ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医薬品 > 申請・届出(薬務課) > 申請・届出の手続き(毒物劇物販売業等)

更新日:2024年2月1日

ここから本文です。

申請・届出の手続き(毒物劇物販売業等)

毒物及び劇物取締法に係る手続きについてご案内しています。

  届出、申請の名称 届出、申請の概略 (詳細は各内容をご覧ください。)
販売業 販売業登録申請 一般販売業、農業用品目販売業及び特定品目販売業の登録をする場合
販売業登録更新申請 一般販売業、農業用品目販売業及び特定品目販売業の登録の更新をする場合
変更届 販売業の登録の内容に変更があった場合
廃止届 営業を廃止した場合
登録票書換え交付申請 登録票の内容を書き換える場合
登録票再交付申請 登録票を紛失、汚損して再発行する場合
取扱責任者 取扱責任者設置届 毒物劇物取扱責任者を設置した場合
取扱責任者変更届 毒物劇物取扱責任者を変更した場合
業務上取扱者 業務上取扱者届

法第22条第1項の規定に基づき業務上取扱者の届出をする場合

業務上取扱者変更届 業務上取扱者の届出内容に変更があった場合
業務上取扱者廃止届 業務上取扱者の業務を廃止した場合
特定毒物研究者・使用者等 特定毒物所有品目及び数量届書 登録が失効した日に現に特定毒物を所有している場合
特定毒物研究者許可申請 特定毒物研究者の許可申請をする場合
変更届 特定毒物研究者の申請内容に変更があった場合
廃止届 研究を廃止した場合
特定毒物使用者指定申請等 詳細な手続きについては、事業場の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センターへお問合せください。

 

毒物劇物販売業登録申請(毒物及び劇物取締法第4条第1項)

申請書の提出先 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧
提出部数 1部
提出書類

販売業登録申請書 規則第2号様式(PDFWord

※現品を取り扱わない場合(返品等に伴う一時保管、運搬、サンプルの保管管理を含む)は、その旨を申請書の備考欄に記載してください。

 

【添付書類】

  1. 店舗平面図 例示PDFWord
  2. 毒物劇物貯蔵設備の概要
  3. 法人の場合は登記事項証明書若しくは定款又は寄附行為
手数料

14,800円 

※現金支払又はキャッシュレス決済(キャッシュレス決済の場合は領収書が出ません。)

登録の基準

毒物及び劇物取締法第5条

⇒毒物及び劇物取締法施行規則第4条の4第2項

取扱責任者

資格要件については毒物劇物取扱責任者のページを参照

手続きについては毒物劇物取扱責任者設置届を参照

留意事項 原則として毒物劇物取扱責任者設置届を同時に提出してください。
 

このページの先頭へ戻る

毒物劇物販売業登録更新申請(毒物及び劇物取締法第4条第4項)

申請書の提出先 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧
電子申請で申請することもできます。
提出部数 1部
提出書類

販売業登録更新申請書 規則第5号様式(PDFWord

添付書類】

現登録票(紛失の場合以外)

手数料

6,400円

※現金支払又はキャッシュレス決済(キャッシュレス決済の場合は領収書が出ません。)

登録の基準

毒物及び劇物取締法第5条

⇒毒物及び劇物取締法施行規則第4条の4第2項

取扱責任者

資格要件については毒物劇物取扱責任者のページを参照

手続きについては毒物劇物取扱責任者設置届毒物劇物取扱責任者変更届を参照

留意事項 登録の有効期間満了の一ヶ月前までに提出してください。
 

このページの先頭へ戻る

変更届(毒物及び劇物取締法第10条)

申請書の提出先 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧
電子申請で届出することもできます。
提出部数 1部
提出書類

