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更新日:2023年5月11日

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平成15年度第1回 神奈川県福祉の街づくり推進協議会(議事録)

福祉のまちづくり推進協議会の平成15年度第1回会議議事録です

 
  1. 日時:平成15年11月4日(火曜日) 14時~16時
  2. 場所:神奈川中小企業センター 第2会議室
  3. 出席委員:27名(左記のうち代理出席8名)
    鎌田委員、高橋委員、横地委員、小久保委員(代理)、佐竹委員、平本委員(代理)、瀬戸委員、内田委員、藤本委員、平山委員、縄委員、高井委員(代理)、山口委員(代理)、赤澤委員、薬師神委員、寺岡委員、浜本委員、関田委員、柳川委員、立松委員、杉山委員(代理)、松浦委員、岩崎委員、柏木委員(代理)、高橋委員(代理)、堤委員(代理)、田中委員
  4. 議題等
    • 議題1 協議会の運営について
      1. 会議記録の公開
      2. 会議の公開(傍聴)
      3. 委員の公募
    • 議題2 福祉のまちづくり関連事業について
      1.  
      2. 神奈川県福祉の街づくり条例事前協議等の状況
      3. パンフレットを活用した普及啓発について
      4. カラーバリアフリーについて
    • 議題3 身体障害者補助犬法について
    • 議題4 交通バリアフリー法基本構想の策定状況について
    • 議題5 バリアフリーの普及啓発の取組について
      1. バリアフリー情報館の活動
      2. アクティブひゅーまんライフ2003
      3. 関内バリアフリーマップ触知図
    • 情報交換
      •  
      • 高齢社会の住まい・まちづくり研修会について
      • その他
  5. 資料
    • 資料1 神奈川県福祉の街づくり推進協議会の公開等に係る事務局案及び委員意見
    • 資料2-1 神奈川県福祉の街づくり条例施行状況(平成14年度~平成15年度)
    • 資料2-2 「だれにもやさしく快適なまち」ってどんなまち?
    • 資料2-3 色覚の多様性と色覚バリアフリー
    • 資料3-1 平成11年10月1日から「身体障害者補助犬法」が完全施行されました
    • 資料3-2 Welcomeほじょ犬
    • 資料4-1 交通バリアフリー法基本構想の策定状況について
    • 資料4-2 交通バリアフリー法に基づく基本構想の受理状況について
    • 資料5-1 バリアフリー情報館事業実績
    • 資料5-2 アクティブひゅーまんライフ2003実施報告書
    • 資料5-3 関内バリアフリーマップ触知図
    • 資料6 平成14年度「高齢社会の住まい・まちづくり研修会」報告書
    • 参考資料
      • 福祉の街づくり推進協議会委員名簿(平成14,15年度)
      • かながわ夢タウンニュース14号
      • 大磯城山公園散策ガイド
  6. 決定事項 協議会会長選任:会長 高橋儀平、副会長 藤本圭佑
  7. 記録
    1あいさつ 田中委員(事務局代表:神奈川県地域福祉推進課長) 略
    2新委員紹介 略
    3会長及び副会長選任 略
    (高橋会長あいさつ)
    先ほど沢山の方から、ご推薦をいただいたということで、これからの重責について身に沁みて感じている。
    今までの神奈川県は、全国に先駆けて様々な福祉の街づくりに関わる事業を先導してきたが、丁度節目に掛かっている。皆様のご協力を得て、神奈川県の福祉の街づくりが一層推進されるように、進めてまいりたい。
    (藤本副会長あいさつ)
    私の前任の忽那会長同様、よろしくお願いする。この協議会がますます発展するように、微力ながら高橋会長さんの手足になって、議事が円滑に進むように努めたい。
    4議事
    議題1 協議会の運営について

(会長)
早速議事にはいりたい。本日の議題は全部で5つ。
まず一つは、協議会の運営について。これについては、前年度の推進協議会等でも、議論になっているが、その後の経過も含め、資料を説明していただきながら、討議にはいりたい。それでは最初の議題1についての資料等の説明を事務局のほうから、お願いする。

(事務局)
協議会の運営については、前回の協議会で、議題として提案させていただいた。一つは議事録の公表について、もう一つは傍聴について、それから委員の公募について。この3点について、前回の会議で皆様方からご意見をいただき、それを踏まえて、私どもの方で5月に事務局案を作成した。その事務局案を皆様方にご提示したときに、アンケートを取った。
それでは、最初に議事録の公表について説明させていただく。
まず事務局の5月案ではインターネットで神奈川県のホームページに掲載する、それから公表内容は、協議会の概要、設置要綱、委員名簿、それから議事録は要約したものを掲載する、ということで見本も送らせていただいた。公表の時期は、概ね3ヶ月遅れ程度ということとで提案させていただいた。
アンケートの結果は、公表については賛成ということでご意見をいただいた。ただ賛成の中でも若干、修正意見もいただいているので、その辺を紹介したい。
まず第1点は、会議も公開されるので議事録の確認、訂正は不用ということだが、こちらの誤り等も生じないとも限らないので、まずは皆様方に確認をさせていただきたい。それから公表の時期、3ヶ月遅れということで、こちらから提案したが、もっと早くとの意見をいただき、できるだけ速やかにやりたいと考えている。
それから発言者の個人名は、必ずしも全部公表することはないというご意見をいただいているのが、事務局案としては、基本的には原則公開だが、発言者の了解が得られない場合は、非公表とすることができると考えている。
それから個人情報の公表は慎重に、あるいは県の情報公開のあり方との整合性を図るべきというご意見をいただいた。これについては、公開に関する取扱要領の第2条に協議会の公開について書いてあるが、神奈川県情報公開条例第5条各号に該当する事項について協議等を行う場合には非公開とするとしている。資料1の最後に県の情報公開条例の抜粋があるが、個人に関する情報で特定の個人が識別され若しくは識別されうる者、または特定の個人を識別することはできないが、公開することにより個人の権利、利益を害する恐れがあるもの、こういった情報が含まれている場合には、非公表とすることができるとしている。そのため、議事の内容によっては、非公表とすることも可能であると考えている。
公表の時期について、公表は15年度からでも良いのではないかというご意見をいただいた。事務局案として14年度第1回協議会から公表等としたのは、現在の委員の任期に合わせたためであるので、この辺をご議論いただきたい。
また、議事録を全て公開する必要はないのではないかというご意見もいただいており、この辺も併せてご議論いただきたい。

