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更新日:2024年3月27日

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建設リサイクル法における、工事の届出と報告

建設リサイクル法における、工事の届出と報告

手続きの流れ

手続きの流れの図
1 書面説明 対象建設工事元請となろうとする者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等について書面を交付して説明します。(説明書参考様式)
2 契約 対象建設工事の契約書面においては、建設業法に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工事及び再資源化等に要する費用、再資源化をするための施設の名称及び所在地の記載が必要です(契約書参考様式)。
3 事前届出 発注者(又は自主施工者)は、対象建設工事に着手する7日前までに、分別解体等の計画等について、知事に届け出ます。(届出書様式
4 変更命令 知事は、届出に係る分別解体等の計画が施工方法に関する基準に適合しないときと認めるときは、計画の変更等命令することができます。
5 助言・勧告、命令 知事は、分別解体等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該建設工事受注者(又は自主施工者)に関し必要な助言、勧告、命令をすることができます。また再資源化等に関しても知事は、その適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該建設工事受注者に関し必要な助言、勧告、命令をすることができます。
6 書面による報告 元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。(再資源化等報告書参考様式)
7 申告 6の報告を受けた発注者は、再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、知事に対しその旨を申告し、適当な処置を求めることができます
 

なお、法に規定する事務のうち、政令により、
分別解体に伴う事務(3、4、5)については、建築基準法で規定する建築主事を置く市(横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市、大和市)に、
再資源化に伴う事務(5、7)については、指定都市等(横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市)に、
委任されております。

届出の手続き、記載例等をまとめた「建設リサイクル法届出のしおり」を作成しています。技術管理課、県土木事務所窓口で配布しているほか、ホームページからもダウンロードできます。

届出窓口・問合せ先

届出及び分別解体等について

再資源化等について

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 都市部技術管理課です。