変更届 規則第11号様式(1)(PDFWord
【添付書類】

下記の表のとおり

手数料 不要
 
販売業 変更事項 添付書類等

申請者の氏名

又は住所

法人の場合は登記事項証明書若しくは定款又は寄附行為

構造設備の

主要部分

店舗の平面図、毒物劇物貯蔵設備の概要 PDFWord
店舗の名称 特になし
特定毒物研究者

研究者の氏名

又は住所

特になし

研究所の名称

又は所在地

研究所の全部の平面図、設備の概要図PDFWord

特定毒物を

必要とする

研究事項

研究目的がわかる書類

特定毒物

の品目

研究目的、保管の場所及び使用後の特定毒物の廃棄方法がわかる書類

構造設備の

主要部分

研究所の全部の平面図、設備の概要図PDFWord

【添付書類】

このページの先頭へ戻る

廃止届(毒物及び劇物取締法第10条第4号)

申請書の提出先 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧
電子申請で届出することもできます。
提出部数 1部
提出書類

廃止届 規則第11号様式(2)(PDFWord

※廃止日に毒物劇物を所有する場合、届書の備考欄に品名数量等を記載してください。


【添付書類】

  1. 〔販売業の場合〕現登録票(紛失の場合以外)
  2. 〔研究者の場合〕変更の内容を証明する書類(通知書等)がある場合はその通知書等(紛失の場合以外)
提出期限 廃止後30日以内
手数料 不要
留意事項

特定毒物を所有している場合、別途、特定毒物所有品目及び数量届を提出してください。

 

このページの先頭へ戻る

登録票書換え交付申請(毒物及び劇物取締法施行令第35条)

申請書の提出先 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧
電子申請で申請することもできます。
提出部数 1部
提出書類 登録票書換え交付申請書 規則第12号様式(PDFWord
【添付書類】

現登録票

手数料

2,400円

※現金支払又はキャッシュレス決済(キャッシュレス決済の場合は領収書が出ません。)

留意事項 住居表示の変更に伴う所在地の書換え交付申請については手数料不要です。住居表示の変更を証明する書類を持参してください。
 

このページの先頭へ戻る

登録票再交付申請(毒物及び劇物取締法施行令第36条)

申請書の提出先 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧
電子申請で申請することもできます。
提出部数 1部
提出書類

登録票再交付申請書 規則第13号様式(PDFWord
【添付書類】

現登録票(紛失の場合以外)

手数料

4,000円

※現金支払又はキャッシュレス決済(キャッシュレス決済の場合は領収書が出ません。)

留意事項 再交付後に登録票を発見した場合はすみやかに返納してください。
 

このページの先頭へ戻る

毒物劇物取扱責任者設置届(毒物及び劇物取締法第7条第3項)

申請書の提出先 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧
提出部数 1部
提出書類

毒物劇物取扱責任者設置届 規則第8号様式(PDFWord
【添付書類】

  1. 資格を証明する書類
     薬剤師     免許証の写し(原本持参)
     応用化学に関する学課の修了者
      ・
    高等学校
             卒業証明書又は卒業証書の写し(原本持参)
             成績証明書(単位取得証明書)
      ・高等専門学校(工業化学科)
             卒業証明書又は卒業証書の写し(原本持参)
      ・大学(指定学部・学課)
             卒業証明書又は卒業証書の写し(原本持参)
      ・その他
             卒業証明書又は卒業証書の写し(原本持参)
             成績証明書(単位取得証明書)
     試験合格者   合格証の写し(原本持参)
             ※毒物劇物取扱者試験のページを参照

     

  2. 医師の診断書 例示(PDFWord
    法第8条第2項第2号及び第3号に該当しないことを証明するもの。
  3. 宣誓書 例示(PDFWord
    法第8条第2項第4号に該当しないことを証明するもの。
  4. 雇用契約書の写しまたは社員証明書 例示(PDFWord 参照
提出期限 設置後30日以内
手数料 不要
留意事項
  • 現品を取り扱わない場合は、毒物劇物取扱責任者の設置は必ずしも要さないが、当該店舗において現品を取り扱わないこと及び取り扱うようになった場合は毒物劇物取扱責任者(及び保管設備)を設置する旨の念書が必要です。
 