(会長)
議事録の公表ということで、資料1のご説明をいただいた。沢山の方から意見を頂戴しているが、概ねそれぞれのご意見を踏まえ微調整をしていただいたが、最後の公表時期ということで、これで良いだろうかという事務局からのお話があった。皆様方から何かご発言、ご意見等があったらそうぞ。

(平山委員)
県の他の委員会の運営方式と比べた場合、当協議会は進んでいるほうなのか遅れている方なのか。

(事務局)
県の中でも法律に根拠がある審議会の類、これについては、ほとんどが公開を前提にしている。当協議会のように任意の設置のものについては、相半ばしており、真ん中当たり、ただ任意設置のものとしては、かなり前のほうを走っている、こんな状況かと思う。

(会長)
他に何かあったらどうぞ。

(鎌田委員)
これまでの感じでは、今の案で全然問題ないと思うが、これからいろいろ利害が絡んで、難しい断面が出てくることも想定される。そういった時に今の案で良いかどうかというのをちょっと見た時に、もう少し会長の裁量で扱えるという部分を加えていただいたほうがよいという感じがする。

(会長)
このへんは事務局、いかがか。

(事務局)
他の審議会の状況においても、特定の利害、あるいは特定の個人が識別されることによって、逆にその委員の自由な意見、発言が制約されるようなことになると、本末転倒であるので、その辺の運用については、委員の皆様のご発言の妨げとなるようなことがないような運用を図っていきたい。
この取扱案の中にも、細部において必要な事項については、会長が別に定めることができるという規定も設けているので、そのへんの運用に当っては、十分配慮していきたい。

(会長)
それでは基本的には、この事務局の修正案を元にしながら、もし懸念の事項がある場合は、私と事務局、そして副会長さんと相談しながら公開の是非について話し合いをしながら進めていくこととしたい。議事録の公表については、基本的には了承していただき、ありがとうございました。
それでは、議題の1の?ですが、会議の公開についてご説明いただく。

(事務局)
会議の公開、傍聴について説明する。前回の協議会の時には、会場をどの程度にするかというようなことで、いろいろご意見をいただいたので5月の案では、定員無しとしたが、皆様からの意見の中で、やはり事前申込制にして、当日断ることのないようにすべきではないかという意見が多く寄せられた。そのようなことを踏まえ、事前申込制として2週間前までに申し込んでいただくということで、提案させていただいた。
事前周知の基本はインターネットでの公表と考えている。ただ締め切りに間に合う場合には、県のたよりなども使うことも可能かと思うが、印刷媒体の場合締め切りが早いので、その辺は可能な限りということで、対応させていただきたい。
定員については、今回10名程度ということで修正案を作っている。他県の様子でも傍聴者は5、6名程度というところが多く10名という定員で対応できるのではないかと考えている。また10名をわずかに超える程度なら、その辺は柔軟に対応できるかと思うので、基本的には、希望者を全て受け入れられるよう、対応していきたい。

(会長)
事務局の修正案、今ご説明してあったとおり、これまで、定員等についての課題があったかと思う。それから傍聴の申し込みの期限といったこともあった。若干気になるのは、インターネット等での周知が3週間前まで、傍聴の申し込みが2週間前までなので、若し遅れた場合は、間が1週間しかない。これを県民の多くの方々に周知するというのは、非常に困難な場合もあるかというふうに思う。定員の枠もあるが、直前になっても、その事務局のほうで対応可能なら、柔軟に対応して欲しいと思う。
それから場面に応じては、かなり関心を呼ぶテーマということで、10名を超えてしまう。状況をみて、難しいということがあったら、副会長、事務局とも相談して進めていきたい。手話通訳等あるいは要約筆記等の派遣も求めなければいけない事態も想定されるので、その点も考慮しながらできるだけ幅広く公開できるように進められればと思う。

(平山委員)
定員の中に報道関係者は含まれるのか。

(事務局)
報道関係者は、基本的には別枠と考えており、ここはあくまでも一般県民の方というイメージで考えている。

(会長)
それではこの修正案については、原則的にはこれでいくということと、それから様々な事態に対しては、可能な限り柔軟に私たちの意見が束縛されないことを前提にしながら、可能な限り公開の原則を貫いていきたい思う。
次に、委員の公募。?について資料のご説明をお願いする。

(事務局)
委員の公募については、前回の会議の席上で提案させていただいた。提案の理由は、この協議会には多くの団体の方から、代表者の方にご参加いただいているが、団体に属さない方の参加も広く認めることで、福祉の街づくりの活動を広げてくため提案した。
いただいた意見の中で人数はもっと増やし3~4名にしても良いのではないか、というものがあった。しかし、現在協議会の人数が、36名と多いため、まずは2名程度から始め、様子を見ながら次は4名に増やすということもできるが、取り敢えずスタートは2名と考えている。
また、会議録の公開や傍聴など公開を定着させてから、公募はそのあとでも良いのではないか、という意見もいただいているので、その辺もご議論いただきたい。

(会長)
最後の5月案どおりということになる。次回から実施ということになる。この点については、神奈川県は若干遅れているかなという感じはちょっとして、他県では既に公募等が進んでいるので、できるだけ早い機会から多くの方に参加していただくということは望ましいかと思い、いろいろ検討した結果、次の期からということになった。第1の議題は、これで終了する。

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議題2 福祉のまちづくり関連事業について

(会長)
議題2の福祉のまちづくり関連事業について。3つほどの議題があるが、?の神奈川県福祉の街づくり条例事前協議等の状況ということで、事務局のほうから説明をお願いする。

