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初期公開日:2024年10月1日更新日:2026年1月20日

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電子処方箋に係る補助金の手続きについて

神奈川県医療提供体制推進事業費補助金(電子処方箋の活用・普及の促進事業)の手続きに関するページです。

  • 令和7年度補助金の交付申請兼実績報告の手続きについて

受付は終了しました。来年度の事業については未定です。new

 

  • 令和6年度消費税仕入控除税額報告の手続きについて

※令和6年度(令和6年11月から令和7年3月の間)に電子処方箋導入に係る補助金の交付を受けた方が行う消費税及び地方消費税仕入控除税額報告の手続きです。

令和7年度に補助金の交付を受けた事業者の報告は令和8年度に受付します。詳細は改めてご案内します。

令和6年度消費税仕入控除税額報告 

  • その他

よくある質問(別ページ)補助金の概要・交付要綱について(別ページ)

 

 令和7年度補助金の交付申請兼実績報告の手続きについて

受付は終了しました。来年度の事業については未定です。

 コールセンター(問合せ先)

≪神奈川県電子処方箋の活用・普及の促進事業事務局≫

[受託先:イマジネーション株式会社]

  • 電話番号:050-6883-5148

  • 受付時間:平日10時から17時まで(土日祝日、年末年始を除く)
  • 開設期間:令和7年7月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで

申請期間

令和7年7月15日(火曜日)10時00分から11月30日(日曜日)23時59分まで

申請方法

今年度の受付は終了しました。

※e-kanagawa電子申請システムにおける修正方法は下記をご参照ください。

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/help/PREFKN/inquiry2-1-3.htm(別ウィンドウで開きます)

申請書類 

※昨年度とは手続きの流れが変更になり、補助金の交付申請と実績報告を同時に行っていただきます。

電子申請システムで直接入力する書類

※入力内容は、システム入力後に様式としてPDF出力が可能です。

電子申請システムに添付する書類

  • 支払基金から発行された電子処方箋管理サービスの導入に係る補助金等交付決定通知書の写し

令和7年9月30日までに導入完了した電子処方箋に関する導入費用が対象です。対象となるかどうかは、交付決定通知書の件名に記載される「(令和〇年〇月導入分)」の部分で確認してください。

・「(令和7年9月導入分)」以前のもの:対象

・「(令和7年10月導入分)」以降のもの:対象外

 

電子処方箋に関する周知広報ポスターを掲示したことがわかる資料について

県が指定する電子処方箋に関する周知広報ポスターとは次の2種類のポスターです。

なお、ポスターは支払基金より全医療機関・薬局へ令和5年2月に送付されています。

(1)電子処方箋の対応施設の周知ポスター      (2)電子処方箋のメリットを周知するポスター

facility                                merit

 

  • 2種類のポスターを印刷のうえ、患者様の見えやすい場所に掲示をお願いいたします。
  • 掲示したことがわかる資料は以下の例を参考にご用意ください。

例)2種類のポスターを補助対象施設内に掲示したところの写真 

    good3   bad4※他のポスターと重なっている等

 

 

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告について 

問合せ先

神奈川県薬務課 薬事指導グループ 電子処方箋補助金係

電話番号:045-210-4967

令和7年度補助金の交付申請兼実績報告に関することコールセンターにお問い合わせください。

概要

補助金の消費税及び地方消費税仕入控除税額による減額・返還の制度は、消費税等を含む補助金として交付した金額のうち、仕入税額控除の適用を受けることができるものについては、補助事業者が最終的な負担をしないことになることから減額・返還を求める制度です。

補助金の交付を受けた事業者は、消費税及び地方消費税の申告により、補助金にかかる消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、速やかに県知事に報告してください。仕入控除税額が0円の場合も報告が必要です。

令和6年度に神奈川県から補助金の交付を受けた事業者のうち、上記の報告を行っていない事業者は、必ずお手続きをお願いします。

対象者

この補助金の交付を受けた全ての事業者(返還額が0円の事業者でも報告は必要です。)