このページの先頭へ戻る

毒物劇物取扱責任者変更届(毒物及び劇物取締法第7条第3項)

申請書の提出先 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧
提出部数 1部
提出書類

毒物劇物取扱責任者変更届 規則第9号様式(PDFWord
【添付書類】

  1. 資格を証明する書類

     薬剤師     免許証の写し(原本持参)


     応用化学に関する学課の修了者
      ・
    高等学校
             卒業証明書または卒業証書の写し(原本持参)
             成績証明書(単位取得証明書)
      ・高等専門学校(工業化学科)
             卒業証明書または卒業証書の写し(原本持参)
      ・大学(指定学部・学課)
             卒業証明書または卒業証書の写し(原本持参)
      ・その他
             卒業証明書または卒業証書の写し(原本持参)
             成績証明書(単位取得証明書)


     試験合格者   合格証の写し(原本持参)
             ※毒物劇物取扱者試験のページを参照


     

  2. 医師の診断書 例示(PDFWord
    法第8条第2項第2号及び第3号に該当しないことを証明するもの。
  3. 宣誓書 例示(PDFWord
    法第8条第2項第4号に該当しないことを証明するもの。
  4. 雇用契約書の写しまたは社員証明書 例示(PDFWord 参照
提出期限 変更後30日以内
手数料 不要
留意事項

責任者の資格要件については毒物劇物取扱責任者のページをご確認ください。

 

このページの先頭へ戻る

 毒物劇物業務上取扱者届書(毒物及び劇物取締法第22条第1項)

申請書の提出先 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧
提出部数 1部
提出書類

毒物劇物業務上取扱者届書 規則第18号様式(PDFWord

【添付書類】

なし

提出期限 業務上取扱者となってから30日以内
手数料 不要
登録の基準

毒物及び劇物取締法第5条

⇒毒物及び劇物取締法施行規則第4条の4第2項

取扱責任者

資格要件については毒物劇物取扱責任者のページを参照

手続きについては毒物劇物取扱責任者設置届を参照

届出を要する事業
  1. 電気めっきを行う事業
    無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱う電気めっきの事業場
  2. 金属熱処理を行う事業
    無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱う金属熱処理の事業場
  3. 運送の事業
    大型自動車に固定された容器を用い、又は厚生省令で定める量以上の容器を大型自動車に掲載して、次の毒物又は劇物を運送する事業
    大型自動車:最大積載量が5000kg以上の自動車又は被牽引自動車
    厚生省令で定める量:四アルキル鉛を含有する製剤 200リットル以上
    その他の毒物又は劇物 1000リットル以上
    運送の事業の品目
    ・黄燐
    ・四アルキル鉛を含有する製剤
    ・無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの
    ・弗化水素及びこれを含有する製剤
    ・アクリルニトリル
    ・アクロレイン
    ・アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
    ・塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
    ・塩素
    ・過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6%以下を含有するを除く。)
    ・クロルスルホン酸
    ・クロルピクリン
    ・クロルメチル
    ・硅弗化水素酸
    ・ジメチル硫酸
    ・臭素
    ・硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
    ・水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
    ・水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
    ・ニトロベンゼン
    ・発煙硫酸
    ・ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
    ・硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
  4. しろあり防除を行う事業
    砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うしろあり防除の事業場
留意事項 原則として毒物劇物取扱責任者設置届を同時に提出してください。

このページの先頭へ戻る

業務上取扱者変更届(毒物及び劇物取締法第22条第3項)

申請書の提出先 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧
提出部数 1部
提出書類

業務上取扱者変更届 規則第19号様式(1)(PDFWord
【添付書類】

なし

提出期限 変更後30日以内
手数料 不要
留意事項

申請者の氏名又は住所、取り扱う毒物又は劇物の品目、事業所の名称又は所在地に変更があった際に届出してください。

 

