更新日:2024年10月9日

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お申込みいただける方

神奈川県中小企業制度融資の申込要件をご案内します。

次の要件をすべて満たしている方が、中小企業制度融資をお申込みいただけます。

  1. 神奈川県内で事業を営んでる、又は、事業を開始する中小企業者及び協同組合等
  2. 許認可等の必要な業種の場合は、当該許認可等を受けている
  3. 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる。(農林漁業・金融業等は対象外)
  4. 銀行取引停止処分を受けていない。
  5. 原則として、信用保証協会が行った代位弁済による債務を負っていない。

中小企業者とは

次の1又は2に該当する方を指します。

1.資本金、従業員数のいずれかが、下表の要件を満たす会社及び個人事業者
製造業、建設業、運輸業、以下に掲げる以外の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業(飲食業を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
医業(主たる事業であること) -

300人以下

(個人は100人以下)

※「会社」には、監査法人、弁理士法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人および行政書士法人は含まれますが、医業の場合を除き、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人等その他の法人は含まれません。

なお、政令で定められた次の業種については、下表に該当する方になります。

ゴム製品製造業(タイヤ製造業等を除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業、情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

2.下表の要件を満たすNPO法人

製造業、建設業、運輸業など 300人以下
卸売業、サービス業 100人以下
小売業(飲食業を含む) 50人以下

小規模企業者とは

従業員数20人(卸売業・小売業・飲食業・サービス業の場合は5人)以下の中小企業者及び協同組合等を指します。

協同組合等とは

中小企業信用保険法第2条第1項第3号及び第4号並びに第7号から第11号までに該当する事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会等を指します。
(例)中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合等

 許認可等の取得について

これから開業する方などは、許認可等を取得済みであること又は確実に取得が見込まれることが客観的に確認できることが必要です。

 資金使途

原則として、県内で行う事業活動に必要な資金にご利用いただけます。
※設備資金は、県内に設置する設備が対象となります。

信用保証協会の保証対象業種について

ほとんどの業種が対象ですが、農林漁業、金融業など、一部の業種は対象外となります。

このページに関するお問い合わせ先

金融相談窓口(借入全般のご相談)
電話 045-210-5695
融資グループ
電話 045-210-5677

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。