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更新日:2024年7月25日
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脱炭素に取り組む中小企業の動産や知的財産を融資に活かすため、金融機関と連携し、動産だけではなく、知的財産権の資産評価費用を補助することで、経営者の個人保証に依存せず、事業性に着目した革新的な融資モデルです。
|制度のしくみ|ご利用いただける方|融資の要件|補助対象経費|申込み|必要書類|チラシ(PDF:450KB)
次の要件を備えている中小企業者及び協同組合等が本融資制度を利用できます。
〇県内において事業を営んでいる者又は県内で事業を確実に開始する者
〇行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者については、その許認可等を受けている者又は許認可等が確実に受けられる見込みのある者
また、次のいずれかに該当する場合は、本融資を利用することができません。
〇金融機関から取引停止処分を受けている者
〇本融資を利用したことがある者
〇その他知事が適当でないと認めた者
次のいずれかの脱炭素に係る要件を満たしている必要があります。
◎次の脱炭素(カーボンニュートラル)促進融資の対象者のいずれかに該当していること(脱炭素関連の認証は不要です。)
〇再生可能エネルギー発電設備を導入する者
※再生可能エネルギー発電設備とは、太陽光、風力、水力、地熱又はバイオマス燃料を利用した発電設備及びその付帯設備とする。
〇上記再生可能エネルギー発電設備とともに別に定める省エネ設備等を導入する者
※省エネ設備等とは、CO2削減対策のために導入される
1 ボイラー、加熱設備、熱交換器、ポンプ、コンプレッサーその他の生産設備
2 冷凍庫、ショーケースその他の業務用設備
3 空気調和設備、給湯設備、換気設備、照明その他の建築設備
4 変圧器、進相コンデンサーその他の受変電設備、エネルギー管理システム
5 コージェネレーション設備
6 複層ガラス、遮光フィルムその他の空調負荷低減を目的とした建築物外皮
7 神奈川県地球温暖化対策推進条例施行規則第1条1項に掲げる再生可能エネルギー等(・太陽光・風力・水力(かんがい、利水、砂防その他の発電以外の用途に供される工作物に設置される出力が1,000キロワット以下である発電設備を利用する発電に利用するものに限る。)・地熱・バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)・太陽熱・雪、氷(冷凍機器を用いて生産したものを除く。)又は水を熱源とする熱)を活用した熱供給のための設備
8 雨水利用設備
であり、いずれもCO2削減効果が見込まれるもの。(新規導入の場合はエネルギー効率の高いものであること)
及び分散型エネルギーシステムをいう。
〇蓄電池を導入する者
〇電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV)及び電気自動車(EV)の充電設備(給電設備を含む)を事業所や工場に導入する者
〇環境農政局環境部環境課長又は地域県政総合センター所長から融資対象者として認定を受け、低公害車の購入、公害防除施設・設備若しくは環境負荷低減のための施設・設備等の設置、改善等又は公害防止のための工場等の移転を行う者
〇環境農政局環境部資源循環推進課長又は地域県政総合センター所長から融資対象者として認定を受け、産業廃棄物処理施設の整備を行う者
〇環境農政局脱炭素戦略本部室長から融資対象者として認定を受け、省エネ設備等を導入する者
◎次の脱炭素関連の認証を受けていること(脱炭素(カーボンニュートラル)促進融資の対象者である必要はありません(=資金使途は問いません。))
〇神奈川県地球温暖化対策推進条例に基づく事業活動温暖化対策計画書制度の計画書を提出していること(同条例に規定する中小規模事業者等を除く。)
〇かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度の認証、ISO14001、エコアクション21、再エネ100宣言REAction、県が実施するかながわ再エネ電力利用応援プロジェクトにおけるかながわ再エネ電力利用事業者認定(再エネ率100%に限る。)、その他知事が認める官公庁その他公的機関による認証制度等の認証等のいずれかを取得している又は枠組みに参加していること(横浜市の「脱炭素取組宣言」及び川崎市の「脱炭素行動宣言」が該当します。)
※ 本融資の資金は、県内の事業活動(設備資金の場合は県内に設置)で利用されなければなりません。
次の資産に係る資産評価費用が補助対象となります。
◎動産
〇流動資産のうち、商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含まない。)、製品、副産物及び作業くず、半製品、原料及び材料、仕掛品及び半成工事、消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの
〇有形固定資産のうち、機械及び装置並びにコンベヤー、ホイスト、起重機等の搬送設備その他の付属設備、船舶及び水上運搬具、鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具、工具、器具及び備品
〇脱炭素(カーボンニュートラル)促進融資の対象者となる要件を満たす資産(建物及び土地を含まない。)
◎知的財産権
特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定
められた権利又は法律上保護される利益に係る権利
補助額は次のとおりです。
中小企業者は資産評価費用(税抜き)の1/2(上限40万円)
小規模企業者は資産評価費用(税抜き)の2/3(上限40万円)
※融資実行が補助の要件となるため、ご注意ください。
必要書類をそろえ、取扱金融機関に直接お申し込みください。
取扱金融機関による審査の後、融資が実行されます。
なお、令和6年7月3日現在の取扱金融機関は次のとおりです。
きらぼし、横浜、静岡、スルガ、東日本、神奈川
かながわ、城南
※ 審査の結果、ご希望に添えない場合があります。
1 脱炭素促進資産評価活用融資申込書(第2号様式)(ワード:41KB)
2 取扱金融機関が必要と認める書類
3 脱炭素に係る要件の確認書類(認証書等)の写し
金融相談窓口(借入全般のご相談)
電話 045-210-5695
融資グループ
電話 045-210-5677
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。