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更新日:2026年4月3日

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令和8年度神奈川県商店街リバイバル支援事業費補助金の募集

令和8年度神奈川県商店街リバイバル支援事業費補助金の募集についての概要ページです。募集の対象、対象事業、支援内容、募集期間及び応募方法、募集要領及び提出書類を掲載しています。

本事業は、商店街のイメージアップと再活性化を図るため、商店街の老朽化したアーチ・アーケードの撤去及び撤去後の集客力強化に向けた事業に対して支援します。

1 対象者

  1. 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する商店街の事業協同組合
  2. 1に掲げる以外の法人化された商店街団体
  3. 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等に代表者の定めがあるもの
  4. 地域商業の活性化に貢献し、その構成員が一市町村内に留まる商業者団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの
  5. その他知事が認めるもの

(注意)県内に存在し、県内で主たる活動する者に限ります。

(注意)4について、特定のエリア(街区・場所的な集積等)の活性化につながる取組を実施できる組織に限ります。
(注意)1~4について、構成員の過半数が県内中小企業者(県個人事業税又は法人県民税の対象となる事業者のうち、中小企業支援法(昭和33年法律第147号)第2条第1項第1号から第4号に規定する者)であるものに限ります。
(注意)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に基づき、次のいずれにも該当がないこと。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(3)法人にあっては、代表者又は役員のうちに(2)に規定する暴力団員に該当する者があるもの
(4)法人格を持たない団体にあっては、代表者が(2)に規定する暴力団員に該当するもの

2 補助対象

(1) 対象施設

 商店街団体等の「アーチ」及び「アーケード」

 (注意)街路灯は対象外です

(2) 対象経費

(A)アーチ・アーケードの撤去に係る調査点検費用

 撤去予定であるアーチ・アーケードの調査点検に係る委託費用

(B)アーチ・アーケード撤去後の集客力強化に向けた活動の計画策定及び周知に係る費用 

 1. アーチ・アーケードを撤去した後に行う、集客力強化に向けた活動について、計画を策定するために係る費用

 例:専門家派遣費用、会議資料作成費、会議室借料 など

 2. アーチ・アーケード撤去についての告知に係る費用
 3. アーチ・アーケード撤去後に行う集客力強化に向けた活動についての周知費用

  例:チラシ作成・ポスティング等の広告宣伝費

(C)アーチ・アーケードの撤去工事に係る費用

 アーチ・アーケードの撤去工事に係る委託を含む工事関係費

(D)アーチ・アーケード撤去後の集客力強化に向けた活動費用

 イベント等を実施するために必要なパフォーマーへの出演費用など、事業実施に必要な経費

  事業実施例:見晴らしの良くなった通りを活用したスタンプラリーや売り出しイベント

3 支援内容

(1) 補助率等

  • 補助対象経費(税抜金額)の2分の1以内

 (4月1日時点で正会員数が40以下の団体は、3分の2以内)

 (注意)算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。

(2) 補助額の上限

補助対象経費

補助上限 
(A)アーチ・アーケードの撤去に係る調査点検費用 (a)

(a)(b)合計で

300万円

(B)アーチ・アーケード撤去後の集客力強化に向けた活動の

計画策定及び周知に係る費用 (b)

(C)アーチ・アーケードの撤去工事に係る費用 500万円
(D)アーチ・アーケード撤去後の集客力強化に向けた活動費用 250万円

4 募集期間及び申請方法 

令和8年4月3日(金曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで

募集要領を参照の上、期限内にご提出ください。

(原則として、電子メールにより提出。郵送の場合は11月30日消印有効とし、持参の場合は平日8時30分から17時15分まで受付可能です。)

※予算額に達した時点で募集を終了します。

5 募集要領及び提出書類

補助内容等の詳細は、次の募集要領をご覧ください。また、[記載例]を必ず確認の上、様式を作成してください。

(参考)

 神奈川県商店街リバイバル支援事業費補助金交付要綱(PDF:238KB)

[案内チラシ](PDF:468KB)

6 よくあるお問合せ

 Q&A一覧(PDF:228KB)

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