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更新日:2024年9月25日

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麻薬小売業者間譲渡許可の継続申請手続等について

麻薬小売業者間譲渡許可の継続申請等に関するご案内をしています。

令和6年12月31日で有効期間が満了する麻薬小売業者間譲渡許可について、引き続き許可を受ける場合は、令和6年11月1日から11月29日までに県薬務課へ申請書等を提出してください。

御提出が上記期間を過ぎた場合は、交付が遅れる場合がありますので御了承ください。

なお、申請書等への押印は不要です

1 継続申請の方法について

申請方法の詳細について

  • 申請にあたっては、以下のものを県薬務課あてに提出してください。
  • 必要書類の様式については本ページの下部に掲載しております。
  • 法改正等に伴い一部様式が変更になっておりますので、改めて御確認いただきますようお願いします。

【必要書類】

(1)(継続用) 麻薬小売業者間譲渡許可申請書 1部
 記載欄が不足する場合、不足分は紙様式1」を利用してください。

  • 備考欄に現に有する許可書の許可番号を記載してください。
  • 申請書の右下欄外に、問合せ先の担当者の所属、氏名及び連絡先等を記載してください。
  • 申請書の記載にあたっては、本ページの下部に掲載している載例を御確認ください。

(2)申請書(及び別紙様式1)の副本((1)の写し) 申請する麻薬小売業者と同じ部数

  • 白黒コピー可

(3)申請する全ての麻薬小売業者の麻薬小売業者免許証の写し 1

  • 麻薬小売業者免許の有効期間が令和6年12月31日で満了する場合は、先に麻薬小売業者免許の継続申請を行い、申請窓口の受領印が押印された麻薬小売業者免許申請書の写しを添付してください。

(4)書留等、対面手渡しで受取りをする形式の返信用封筒等(要宛名書き) 1部

  • 具体的には以下のとおりです。
    ・レターパックプラス(レターパックライトは不可)
    ・簡易書留が利用できる金額分の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの)等
  • 一括して許可書を送付させて頂きますので、送付先の住所等を記載してください。

(5)申請する各麻薬小売業者の所在地の位置関係がわかる地図 1

  • 地図は縮尺が分かるものを利用し、各業務所の位置が分かりやすいように朱書き等で印をつけてください。

(6)申請する各麻薬小売業者間のおおよその距離と移動時間が分かる書面 1
 (同一市区町村内(政令市の場合は同一区内)の麻薬小売業者のみで申請する場合は不要) 

  • グループの店舗数が2店舗の場合は、(5)の地図の余白に必要事項(例 距離:約150m、移動時間:徒歩約3分)を書き加え、(6)を省略することが可能です。
  • 3店舗以上のグループの場合、作成例のように作成してください。
    作成例(PDF:44KB)

注意事項

  • 添付書類の不足等の不備がある場合、審査に時間を要するため、許可書の交付までに時間を要する場合があります。
  • 二つ以上のグループに加入する申請はできません。
  • 麻薬小売業者免許の有効期間が本年12月31日で満了する場合、先に麻薬小売業者免許の継続申請を行ってください。
  • 申請者欄の住所、氏名、譲渡人・譲渡先欄の麻薬業務所の所在地・名称は麻薬小売業者免許証の記載どおりに記入してください。なお、法人の場合、申請者欄には代表者の役職(代表取締役等)及び代表者氏名も記載してください
  • グループ内の麻薬小売業者を代表する者(代表者)を置く場合は、代表者の氏名欄に代表者の氏名(法人の場合は法人名称、法人代表者の役職(代表取締役等)及び法人代表者氏名)を記載してください。
  • 許可グループ内の各麻薬小売業者の薬局開設状況等に変更がある場合は、事前に下記問合せ先へ相談してください。

2 返納届出の方法について

許可有効期間内に、麻薬小売業者間での麻薬の譲渡譲受を行わないこととなった場合は、返納届を提出してください。

【必要書類】

(1)麻薬小売業者間譲渡許可書返納届 1 
 
届出者欄が不足する場合、不足分は別紙様式
5」を利用してください。 

  • 返納届の右下欄外に、問合せ先の担当者の所属、氏名及び連絡先等を記載してください。
  • 返納届の記載にあたっては、本ページの下部に掲載している記載例を御確認ください。

(2)グループ内全ての許可業者の麻薬小売業者間譲渡許可書

(3)書留等、対面手渡しで受取りをする形式の返信用封筒等(要宛名書き) 1

  • 具体的には以下のとおりです。
    ・レターパックプラス(レターパックライトは不可)
    ・簡易書留が利用できる金額分の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの)等
  • 一括して許可書を送付させて頂きますので、送付先の住所等を記載してください。

【注意事項】令和61231日までに期限満了又は無効となった許可書は、許可を受けた日から5年間保管してください。

3 書類の様式について

継続申請

(継続用)麻薬小売業者間譲渡許可申請書(規則別記第10号の2)
[Word(ワード:19KB)] [PDF(PDF:109KB)] 記載例(PDF:106KB)

(別紙様式1) 
[Word(ワード:38KB)] [PDF(PDF:26KB)] 記載例(PDF:169KB)
許可書の返納 麻薬小売業者間譲渡許可書返納届(別紙様式7)
[Word(ワード:30KB)] [PDF(PDF:30KB)] 記載例(PDF:184KB)
(別紙様式5) 
[Word(ワード:28KB)] [PDF(PDF:21KB)] 記載例(PDF:98KB)
確認書 麻薬譲受確認書(別紙様式3)
[Word(ワード:33KB)] [PDF(PDF:82KB)]
麻薬譲渡確認書(別紙様式4)
[Word(ワード:33KB)] [PDF(PDF:75KB)]

このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

健康医療局生活衛生部薬務課へのお問い合わせフォーム

献血・薬物対策グループ

電話:045-210-4972

内線:4974

ファクシミリ:045-201-9025

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