(事務局)
それでは福祉の街づくり条例の事前協議等の状況について、説明する。まず事前協議について、簡単におさらいを。建築物等の新築、増改築の際、工事に先立ち条例の整備基準に適合しているかどうかを審査するのが事前協議である。この事前協議の結果としては、4つの区分に分けられている。1つは全項目適合、これは街づくり条例の整備基準、その基準に全て適合している場合、もう1つが12条ただし書き前段適用というもの。これは、整備基準が遵守できていない部分があるが、整備基準を遵守するのと同等以上に障害者等が安全かつ快適に利用できる。このような場合を12条ただし書き前段適用と呼んでいる。もう1つは12条ただし書き後段適用。これは規模、構造、利用の目的、地形の状況等により遵守することが困難である。遵守できないことはやむを得ないと思われる事由がある場合である。4番目は不適合。今まで3つ申し上げたものの、いずれにも該当しないものである。
以上、全項目適合、前段適用、後段適用、不適合この4種類に分類される。平成14年度の協議結果、全体では604件あり、全項目適合が337件、前段12条ただし書き前段適用が27件、後段適用が124件、そして不適合が116件となっている。
用途別に見た場合、適合の割合の高いもの、低いものがある、まずは用途別に見て適合の割合が高いものは事務所、共同住宅、医療機関でも無床診療所。それから店舗等、官公庁こういった施設が比較的適合率が高い。
ここで、全協議件数に対する全項目適合と12条ただし書き前段適用の割合を、適合率としている。その適合率では事務所81パーセント、共同住宅71パーセント、官公庁68パーセントとなっている。
逆にその適合率が低い用途としては、興行遊興施設あるいは病室がある医療機関、それから学校等、集会場。集会場を除く3つは、新築ではなく、増築・改築が多かったので整備基準の遵守が難しいという事情がある。その辺も割り引いてご理解いただきたい。
次に、規模別に見た適合状況。500平米未満というのが最も小さい分類だがそこで58パーセントと、次の500平米以上1000平米未満の建物は66パーセント、また1000平米以上2000平米未満は54パーセントと下がり、次の2000平米以上は65パーセントということで、単純に大きくなるほど適合しやすくなるとは必ずしも言えない。
次に何が原因で全項目適合にならないのか。未整備割合が高い項目ということで、全協議件数に対する割合を示したが、トイレ16パーセントとある。これは全協議件数604件のうち16パーセントがトイレの整備基準を満たしていないということである。次に誘導ブロックが12パーセント。次に敷地内通路が9パーセント、さらに出入口、エレベータと続いている。
さらに用途別に見た場合、どんな施設が、どんな用途で引っかかるか、基準を守られていないか、例えば学校ではトイレや敷地内通路、誘導ブロックが守られていない。特に学校は、増築する建物はキチンと整備するが、そこに至る経路までが整備できていないというようなものが多かった。
次に集会場、中でも町内会館では利用者が限定されるとか、一人では使うことがないという理由で、誘導ブロックの設置に協力いただけないこともあるほか、みんなのトイレ、車椅子でも入れる大きなトイレだが、中々そこまで規模が大きくないということで、整備がされないというような事情もある。
それから病室がある医療施設だが、これはエレベータが引っかかる割合が高いが、これは寝台用エレベータの場合、奥行きは十分だが、横幅が整備基準に満たないものがあり、その辺がやむを得ないのかなという面もある。
それから無床診療所の場合、駐車場は設けても中々ゆったりした土地が確保できないということで、車椅子でも使える駐車スペース、幅員350センチメートル必要だが、そこまでの幅員を確保するのは、困難であるという話しを聞かされる。
福祉施設は誘導ブロックの未整備割合が比較的高くなっている。これは高齢者施設や保育所であるが、幼児や高齢者などが躓きやすいので、できたら設置したくないということで、誘導ブロックの未整備割合が高くなっている。
金融機関は、ATM専用コーナーみたいな施設だと十分な敷地が確保できないということで、敷地内通路の傾斜が急になったりというようなことがある。
小規模店舗、及び店舗は、いずれもトイレが十分確保できていない。便房の出入口で80センチメートル確保できないとか、みんなのトイレが設けられていないといったことがある。
共同住宅では、エレベーターが13パーセントの施設で未整備となっているが、昨年の改正から、エレベータの設置義務が課せられ、新たな未整備項目ということで登場してきた。特徴としては、音声案内装置が未設置である事例が何件か見受けられた。
興行遊興施設、こちらは誘導ブロックが未設置であるというところが33パーセントと比較的高くなっているが、パチンコ屋さんで誘導ブロックの必要性が十分に理解していただけないという事例もある。
その他工場では、トイレ、出入口の未整備割合が20パーセンずつということだが、その性質上、工場の出入口に段差を設けなければいけないと、いったこともあり、そうした工場の場合、中々段差解消というのは難しいのかなという感じになっている。
次に?、規模別に見た未整備割合の高い項目ということで、規模を4つの区分に分類し、それぞれでどんなところが適合していないかというところをまとめたものだが、500平米未満の小規模な施設については、トイレが23パーセント守られていないという結果がある。次の500平米以上1000平米未満ではトイレで未整備の割合は16パーセントということで、ここでガックと減るが、誘導ブロックは9パーセントということで、必ずしも500平米未満と比べて大きくは減ってはいない。1000平米以上ではトイレが14パーセントとやや下がっているのに対し、エレベータの設置義務があるのは1000平米以上の建物であるためエレベータの未整備の割合が13パーセントということになっている。最も大きい2000平米以上の規模では、トイレの未整備の割合が10パーセントということで、大分減っている。ただエレベータの未整備割合はトイレより高く、2000平米未満の13パーセントとほぼ同率になっている。それと入れ替わるように、誘導ブロックが未整備である割合が高くなってきている。全体的にトイレについては、規模が大きくなるほど守られているが、誘導ブロックについては、あまり規模によっては影響を受けてこない、そんなことが見受けられる。
最後に、平成14年度から規則改正で新たに協議対象となった施設がある。この新たに協議対象となった施設全部で144件ある。無床診療所、500平米未満200平米以上の店舗である。それから共同住宅については、従来2000平米以上が対象だったが、改正により1000平米以上を対象としている。事務所についても同じ基準。それから興行遊興施設、これは従来1000平米以上が対象だったが、改正により300平米以上1000平米未満も対象とし、工場は1000平米以上3000平米未満の工場、これが新たに加わっている。それから複合用途建築物も、従来2000平米以上が協議対象だったが、今回1000平米以上2000平米未満を新たな協議対象とし、これらのもの全部を新たに集計すると、144件が新たに加わってきた。全項目適合が86件、前段適用4件、後段が23件、不適合31件ということで、全体的な割合としては、全体の平均とそう変わりがない、むしろやや適合状況はいいのかなというぐらいだ。
次にその右側の表、これは事前協議状況を細かくまとめたもので、この2枚目の表の1番下、用途別にどんな用途が多いかその件数をまとめたものである。特徴としては604件の内、共同住宅が119件で最も多くなっている。次に目立つのは、小規模店舗と店舗。店舗ということで併せると104件で、共同住宅に並んでこの事前協議の中心を占める。その次に福祉施設が70件。その1番下の表の右側、主な未整備項目ということで、それぞれの用途別に、どんなものが何件未整備であったかというところをまとめたもの。パッと見て分かるのはトイレで不適合となるものが多いということ。トイレ、誘導ブロック、こういったものが整備されない状況である。

