • 20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止に!
  • 屋内の喫煙には喫煙室の設置が必要に!
  • 喫煙室には標識の掲示が義務付けに!

詳しくは「受動喫煙防止を規定した健康増進法について」のページをご覧ください。

施設の所在市町村別問合せ先

法律については、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市を各市が所管し、それ以外の地域を県(保健福祉事務所等)が所管します。

お問い合わせ先

電話番号

所管区域

横浜市健康福祉局健康推進課 受動喫煙防止対策担当 045-671-2454 横浜市
川崎市健康福祉局保健医療政策部 健康増進担当 044-200-0155 川崎市
相模原市保健所健康増進課受動喫煙対策担当 042-769-8055 相模原市
横須賀市保健所健康増進課 046-822-4537 横須賀市
藤沢市保健所健康づくり課 0466-50-8430 藤沢市
茅ヶ崎市保健所健康増進課 0467-38-3331 茅ヶ崎市、寒川町
平塚保健福祉事務所(企画調整課) 0463-32-0130 平塚市、秦野市、伊勢原市、
大磯町、二宮町
鎌倉保健福祉事務所(企画調整課) 0467-24-3900
内線225,226
鎌倉市、逗子市、三浦市、
葉山町
小田原保健福祉事務所(企画調整課) 0465-32-8000
内線3221から3223
小田原市、箱根町、真鶴町、
湯河原町
小田原保健福祉事務所
足柄上センター(管理企画課)
0465-83-5111
内線413,414,417
南足柄市、中井町、大井町、
松田町、山北町、開成町
厚木保健福祉事務所(企画調整課) 046-224-1111
内線3267,3268
厚木市、大和市、海老名市、
座間市、綾瀬市、愛川町、
清川村

神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例について

神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例のあらまし

県の条例、規則の概要についてご案内します。

施設管理者の義務

施設管理者が守らなければならない条例上の義務についてご案内します。

表示に関する情報

条例で規定する「禁煙」標識の様式をご案内します。様式のダウンロードもこちらです。

県の取組み

受動喫煙防止キャンペーン

受動喫煙防止キャンペーンをご案内します。

事業者支援

県が行う事業者支援の内容をご案内します。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。