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更新日:2025年10月23日

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福祉避難所について紹介します。

福祉避難所

1 福祉避難所とは

避難所とは

災害時に市町村が以下を目的に設置します。

  • 災害の危険があり避難した住民等が災害の危険がなくなるまで必要期間滞在(大雨による避難指示や津波警報発令時など)
  • 災害によって自宅に戻れなくなった住民等が一時的に滞在(地震等により自宅が損壊した場合など)

学校の体育館公民館等の公共施設が活用される事例が多くあります。
また、一般の避難所の中にも要配慮者のためのスペースを設置するよう努めることとされています。

福祉避難所とは

一般の避難所では生活に支障が生じることが想定される方々を対象として設置される避難所です。
主として高齢者、障がい者、乳幼児や妊産婦、外国人などのうち、入院や施設に入所するほどではない方を対象として想定しています。

福祉避難所対象者

福祉避難所には介助員や通訳などの生活相談員等を配置(常駐でなくとも可)しますが、入所施設等の水準でのサービスが受けられるというものではなく、家族等によるケアが想定されます

市町村により異なりますが、まず最初に一般の避難所に避難をして、必要に応じて市区町村の判断で、配慮が必要な方を福祉避難所に移送することとしている自治体が多いです。

(参考)福祉避難所の確保・運営ガイドライン(内閣府 令和3年5月改定)(PDF:2,541KB)

2 “指定”福祉避難所と“協定”福祉避難所の違い

指定福祉避難所とは

災害対策基本法等に基づいて市町村が指定するもので、市町村は福祉避難所を指定した場合は公示することとされています。

公示する場合は指定福祉避難所ごとに、受入れ可能な対象者の範囲を示すことが可能です。

(例)高齢者、身体障がい者、知的障がい者、乳幼児など

また、指定福祉避難所は指定一般避難所の基準に加え、以下の基準を満たす必要があります。

  • 要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること
  • 要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制が整備されること
  • 主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されること

協定福祉避難所とは

市町村から福祉避難所として指定はされていないが、市町村が一定の施設、設備、体制等の整った施設として、事前の協定等により福祉避難所として確保している施設です。

3 県の状況・取組

神奈川県内の福祉避難所の状況(令和6年11月1日現在)

指定福祉避難所数 協定等福祉避難所数
156か所 1,647か所

市町村福祉避難所等担当者会議の開催

県では年1~2回程度、県内市町村の福祉避難所等の担当者と福祉避難所等の課題や好事例の共有などをするため、市町村福祉避難所等担当者会議を開催しています。
また、県庁内に福祉避難所等市町村サポートチームを設置し、県内市町村の状況を調査し、必要な支援等の検討をしています。

 

福祉避難所等担当者会議

神奈川災害派遣福祉チームDWATの訓練参加

神奈川県災害派遣福祉チーム(DWAT)では県内市町村が開催する、福祉避難所開設訓練・資機材組立訓練に参加をしています。

 

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