(会長)
この適合状況が基本的には、福祉の街づくり条例の進捗状況を客観的に見られるデータになっているかと思う。
用途別の適合率も、比較的非常に難しそうな事務所、共同住宅、あるいは医療機関等が比較的高いというような結果が出ている。
規模別に見た場合は必ずしもその規模だけでなく、用途による影響も強いんだろうという感じがした。
それから基準を満たしていない整備項目で、トイレ、あるいは視覚障害者誘導用ブロックがでてるが、これは以前からある非常に大きな課題であると思う。
最後の資料に、全体の適合率がでている。首都圏の全体のレベルからすると、概ね大体この当たりで推移しているが、その場合公共団体によって、ただし書きを何処まで含めるかということがハッキリしないところでもある。神奈川県は明解に、オープンにしており、これは大変素晴らしいことではないかと思う。ただ今後こういう整備基準を、どんなふうに見直すかということにも、関わってくるだろうと思う。
ご質問等あればどうぞ。

(横地委員)
今度ウェルシティーが横須賀にできた。近辺に逸見駅がある。ウェルシティーができたお陰で、高齢者あるいは障害者の乗降客が多くなった。ところが1日平均で5000名以上の乗降客がないと、エレベータは設置できないと言っておられる。これは横須賀市の社協にも要望書を出した。非常に利用者は困るんじゃないかなと思う。
それと、横須賀芸術劇場の前の交差点の青信号が12秒だ。横断歩道橋もあるが、そこにはエレベータ、エスカレータがない。高齢者あるいは障害者の方が利用度が少ないという理由で。しかし12秒の青信号では、ちょっと混んでいる時は健常者の方も渡りきれないというような状況だ。この辺も一つご検討いただきたい。

(会長)
今のご意見について何か事務局のほうからあれば。

(事務局)
一つ目のエレベータの件だが、確かに交通バリアフリー法に基づくルールからは、委員ご指摘の1日の乗降が5000名、高低差5メートル以上となっているが、県の補助事例は、その5000名、5メートルによらなくてもその所々の事情によって支援する場合もある。技術的な問題等ともあると思うので、その辺、私どもちょっと確認をさせていただきたい。
交差点の信号の秒数の関係だが、これについてもまた個別に事情を伺い、警察本部に申し入れをすることはできる。

(会長)
他にありましたら、どうぞ

(瀬戸委員)
折角、まとめられているので、こうしたデータを広く市民の方、県民の方々に分かりやすく情報提供することが、これから重要になってくると思うので、グラフ化するなり、あるいはどういうところが適合しているかとか、皆の興味を引くような形で、情報公開を進めていくとよいと思う。

(会長)
はい、ありがとうございました。

(事務局)
委員ご指摘のとおり、やや数字に細かくまたがるようなご説明だったかと思うが、もっと骨格の部分を、簡潔に県民の皆様に分かりやすいように、工夫をしてまいりたい。

(会長)
他にあれば。個別の詳細のことについて、不明の点があれば事務局のほうに、お問い合わせいただきたい。それでは続いて、2つ目のパンフレットを活用とした普及啓発についてということのご説明をお願いしたい。

(事務局)
お手元に「『だれにもやさしく快適なまち』ってどんなまち?」というカラーのパンフレットを配らせていただいた。従来、私どものほうで作っていたパンフレットは、どちらかというと設計者向けで、親しみにくいものであったかと思うが、これからは小さな子どものうちから、まちづくりについて考えてもらいたいという趣旨で、このようなパンフレットを作成した。
主な配布先としては教育関係機関等にも配っており、大変ありがたいことにご好評をいただき、学校の授業で使いたい、あるいは地域の研修会に使いたいと、そんなような反応もいただき、適宜配らせていただいている。
本日こちらにご出席の皆さんからも、希望があればドンドンご活用いただきたいと思うので、必要な場合にはこちらから配布させていただく。機会があれば、パンフレットを活用し、福祉のまちづくりの宣伝をしていただきたいのでお願いしたい。