このページの先頭へ戻る

業務上取扱者廃止届(毒物及び劇物取締法第22条第3項)

申請書の提出先 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧
提出部数 1部
提出書類

廃止届 規則第19号様式(2)(PDFWord

廃止日に毒物劇物を所有する場合、届書の備考欄に品名数量等を記載してください。

 

【添付書類】

なし

提出期限 廃止後30日以内
手数料 不要
 

このページの先頭へ戻る

 特定毒物所有品目及び数量届書(毒物及び劇物取締法第21条第1項)

申請書の提出先 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧
提出部数 1部
提出書類

特定毒物所有品目及び数量届書 規則第17号様式(PDFWord

【添付書類】

なし

提出期限 登録が失効した日から15日以内
手数料 不要
留意事項 登録等が失効した日に現に特定毒物を所有している者は届出が必要です。

このページの先頭へ戻る

 特定毒物研究者許可申請 (毒物及び劇物取締法第6条の2)

申請書の提出先 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧
提出部数 1部
提出書類

特定毒物研究者許可申請書 別記第6号様式(PDFWord

【添付書類】

  1. 研究所の全部の平面図 PDFWord
  2. 設備の概要図及び貯蔵設備の立体図
    (毒物劇物作業場及び貯蔵設備の位置を朱書きする。また、貯蔵設備の立体図は鍵の位置及び「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示位置を立体図に朱書きする。)
  3. 資格を証明する書類
  4. 履歴書
  5. 医師の診断書(診断日から起算して3ヶ月以内のもの) 例示(PDFWord
    法第6条の2第3項第1号及び第2号に該当しないことを証明するもの。
  6. 雇用契約書の写しまたは社員証明書PDFWord
  7. 使用後の特定毒物の廃棄方法
手数料 不要
資格要件
  1. ​​大学(旧制大学、旧制専門学校を含む。)において薬学、医学、化学その他毒物及び劇物に関係のある学科を専攻修了した者であって、職務上特定毒物の研究を必要とする者。
  2. 農業試験場等において農業関係で使用される特定毒物の効力、薬害、残効性、使用方法等比較的高度の化学的知識を必要としない事項のみにつき研究を必要とする場合には、農業上必要な毒物及び劇物に関し毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有すると認められる者。
  3. 水質汚濁防止法(昭和 45 年法律第 138 号)、下水道法(昭和 33 年法律第 79 号)、 大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号)等の規定に基づく分析研究を実施するため標準品としてのみ特定毒物を使用する場合の当該特定毒物研究者の資格は、一般毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有すると認められる者。
留意事項
  • 資格要件1.に該当する場合には、同一の研究施設より同一の研究事項に関し2人以上許可申請がある場合には、それぞれが許可を受けることを妨げませんが、主任研究者が許可を受けることで足ります。(個人に対しての許可のため、特定毒物研究者が別の人に代わる場合は、新任の方が許可申請をし、前任の方は廃止届特定毒物所有品目及び数量届を提出する必要があります。)
  • 資格要件の2.に該当する場合には、当該研究施設で農業関係の特定毒物の効力、 有害性又は残効性等の研究のみを行い、これ以外の特定毒物の研究は行わないことを、特定毒物研究者許可申請書の記載事項中「特定毒物を必要とする研究事項」に記載してください。
  • 資格要件の3.に該当する場合には、特定毒物を分析研究のための標準品としてのみ使用し、それ以外の用途には用いないことを、特定毒物研究者許可申請書の記載事項中「特定毒物を必要とする研究事項」に記載してください。

このページの先頭へ戻る

 

このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

健康医療局生活衛生部薬務課へのお問い合わせフォーム

薬事指導グループ

電話:045-210-4967

内線:4970

ファクシミリ:045-201-9025

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。