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更新日:2024年1月30日

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特定水産動植物採捕許可の申請について

特定水産動植物採捕許可の申請について

特定水産動植物採捕許可の申請について

 令和2年12月1日から「なまこ、あわび」が、令和5年12月1日から「しらすうなぎ(13cm以下)」が漁業法第132条に定める「特定水産動植物」に指定されたため、これらを漁業許可や漁業権に基づかずに採捕することが禁止されます。違反した場合は、最高で懲役3年又は罰金3千万円の刑に処されます。
 ただし、漁業協同組合や地方公共団体から委託を受けて試験研究等を行う法人などが、試験研究又は教育実習を目的とした場合で、かつ、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けた場合は採捕することができます。

 なお、なまこ、あわび、しらすうなぎ(13cm以下)をとることを試験研究等の内容としていなくても、また、すでに「特別採捕許可」を受けていても、神奈川県海面及び内水面においてなまこ、あわび、しらすうなぎ(13cm以下)が混獲される可能性のある漁具・漁法により試験研究等を行う場合は、別途「特定水産動植物採捕許可」が必要となります。

  • 特定水産動植物:財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であって、当該目的による採捕が当該水産動植物の育成又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるものをいう。(漁業法第132条第1項)
  • 農林水産省令では「なまこ」の種類は指定されていないため、許可等を得ずに採捕を行った場合には、食用か、流通しているかどうか等を問わず全ての種類の「なまこ」が違反の対象となります。

「なまこ」が混獲される恐れがある漁法等

 特別採捕許可に基づく採捕を行う場合、次の場合は「なまこ」が混獲されるおそれがあるため、必ず「特定水産動植物採捕許可」が必要です。

  • ソリネットや底びき網を使用する試験研究等を行う場合
  • 採泥器を使用する試験研究等を行う場合
  • その他底生生物を採捕しようとする試験研究
  • プランクトンネットを用いて動物プランクトンを採捕しようとする場合等

 特別採捕許可の申請をする場合は、必ずなまこ、あわびが混じる可能性がないかどうか、確認してください。

許可までの期間

申請書を収受してからの標準処理期間は土日祝日を除いて30日間です。

提出書類

特別採捕許可申請と同様の書類が必要となりますが、別途同許可を受けている場合は、特定水産動植物採捕許可申請書以外の添付書類は省略することが可能です。

特別採捕許可申請手続きについては、下記のページをご参照ください。

特別採捕許可の申請について

申請書様式

特定水産動植物採捕許可申請書様式(ワード:13KB)

許可証に記載されている事項に変更がある場合

許可証に記載された事項のうち次の各号に掲げる事項について変更しようとするときは、次の様式により知事の許可を受ける必要があります。

(1)許可を受けた者の住所

(2)採捕に従事する者の氏名又は住所

(注)(2)の手続きは、「採捕に従事する者」として既に許可を得ている者の移転等に伴う住所変更等のみを対象とした手続きです。採捕人の変更や追加は該当しません。新規許可として改めて最初から手続きを行う必要があります。その場合に必要な添付書類等はご相談ください。

特定水産動植物採捕許可証記載事項変更許可申請書様式(ワード:13KB)

許可証の再交付を受ける場合

特定水産動植物採捕許可証再交付申請書様式(ワード:13KB)

調査後の報告について

採捕期間満了後30日以内に許可に係る採捕の結果を知事あてに報告する必要があります。

特定水産動植物採捕結果報告書様式(記入例あり)(ワード:20KB)

水産庁密漁対策(参考ページ)

密漁を許さない~水産庁の密漁対策~

 

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 農水産部水産課

環境農政局農水産部水産課へのお問い合わせフォーム

漁業調整・資源管理グループ

電話:045-210-4551

ファクシミリ:045-210-8853

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