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更新日:2023年5月25日

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商標「ME-BYO」の使用許諾制度の申請について

「ME-BYO」の概念普及を目的とした、商標「ME-BYO」の使用許諾制度について

未病ロゴ

1 商標「ME-BYO」の使用許諾制度の趣旨・目的

 商標「ME-BYO」の使用許諾制度とは、未病(ME-BYO)コンセプトの概念普及につながる商標の使用について、書類審査により無償で許諾し、広くPRを行うことを目的とした制度です。

 本県では、神奈川発の未病(ME-BYO)コンセプトの概念普及とブランド化のため、平成26年6月に、「ME-BYO」の商標登録を行いました。また世界に向けて発信していくため、県との関係が深い国・地域(シンガポール、米国、欧州連合(EU))においても国際商標登録しています。

未病グラデーションME-BYO(未病)とは

健康と病気を2つの明確に分けられる概念として捉えるのではなく、心身の状態は健康と病気の間を連続的に変化するものと捉え、このすべての変化の過程を表す概念。

概念普及を目的とした商標「ME-BYO」の使用に関する要綱(PDF:211KB)

商標「ME-BYO」の使用に関するガイドライン(PDF:375KB)

2 使用形態

「ME-BYO」の概念普及を目的とした使用形態についてのみ、使用を許諾します。

使用許諾が認められる例

(1)セミナーや展示会等の共通標識として表示する行為

(2)広告やHP等の宣伝媒体に「ME-BYO」と表示する行為

(3)商品・サービスを提供する売場の名称として「ME-BYO」を表示する行為

(4)その他、「ME-BYO」の概念普及につながる行為

使用許諾が認められない例

(1)商品又はサービスの名称として表示する行為

(2)商品自体や商品の包装に表示する行為

(3)その他、「ME-BYO」の概念普及につながらない行為

(ただし、「ME-BYO BRAND」の認定を受けた商品・サービスについてはこの限りではありません。)

3 申請方法について

まずは、いのち・未来戦略本部室へ下記のお問い合わせフォームにて、ご相談ください。

政策局いのち・未来戦略本部室へのお問い合わせフォーム

ご相談後、下記の提出書類をご提出いただき、申請していただきます。

<提出書類の例>

(1)特許権等実施許諾申請書

(2)商標「ME-BYO」使用計画書及び理由書

(3)使用する媒体・位置などを記載したレイアウト、原稿、スケッチ、写真等の資料

(4)申請者の概要を示すもの

(5)登記事項証明書(法人のみ)

(6)決算報告書(法人のみ)

(7)その他参考になるもの

このページに関するお問い合わせ先

政策局 いのち・未来戦略本部室

政策局いのち・未来戦略本部室へのお問い合わせフォーム

未病産業グループ

電話:045-210-2715

内線:2715

ファクシミリ:045-210-8865

このページの所管所属は政策局 いのち・未来戦略本部室です。