県では、福祉の街づくり条例に基づき、公共的施設の整備に取り組んできましたが、少子高齢社会の一層の進展や平成18年のバリアフリー新法(注)の制定など、条例をとりまく社会環境の変化により新たな対応が求められています。
このため、福祉の街づくり条例を見直し、一定の建築物にバリアフリー化を義務付けるなど、より実効性のある条例での取り組みが必要と考え、平成19年4月に「福祉の街づくり条例あり方検討会議」を発足させ検討を行っています。
【注】バリアフリー新法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)とは、公共交通機関に関する「交通バリアフリー法」と建築物に関する「ハートビル法」を統合・拡充し、建築物や公共交通機関、歩行空間等の一体的・連続的なバリアフリー化を促進し、バリアフリー施策を総合的に進めることを目的に制定されました。
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