(会長)
はい、ありがとうございました。続きまして、(3)カラーバリアフリーについては、併せてご説明をしていただきたい。

(事務局)
それでは議題の2(3)カラーバリアフリーについてご説明する。カラーバリアフリー、まだ馴染みのない言葉と思うが、最近では新聞紙上とか、あるいは市町村議会や県議会で取り上げられてきている。神奈川県でも6月定例会で質問があり、県としては福祉部が中心となって全庁的に取り組んでいくという姿勢を示している。
カラーバリアフリーとは、要は色の見分け方がつきにくい方に対する配慮をということだが、街づくり条例の中で、例えば案内板では地の色と対比効果のあるものを用いるような規定はあるが、特に細かい規定はないので、ユニバーサル・デザイン的な考え方からも、こうした取り組みを推奨していくこととしている。
その取り組みの一環としてお手元に配った資料の2の?色覚の多様性と色覚バリアフリー、こちらは東京大学の伊藤先生という色覚障害の当事者の方でもあるが、この先生にご講演いただき、県の取り組みの最初の取っ掛かりとした。
資料はまず1ページ、用語の話しということで説明がある。通常色盲とか、色弱とかいう言い方が、ある意味では差別的だということもあるが、公共放送とか、新聞などでは色覚障害という言い方をしている。中には色覚特性という方もあるが、ここでは色覚障害という呼称を使わせていただく。
では実際に、こうした方がどれくらいいるのかというと、日本だと男性の20人に1人ぐらい、世界的に見ると2億人でこの人数というのは、AB型の血液型の人に匹敵する。ということは特別意識しなくても回りに常に存在するということである。
まず、色覚障害の方の特性の1つとして見分けにくい色があるということ。通常、色覚障害のない方は赤と緑は対象色で、かなり見分けやすい色だということになっているが、色覚障害の方については、赤も緑も茶色のように見えてしまって、区別がつかない。
もう1つの特徴として赤い色が目に飛びこんでこない。赤い色の強調機構がない。交通信号機だと黄色と赤の区別がつかなかったり、あるいは学校で赤いチョークを使っても、それが分からない。
色覚障害といっても的確な色の区別がつかないということで、全く区別がつかないというわけではない。色が異なっていることは分かっても、それが何色かが分からない。学校の美術の時間に絵を描いていて実際の色と違う色で塗ってしまい怒られた、という例もある。
色覚障害の方は赤が見にくい代わりに青に敏感である。
緑と青の区別に敏感で、明度差、鮮やかさの違いに非常に敏感である。
色覚障害の方にとってどういう色の選び方が良いかというと、赤は真っ赤ではなく朱色を使う。緑は青味の強い色を使う。パステル調とはっきりした色を使う。寒色と暖色を組み合わせたメリハリをつけたものにする事が重要である。
ユニバーサルデザイン的な視点でどういうことに配慮したら良いかということが資料の10頁にある。グラフでは線を太くして、凡例は横に飛び出さないでそれぞれの線にふる、赤は朱色で、緑は青味がかかったものにする。線の種類も変える。こうすることで誰にでも分かりやすい図になる。このようにすれば白黒コピーをとっても通用する。
初めから、色覚障害の方の存在を前提にしていれば特にコストがかかるわけではないのでユニバーサルデザイン的な配慮がまず大切だ。
県としては今後色使いの手引きを作成し、各部局に自己点検を依頼していく予定である。

(会長)
ありがとうございました。それぞれの事業体においてもご理解をお願いしたい。
続いて議題3、身体障害者補助犬法だが、障害福祉課の田原さんにお願いする。

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議題3 身体障害者補助犬法について

(田原主任主事)
身体障害者補助犬法は平成14年の10月に施行している。これは身体障害者の自立と社会参加を進めるために施行された法律で、犬の社会参加でなくて、あくまでも身体障害者の社会参加のための法律ということである。
今年の10月1日から完全施行されたということだが、去年の法施行時には主に公共施設、公共交通機関で補助犬を同伴した身体障害者の受け入れが義務化をされ、今年の10月1日からは、それに加えてホテル、レストラン、スーパー等不特定多数の人が出入する民間施設でも補助犬を連れたまま、障害者の同伴受け入れが法律で義務付けられた。
身体障害者補助犬は中々馴染みのない言葉かと思うが、盲導犬、介助犬、聴導犬とこれら3種類の犬を総称して身体障害者補助犬という呼び方をしている。
盲導犬はご存知の方多いかと思うが、介助犬は身体の不自由な方の手足の代わりとなって、物を拾ったり、ドアを開けたり、ボタンを押したり、それから着替えの手助け等々するような犬。
聴導犬は、聴覚障害者の方の耳の代わりとなって目覚ましの音とか、電話の呼び出し音、沸騰したヤカンの音、あるいは外に出た場合の自動車のクラクション、自転車のベル、そういった音を障害者の方に教える、そういった仕事をする犬を聴導犬と呼んでいる。これらを総称して身体障害者補助犬と呼んでいる。
同伴受け入れが義務付けられたが、今までは施設を利用する時に、障害者の方がその都度、店の方にいろいろ説明をして、ようやく入れてもらえるかどうか、それでもまだ断られるというケースも多かったという話も聞いているが、10月から法的にはこういった施設のほうにも受け入れ義務が課された。
この法律には罰則というものが定めておらず、この辺ちょっと難しい部分があり、飲食店、医療機関等が何処まで受け入れれば良いのかというかなり微妙な問題がある。そういった経緯から罰則自体を設けていない。
身体障害者側の義務としては補助犬の身体を清潔に保ち、予防接種や検診を受ける。厳密な公衆衛生を保つことによって、身体障害者補助犬の受け入れが義務付けられている。施設を自由に利用できる条件と言える。
一般の県民の方が気をつけることは、実際、補助犬法でも国民に対して、身体障害者補助犬を利用する障害者に対して、協力義務を求められている。例えば実際補助犬を連れている方がちょっと困っているところを見かけた時に、一声かける、あるいは仕事中の補助犬に対して食べ物を与えたり触ったりとか大声を出したりして補助犬の仕事の妨げになるようなことをしない、それも必要な協力である。
補助犬の使用者は公衆衛生の義務と、表示をしなければいけない。
また、身体障害者補助犬となるためには、厚生労働大臣が指定した法人の認定を受けること、また補助犬には盲導犬、介助犬、聴導犬であることを、それぞれ胴体の見やすいところに表示をしなければならない。これによってこの犬が補助犬であるということが、外から見ても分かりやすい、これは使用者の義務ということで法律で定められている。
介助犬、聴導犬、盲導犬、どれぐらい頭数がいるかというと、神奈川県内では、盲導犬は46頭、介助犬は4頭、聴導犬は3頭しかいない。
補助犬に関する苦情相談としては、やはり育成団体に関する苦情。悪質な育成団体がいると、ニセモノの補助犬、自分のペットに勝手に介助犬と表示をしてしまうというような可能性もある。
時間の関係で最後までお話できないが、あくまでも身体障害者補助犬法というのは、障害者の方の社会参加を促進するための法律だということを、まず皆さんにご理解いただき、少しずつでも受け入れが進んでいけばいいのかなというふうに考えている。

