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更新日:2023年12月21日

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緊急輸送道路における電柱の新設禁止について

緊急輸送道路における電柱の新設禁止についてのページです。

緊急輸送道路における電柱の新設禁止について

県では、県が管理する緊急輸送道路について、災害時に電柱の倒壊により緊急車両等の通行を妨げることのないよう、次のとおり、道路法第37条の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定し、新規の電柱の占用を原則として認めないこととしています。

1 道路の占用を制限する区域

県が道路法に基づいて管理する緊急輸送道路のすべての区域

(緊急輸送道路については緊急輸送道路のページをご覧ください。)

2 占用の制限の対象物件

電気事業者、電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱

(電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱及び支線柱並びに電線は対象外)

3 占用の制限の内容

  • 道路の占用を制限する区域において、新規の電柱の占用を原則として認めない
  • やむを得ない場合、仮設電柱の占用を認める(原則2年間)
  • 既存の電柱については、当面の間、占用を認める

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