更新日:2022年6月10日
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神奈川県のクロマグロ漁業と遊漁について
平成30年7月1日より、クロマグロが海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(通称:TAC法)の対象となり、同法に基づく数量管理が行われることになりました。
現在、神奈川県の漁業者が漁獲するクロマグロ(農林水産大臣が許可する漁業を除く)については、「漁業法」、「神奈川県資源管理方針」、「神奈川県特定水産資源の再保の停止に関する規則」「漁業法第32条第2項の規定に基づき知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針」及び「漁業法第16条第1項の規定に基づく知事管理漁獲可能量」の規定等に基づき、管理を実施しています。具体的には、魚体サイズ別、漁業種類別、期間別に割当量(漁獲することができる数量)が定められ、それぞれの割当量の7割を超える、若しく超えるおそれがあると認める場合は、採捕の数量を公表し、早期是正措置(漁獲抑制の取り組み)を実施します。また、それぞれの割当量の9割(大型魚)若しくは9割5分(小型魚)を超える場合、若しくは超えるおそれが著しく大きいと認める場合は、採捕の停止命令を発出します。
クロマグロの漁業が制限を受ける場合は、遊漁者の皆様にも同様の取り組みを行っていただくようお願いします。また、令和3年6月1日からは、太平洋広域漁業調整員会の委員会指示により、クロマグロ小型魚(30kg未満)の採捕が禁止、大型魚(30kg以上)については、水産庁への採捕実績の報告が必要でした。
その後、遊漁により想定を上回る数量が採捕され、資源管理に支障を来すおそれがあるため、令和3年8月20日付けで我が国の全ての海域におけるクロマグロの採捕は、来年5月31日まで禁止する措置が発動されましたので、遵守をお願いいたします。(水産庁:クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁専業者の皆様へ)
また、遊漁船業者の皆様にはチラシ(PDF:321KB)を掲示していただくなど、遊漁者への周知についてご協力をお願いします。
令和4年6月10日時点のクロマグロ採捕状況 速報値
漁業種類 | 採捕数量 | 割当量 | 割当量消化率 |
---|---|---|---|
令和4年4月1日から6月30日 |
1.28トン |
1.6トン |
79.9% |
令和4年7月1日から9月30日 |
トン | 3.6トン | -% |
令和4年10月1日から12月31日 |
トン | 14.4トン |
-% |
令和5年1月1日から3月31日 |
トン | 2.1トン | -% |
漁業種類 | 採捕数量 | 割当量 | 割当量消化率 |
---|---|---|---|
令和4年4月1日から6月30日 |
1.08トン |
1.2トン |
90.3% |
令和4年7月1日から9月30日 |
トン | 8.6トン | -% |
令和4年10月1日から12月31日 |
トン |
10.7トン |
-% |
令和5年1月1日から3月31日 |
トン |
0.6トン |
-% |
漁業種類 | 採捕数量 | 割当量 | 割当量消化率 |
---|---|---|---|
全漁業種類 | 2.18トン | 8.7トン |
25.1% |
※割当量は、令和4管理年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日)通期
クロマグロ小型魚(30kg未満)について、知事管理漁獲可能量を超えるおそれがあるため、漁業法第31条に基づき公表します。
クロマグロ小型魚(30kg未満)について、知事管理漁獲可能量を超えるおそれがあるため、漁業法第31条に基づき公表します。
小型魚を獲ることを目的とした操業を行わない
1.5キログロム未満の小型魚を再放流する
1週間に1日以上の休漁を行う
小型魚を1日当たり10キログラム以上水揚げした場合は、その後4日間は小型魚を再放流する
小型魚の再放流をお願いします。
現在、採捕停止命令は発出されていません。
現在、採捕停止命令は発出されていません。
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