(会長)
既に補助犬については、それぞれポスター等が掛かっているので、ご案内かと思うが、利用者自身の責務の問題もある。それから受け入れを阻んではいけないという、それについての社会全体の進歩を示していると思う。
最後に指摘があったが、この法律ができたということで育成する側、あるいは利用する側の悪用等も起こり得る、このことによって店舗等に迷惑をかけるという事態もあり得るので、そういう点については、くれぐれも注視しながら適切に運用されることが大事だ。
では、議題4の交通バリアフリー法の基本構想の策定状況。先ほど横地委員からも関連する質問があったが、県都市計画課の芝山さんからご説明をお願いする。

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議題4 交通バリアフリー法基本構想の策定状況について

(芝山課長代理(堤委員代理) 県内市町村の交通バリアフリー法の基本構想の策定状況ということで、概略のご説明をさせていただく。
まず基本構想の策定済みの市町村、これまで本県では、7市町で策定済みである。内訳として、相模原市、秦野市、藤沢市、藤野町、小田原市、厚木市、そして鎌倉市では大船駅、鎌倉駅、湘南町屋駅周辺地区について策定されている。
そのほか協議会等の組織を設置し、策定作業に入っている市町村は、横浜市、川崎市、伊勢原市、大和市、逗子市及び鎌倉市では北鎌倉駅、長谷駅等の周辺地区について検討がされている。
次に具体の取り組み状況につき、各市町村ごとに紹介させていただく。
まず横浜市では、関内駅周辺、鶴見駅周辺地区に、地区部会というものを設置し、今月の7日、13日に街歩き点検を実施、本年度中にパブリックコメントを実施するという予定である。新横浜駅周辺、横浜駅周辺地区については、本年度中に地区部会を立ち上げる予定と伺っている。
次に川崎市。川崎駅周辺、溝口駅周辺地区については、基本構想素案が策定されており、関係者との協議を経た後に、公表されることになる。本年度は武蔵小杉周辺地区について、基本構想素案を策定することとしており、平成16年度以降に登戸駅周辺地区、新百合ヶ丘周辺地区について取り組んでいく。
次に伊勢原市。平成5年に障害者のためのガイドマップ作成に端を発した、誰もが住みよい街づくり懇話会において、広く市民、障害者の参画を得る中、点検活動が行われてきており、以来継続して毎年夏休み期間を利用した点検活動が行われている。これらの実績を踏まえ、平成14年度から交通バリアフリーの基本構想の取り組みが開始された。
次に大和市。本年度から検討会議を立ち上げ、これまで市民アンケート、高齢者、障害者等へのアンケート、街歩きワークショップなどの活動を行っており、16年度の基本構想策定に向けて、取り組んでいる。なお今月15日に本年度第2回目の街歩き点検を実施する予定とのこと。
逗子市は、本年度から策定委員会を立ち上げ、検討を始めたところである。
座間市は、市民参加の検討委員会等はまだだが、相武台駅周辺地区について、県、市の関係課による街歩き調査を実施するなど、事前準備としての取り組みを始めている。平成16年度に市民参加の協議会を立ち上げ、同年度中の策定を目指している。
次に全国の交通バリアフリー法に基づく、基本構想の国の受理状況について。平成15年9月8日付けの国土交通省総合政策局交通消費者行政課の記者発表では、9月3日に小田原市が基本構想を国に提出した時点で、基本構想受理件数が全国で丁度100件になった。関東近県では東京都が3市、3区、千葉県が5市、埼玉県が3市が基本構想を策定している。本県は37市町村の内、7市町が作成済みで、6の市が具体的に策定作業中。
本県としても、これまで道路関係課、福祉関係課などで構成する、庁内連絡会議というものを開催し、各市町村の具体の取り組みに関して情報交換なり、意見交換などを行い、進行状況の把握に努めている。また個別の要請に応じ、基本構想の策定委員会に参画したり、街歩きのワークショップにも参加し、助言を行うなどの取り組みを進めている。今後もバリアフリー化を推進する立場から、庁内の連携はもとより、できる限り市町村の取り組みをサポートしていきたい。

(会長)
それぞれのお立場の各委員の皆様方もこの交通バリアフリー法の基本構想の策定の作業に係わっていると思うが、これについて、何か意見、あるいは要望がありましたらお願いいする。
それでは議題5のバリアフリーの普及啓発の取り組みについて。
神奈川県の福祉の街づくり推進協議会では、毎回このような様々な情報交換の場を設けており、今日はバリアフリーの情報館の活動、それからアクティブ・ヒューマンライフ2003、それから関内バリアフリーマップ触地図という3つの説明がある。
それでは最初にバリアフリーの情報館の活動についてご説明をお願いする。瀬戸委員さん、よろしく。