令和6年度に交付を受けた事業者は、令和7年度中に必ず報告をお願いします。

提出期間

令和7年6月16日(月曜日)から令和8年1月31日(土曜日)(予定)まで

報告方法

令和8年1月20日から報告方法を一部変更していますが、旧様式で提出された報告も受付けます。new

1.「返還の有無に係るフローチャート」により、返還の有無のパターンを確認してください。ご自身がどれに該当するか不明な場合、税務署又は税理士等にご相談ください。

※仕入控除税額が0円であっても必ず報告が必要です。

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返還の有無に係るフローチャート(PDF:122KB)(別ウィンドウで開きます)

 
2.報告方法を選択してください。e-kanagawa電子申請システム郵送による報告となります。

e-kanagawa電子申請システムで報告する場合

電子申請フォーム(別ウィンドウで開きます)

消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書は電子申請フォームに直接入力して作成してください。(入力内容は様式としてPDF出力が可能です。)

下記の添付書類は電子申請フォームに添付してください。

※e-kanagawa電子申請システムにおける修正方法は下記をご参照ください。

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/help/PREFKN/inquiry2-1-3.htm(別ウィンドウで開きます)

 

郵送で報告する場合

下記の報告書・添付書類一式を薬務課あて郵送してください。

<書類の郵送先>

〒231-8588
神奈川県横浜市中区日本大通1
神奈川県薬務課 薬事指導グループ 電子処方箋補助金係 あて

 

事業者に応じた書類

返還の有無 事業者に応じた書類

パターン① 

消費税の申告義務がない

  • 課税売上高1,000万円以下であることを示す資料

例:法人事業概況説明書・所得税青色申告決算書(一般用)付表《医師及び歯科医師用》・損益計算書・事業活動内訳表等

パターン②

簡易課税方式により申告している

  • 簡易課税方式の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し 

パターン③

公益法人等であって、特定収入割合が5%を超えている                                                            

  • 消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
  • 特定収入割合の計算過程が分かる書類(任意様式)

パターン④

補助対象経費にかかる消費税を、個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告している

  • 消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

パターン⑤

補助対象経費が人件費等の非課税仕入となっている

  • 消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

パターン⑥

インボイス制度における2割特例の適用を受けている

  • 「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」欄に〇のある消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

パターン⑦

課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の法人等の場合

  • 消費税及び地方消費税の確定申告書の写し(※)
  • 付表2(課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表)の写し

※原則として、本補助金の交付を受けた時期を含む確定申告書(第3-(1)号様式)の写し(この時期の確定申告書がまだお手元にない場合は、提出期間に関わらず、ご準備出来次第報告してください。)

パターン⑧

一括比例配分方式により消費税の申告を行っている場合

  • 消費税及び地方消費税の確定申告書の写し(※)
  • 付表2(課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表)の写し

※原則として、本補助金の交付を受けた時期を含む確定申告書(第3-(1)号様式)の写し(この時期の確定申告書がまだお手元にない場合は、提出期間に関わらず、ご準備出来次第報告してください。)

パターン⑨

個別対応方式により消費税の申告を行っている場合

  • 消費税及び地方消費税の確定申告書の写し(※)
  • 付表2(課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表)の写し

※原則として、本補助金の交付を受けた時期を含む確定申告書(第3-(1)号様式)の写し(この時期の確定申告書がまだお手元にない場合は、提出期間に関わらず、ご準備出来次第報告してください。)

 

3.返還がある場合は、後日返還手続きを行ってください。

報告書の審査後に、返還通知書及び納入通知書を郵送します。納入通知書により金融機関の窓口等で納付期限までに返還額を納付してください。

なお、このお知らせには数か月かかる場合があります。

仕入控除税額0円(返還額なし)の場合、手続きは完了ですので、これ以降の手続きはありません。

 

このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

健康医療局生活衛生部薬務課へのお問い合わせフォーム

薬事指導グループ

電話:045-210-4967

ファクシミリ:045-201-9025

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