更新日:2023年12月8日

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創業支援融資

神奈川県中小企業制度融資の創業者向けの融資をご案内します。

ご利用いただける方融資条件申込み必要書類その他

ご利用いただける方

ア 現在、事業を行っていない創業前の個人で、次のいずれかに該当する創業者

  • 1か月以内に新たに個人事業を創業予定の方
  • 2か月以内に新たに法人事業(NPO法人、医療法人を除く)を創業予定の方

イ 事業を行っていない個人が事業を開始し、創業後5年を経過していない中小企業者(NPO法人、医療法人を除く)

注記 個人事業を開始した後、新たに会社を設立した方で、事業の全部または一部を当該会社に承継させて、かつ個人事業を開始してから5年を経過していない中小企業者(法人成り)も対象となります。

ウ 分社化を予定している、または分社化後5年を経過していない会社(中小企業に限る)

創業特例(融資利率の優遇)

上記アからウに該当する方のうち、

エ 融資申込前に創業支援機関(KIP、商工会、商工会議所等)の経営指導を受け、かつ、融資実行後概ね2回以上の経営指導を受ける方

オ 国が認定した市町村の特定創業支援等事業(注記)を利用した方(創業前の場合は、創業の6か月前から利用可)

注記 オの要件については、法人成りした中小企業者は融資対象外となります。

令和4年11月22日現在、神奈川県内では以下の市町村で実施しています。

横浜市川崎市、相模原市、横須賀市平塚市鎌倉市藤沢市小田原市茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市厚木市大和市伊勢原市海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、二宮町、寒川町松田町山北町、箱根町、真鶴町、愛川町・清川村、大井町、開成町

経営者保証

次の要件を満たした法人は、経営者保証が不要となります。

(1) 融資申込受付時点において税務申告1期未満の場合は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有することが必要

(2) 所定の創業計画書が必要

(3) 創業3年目と5年目に専門家による経営者保証ガイドラインの充足状況の確認と助言を受けることが必要

融資条件

資金使途

運転資金・設備資金

融資限度額

3,500万円

融資利率(固定金利)

年1.8%以内

創業特例の場合は年1.6%以内

融資期間

1年超10年以内

返済方法

分割返済(1年以内の据置き可 注記1)

担保

不要

保証人

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要

(上記のとおり経営者保証を不要とすることも可能)

信用保証料率(注記2)

0.40%(経営者保証不要の場合0.60%)

創業特例 0.00%(経営者保証不要の場合0.20%)

注記1 経営者保証を不要とする要件を満たし、申込金融機関においてプロパー融資残高があるか創業支援融資と同時にプロパー融資を実行する場合、据置期間は3年以内

注記2 信用保証料率は県による補助及び神奈川県信用保証協会による割引後の料率です。

申込み

必要書類をそろえ、取扱金融機関に直接お申し込みください。
取扱金融機関及び神奈川県信用保証協会による審査の後、融資が実行されます。

注記 審査の結果、ご希望に添えない場合があります。

必要書類

県所定の様式(【】がついているもの)は様式一覧からダウンロードが可能です。

共通

  • 【第2号様式】神奈川県中小企業制度融資申込書
  • 客観的に事業を開始したことを証する書類の写し(創業後の個人事業者は、個人事業開業届出書の写し)

(上記エの場合)

  • 【様式5-3】「ライフステージ別資金(創業期)」創業支援融資【創業特例】確認(申請)書

(上記オの場合)

  • 特定創業支援等事業により支援を受けたことについての市町村長の証明書の写し

創業前又は創業後1年未満の場合

経営者保証不要の要件を満たしている場合

決算を迎えている場合

  • 財務書類(直近2期分の決算書(確定申告書)の控え等)

初めて神奈川県信用保証協会を利用する場合

  • 印鑑証明書(申込者及び連帯保証人)
  • 〈法人事業の場合〉定款の写し及び商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 〈必要に応じて〉住民票抄本(本籍地の記載は不要)

許認可等の必要な事業の場合

  • 許認可証等の写し

設備資金の場合

  • 見積書の写し

その他の様式(創業支援機関用)

このページに関するお問い合わせ先

金融相談窓口(借入全般のご相談)
電話 045-210-5695
融資グループ
電話 045-210-5677

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。