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議題5 バリアフリーの普及啓発の取組について

(瀬戸委員)
それではバリアフリー情報館の活動についてご説明させていただく。バリアフリー情報館については、5年間時限の神奈川県の重点プロジェクトということで、福祉の街づくりモデル推進事業の一環として行われた。
情報館の事業については、セミナー事業、相談事業、そして情報提供という大きな柱、それから地域支援というところで事業を展開してきた。
情報館の来館者数、平成15年の9月末日までの記録があるが、来館者数について、この11年度から15年度、5年間で記載のとおり。15年度は9月までなので、若干数が減っている。団体の見学も、490になっており、相談件数等々は資料記載のとおり。
具体的にどのような事業を展開したかというと、まずセミナー事業、これは一般の市民の方々に対する普及啓発。そういった中で、平成12年4月から介護保険法がスタートし、ケアマネジャーに対する研修とか、実際に住宅改修に携わる事業者向けの研修等を実施してきた。また厚生労働省の指定を取り、福祉用具に関する専門相談員の養成にも着手し、この5年間の実績は資料1ページに記載のとおり。また相談事業は、実際に住宅改修をしたいという方々に来ていただいた。
また、バリアフリーを目に見える形で、ユニバーサルデザインも組み込んだコンセプトハウスというものも運営してきた。また情報発信としては、ホームページを運営して、様々な事業所の紹介、あるいはバリアフリーに関する情報の提供をしてきた。
これまでの5年間で蓄積した内容については、さらに継続して情報提供できるような体制等を組織の中で構築したいと考えている。
併せて、次のアクティブ・ヒューマンライフ2003、こちらについては、報告書がお手元に用意されている。2003年7月4日から6日まで3日間、パシフィコ横浜で開催した。主催者は横浜市リハビリテーション事業団、神奈川福祉サービス振興会、そしてパシフィコ横浜、この3者。
どのくらいの方がお見えになったかということだが、3日間、トータルで8,138人の方がご覧いただいた。そういった方々に対してアンケートを実施して、その結果が11ページの下から記載してある。
年齢層は幅広く、若い方々から高齢者の方々まで、バランスよく来場されている。
実際に印象を聞いているが、95%を超える方々が満足をした、参考になった、まあまあ良かったというふうな印象ということだった。ついては来年度もこういった結果を見て、継続して実施をしようということで、組織委員会のほうは第1回目の開催がこれから行われる。
来場の目的としては、やはり情報収集いうのが非常に大きなウエイトを占めている、また福祉の勉強ということでご来場されている。こういった方々が来ていただく中で、実際にサービスを提供する方々との出会いの場を作ろうということが一つの目的としてあった。
具体的にどういった内容かというと、住宅のバリアフリー、それから、介助犬、あと神奈川県警の協力により、今非常に出荷台数が増えている電動車椅子、こちらの安全利用指導セミナーというものの開催した。
多くの方に参加、体験をしていただき、これからは高齢者の方、あるいは障害者の方々が自らサービス、あるいは商品を選ぶ時代、こういった時代を予感していただき、ここに来るとこれからの未来、福祉の未来が分かるというふうな、キャッチフレーズで開催した。
来年度は、7月の1日から3日まで同じくパシフィコ横浜で開催をする計画になっており、丁度この時期に日本病院学会が開催をされるということと、横浜市の老人保健施設協議会研究大会が開催されるということで、多くの医療関係者の方々、あるいは福祉関係者の方々がご来場になるということで、来年度については、最新の機器、サービスの情報発信、そしてバリアフリーの普及啓発にも力を入れていければと考えている。是非、皆様方にもこういった機会を捉えていただき、多くの方々に皆様方の活動について知っていただく機会ということで、捉えていただければと考えている。

(会長)
バリアフリー情報館事業実績ということで、5年間、終了が近いということだが、今までの実績等のご披露があった。それからアクティブ・ヒューマンライフ2003の説明をしていただいた。
それでは続いて、もう一つの情報、関内バリアフリー・マップの触地図についてのご説明をお願いしたい。

(杉本係長(杉山委員代理))
横浜市の場合、福祉の街づくり条例を平成9年3月に制定した。その第17条に、市長は福祉の街づくりを推進することが、特に必要と認められる地区を福祉の街づくり重点推進地区として、指定することができると規定している。それに基づいて、ハードとソフトのバリアフリーを目指して、福祉の街づくり重点推進地区事業を実施している。
現在、関内駅周辺と、磯子駅周辺の2地区で事業を続けているところである。特に関内駅周辺地区については、本市第1号の福祉の街づくり重点推進地区ということで、JRと地下鉄の関内駅を中心とした半径500メートルの地区を平成11年12月に地区指定し、福祉局の指導で事業をしている。
具体的にどのような形で事業を行っているかというと、快適で誰もが楽しく安心して出掛けられるというぬくもりの街を目指しており、市民と事業者、横浜市で構成する、関内駅周辺福祉の街づくり重点推進地区協議会を設置し、人に優しいシンポジウムや、アート展等を開催しており、ハードとソフトの街づくりに関する様々な事業を実施している。
その一環として、平成13年度にこの関内バリアフリーマップの触地図を作っている。14年度にはガイドブックを作っている。触地図だが、これについては、誰もが利用できるバリアフリーの地図ということで、作成した。作成に当たり、協議会の中にマップ作りの実行隊というワーキンググループを作り、障害当事者の方も入っていただいた。
内容は見ていただくと分かるが、開いていただくと関内地区の地図がある。観光地を始めとする、主な施設が入っており、そこに車椅子対応のトイレとかエレベータ、エスカレータ、駐車場等を掲載している。それとともに視覚障害者の方が利用できるような形でということで、触地図としている。したがって、点字等の記載もある。裏のほうには主にその施設の内容の説明や、地下鉄の関内駅とJR関内駅の触地図も付けてある。
当初5,000部作り、障害者団体とか区役所等で配布をしたが、大変好評で4,000部を増刷し、平成14年度にガイドブックと一緒にお配りしている。こちらのガイドブックも関内地区のいろんなお店のガイドを載せてあり、各店舗のバリアフリー度を出しており、これを元に楽しく街を歩くことができればと思っている。

(会長)
関内のバリアフリーマップ触地図ということで、かなり多面的な情報が掲載されている。それでは議題5の普及啓発の取り組み、それぞれのお立場からの普及啓発の取り組みについて、これで終了したい。
全体の議題につきましてはこれで終了だが、次に5つ目の情報交換、高齢社会の住む街づくり研修についてということで、縄委員からご発言をいただく。

