更新日:2025年10月29日
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神奈川県のクロマグロ漁業と遊漁について
平成30年7月1日より、クロマグロが海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(通称:TAC法)の対象となり、同法に基づく数量管理が行われることになりました。
現在、神奈川県の漁業者が漁獲するクロマグロ(農林水産大臣が許可する漁業を除く)については、「漁業法」、「神奈川県資源管理方針」、「神奈川県特定水産資源の採捕の停止に関する規則」「漁業法第32条第2項の規定に基づき知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針」及び「漁業法第16条第1項の規定に基づく知事管理漁獲可能量」の規定等に基づき、管理を実施しています。具体的には、魚体サイズ別、漁業種類別、期間別に割当量(漁獲することができる数量)が定められ、この数量を超えるおそれがあると認める場合は、漁獲量等を公表し、漁獲抑制の取り組みを実施します。また、さらに著しく大きく超えるおそれがあると認める場合は、採捕の停止命令を発出します。
令和7年10月16日現在 速報値
| 知事管理区分 | 割当量 | 漁獲量 | 消化率 | 
|---|---|---|---|
| 
			 令和7年4月1日から6月30日  | 
			1.0トン | 
			 1.0トン  | 
			
			 91.1%  | 
		
| 
			 令和7年7月1日から9月30日  | 
			1.5トン | 1.6トン | 105.5% | 
| 
			 令和7年10月1日から12月31日  | 
			8.4トン | 
			 0.1トン  | 
			
			 0.4%  | 
		
| 
			 令和8年1月1日から3月31日  | 
			6.3トン | ||
| 合計 | 17.2トン | 2.5トン | 14.5% | 
| 知事管理区分 | 割当量 | 漁獲量 | 消化率 | 
|---|---|---|---|
| 
			 令和7年4月1日から6月30日  | 
			4.9トン | 
			 4.9トン  | 
			98.2% | 
| 
			 令和7年7月1日から9月30日  | 
			10.0トン | 10.1トン | 100.6% | 
| 
			 令和7年10月1日から12月31日  | 
			17.5トン | 16.6トン | 94.7% | 
| 
			 令和8年1月1日から3月31日  | 
			7.4トン | ||
| 合計 | 39.8トン | 31.5トン | 79.0% | 
令和7年10月16日現在
| 漁業種類 | 割当量 | 漁獲量 | 消化率 | 
|---|---|---|---|
| 漁船漁業(定置以外) | 22.6トン | 6.7トン | 29.2% | 
| 定置漁業 | 7.1トン | 2.2トン | 30.2% | 
※割当量は、令和7管理年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)通期
令和7年10月29日現在
| 実施状況(漁獲抑制の取組、採捕停止命令の発出状況等) | ||
| 小型魚(30kg未満) | 漁船漁業 | 漁獲抑制措置は実施していません | 
|---|---|---|
| 定置漁業 | 
			 小型魚を再放流する(採捕停止命令発令中)  | 
		|
| 大型魚(30kg以上) | 漁船漁業 | 漁獲抑制措置は実施していません | 
| 定置漁業 | 漁獲抑制措置は実施していません | |
クロマグロについては漁業者が厳格な数量管理を実施しており、資源管理の実効性を確保するために遊漁者も一定の管理を行う必要が生じたことから、令和3年6月1日から広域漁業調整員会指示による規制が導入されています。基本的にはクロマグロ小型魚(30kg未満)の採捕が禁止、大型魚(30kg以上)については、水産庁への採捕実績の報告が必要です。
ただし、遊漁により想定を上回る数量が採捕され、資源管理に支障を来すおそれがある場合は、クロマグロの採捕を禁止する措置が発動されますので、詳しくは水産庁のホームページを確認していただき(水産庁:クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁専業者の皆様へ)、遵守をお願いいたします。
また、遊漁船業者の皆様には、遊漁者への周知についてご協力をお願いします。
このページの所管所属は環境農政局 農水産部水産課です。