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情報交換

(縄委員)
私ども住まいまちづくり協会は通称「まち協」と呼ばれている。まち協ではお手元に届けさせていただいたが、毎年度ところを変えて高齢社会の住まい、街づくり研修会というものを行っており、県を初め、多くの機関のご協力をいただく中で実施している。本年度も、現在大和市を会場にして、11月14日までの間研修会を開催している。
研修にご参加いただけなかった方々や、まち協の会員の皆様にも報告書を届けているが、今日お手元に14年度のものを届けさせていただいた。後ほど参考にお読みいただければありがたい。ご参加いただいた先生方によるお話など、かなり参考になると思う。

(会長)
今日はちょっと時間がないので、全てお読みにいただくことができないが、持ち帰っていただきご感想があれば、またご発言いたたければと思う。それではそのほかの議題ありますか。

(事務局)
それでは事務局から。実は私どものほうに県民ないしは当事者団体の皆様から、寄せられたご要望がある。事業者あるいは行政各位におかれては、ご協力をお願いしたい。
まずトイレに関するご要望が2つ。一つはトイレに向かって誘導ブロックは設置されているが、その誘導ブロックの先が男性用なのか、女性用なのか区別が中々つきにくいといった要望がある。例えば、最低でも点字を貼っていただいてどちら用なのかということが分かるような工夫を考えていただけるとありがたい。
それから2つ目、これもトイレに関するもので、車椅子対応トイレが施錠していて使えないことがある。これは例えば地下街であったり、鉄道の駅であったりするということだが、例えば鉄道の駅であれば、電車が終電まで動いている間には施錠しないで使えるようにして欲しいと、このようなご要望もいただいている。
それから残りの2つ、これは鉄道に係わることで、まず一つは駅ホームのアナウンスについて、ご要望をいただいた。最近上り下りのアナウンスについては、音声を男女に分けているというところが増えており、それは大変分かりやすいと、こういうお話があったが、まだ未実施のところもあるようで、是非機会があれば県からも働きかけて欲しいと、こんなご要請をいただいている。
最後に、これは視覚障害者の方々からのご要望である。駅ホームの転落防止柵ということで、ホームドアあるいは可動式のホーム柵の整備、これを促進して欲しいという中で、ハードだけではなくて例えば駅員の方々が一声掛けてくださると大変心強いものがあると、こういう話も伺っている。ハードのみならず、例えばそういった従事者の方々へのご指導、これは駅ホームに留まらずに、小売店等々にも言えるのではないかというふうに思うが、従事者の方々への研修等のご指導もよろしくお願いしたいと、このような要請が私どものほうへ寄せられており、この場を借りてお願いする。

(会長)
今県民の方から4点のご要望、あるいはご意見があったが、特に少し関係が深いかと思うが、鉄道事業者の方でどなたかいかがか。ホームとか、車椅子対応のトイレが鍵が掛かっているというようなご要望とか、アナウンスの問題もある。

(仲手川主席(山口委員代理))
JR東日本です。トイレの関係については、ガイドラインや整備基準に沿った整備を実施している。要望は年々多くなっており、一つの課題解決策が全体の駅に波及する部分もあり、鉄道事業者としては慎重に検討せざるを得ないこともある。整備基準を定め、それに沿った整備を行うことが基本であると考えている。
身障者用のトイレが時間により施錠されているということについては、初電から終電までを使用時間とすることを基本としているが、駅の状況により防犯等の理由から、利用時間の短縮、利用上の制約を設定しなければならない駅もある。利用が制限されている場合についても、駅社員に呼びかけていただければ、対応が可能と考えている。
ホームのアナウンスについても、順次に改善に努めているところであり、今後も計画的に改善を図っていく。
ホームドアは、転落防止策として最良の方法と考えているが、弊社は特急、快速、普通列車と様々なタイプの車両が運行しており、車両への出入口を固定するホームドア形式の実施は困難である。ハード面の整備と同時にソフト面における社員への研修等も実施しているところである。今後も引続き研修等のソフト面の充実を行ってまいりたいと考えているので、ご理解とご協力をお願いする。

(会長)
はい、ありがとうございました。

(鎌田委員)
鉄道に関しては、車椅子の当事者の方とお話した時に、エレベータは大分整備されるようになったが、車両とホームの段差が問題で、JRはスロープを持ってきてサッーとやっていただけるが、うまくいっていない事業者もあるということなので、これを何とかして欲しい。
国土交通省のほうでホームと鉄道車両の段差について最近基準を変えて逆段差も認めるということで、段差を減らすことも可能になってきているので、その辺も各鉄道事業者のほうで工夫をしていただけるとよい。
最近車両のほうがみんな空気バネになったので、車高調整もしやすくなっているし、レールのところの磨耗状況によって、どうするこうするというのも大分目途が立ってきたという話もあるので、その辺を工夫していただけると板を渡さなくても、スッーと電動車椅子で入れるというようなこともあるように聞いており、工夫をしていただければなと思う。

(会長)
車社会になってきていても、やはり公共交通機関、特に鉄道に頼る部分が非常に多いので、ますますこれからも利用者の要望が高まっていくと思うが、一度に全てが改善されるということは、勿論利用者側も考えていないと思うので、計画を利用者にも示していただきながら、順次進めていただければと思う。
私の個人的な意見で、事務局への要望だが、やはり協議会なので、これからの神奈川県の福祉のまちづくりをどんなふうに進めるかという協議の場として展開していきたいと思う。沢山の事業者、各関係団体の代表の方がおり、報告だけではもったいないので、できるだけ議論をしていきたい。新総合計画素案というのが出ているが、こういったようなところもそれぞれの福祉のまちづくりの視点から見た時に、どんなことが言えるかということを改めて、この協議会の場で自由に議論できれば大変良いのではないかと思う。次回以降も事務局ともその辺を調整し、できるだけ多くの方にご発言いただけるように運営していきたい。それでは時間もきたので、第15年度の第1回の推進協議会をこれで終了させていただく。

(事務局)
次回の開催は概ね来年の3月を目途に案内を差し上げたいと思っている。また出席のほうもよろしくお願いする。

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