ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 盛土規制法に基づく基礎調査結果(規制区域の候補区域)の公表について
初期公開日:2024年4月25日更新日:2024年4月25日
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宅地造成等規制法が新たに宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)として改正され、令和5年5月に施行されたことから、県では、盛土等に伴い、人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定するための基礎調査を、県所管全域で行いました。
このたび、盛土規制法に基づく基礎調査が完了し、結果(規制区域の候補区域)として公表しますので、お知らせします。
県所管全域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く29市町村)
県所管全域が規制区域の候補区域です。(別図参照)
松田町、山北町、清川村の一部が特定盛土等規制区域(注記1)の候補区域、それ以外が宅地造成等工事規制区域(注記2)の候補区域となっています。
注記1 特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等
注記2 宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
令和6年4月25日(木曜日)
(1)県のホームページ
砂防課のホームページに掲載します。
(砂防課のホームページ:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jy2/morido/morido.html)
(2)閲覧場所
次の箇所に閲覧用の図面を配架します。
・県砂防課、県建築指導課(神奈川県庁新庁舎11階)
・横須賀三浦地域県政総合センター、県央地域県政総合センター、湘南地域県政総合センター、県西地域県政総合センター
・横須賀土木事務所、平塚土木事務所、藤沢土木事務所、厚木土木事務所、厚木土木事務所東部センター、厚木土木事務所津久井治水センター、県西土木事務所、県西土木事務所小田原土木センター、横浜川崎治水事務所、横浜川崎治水事務所川崎治水センター
今後、市町村への意見聴取等を経て、令和7年5月までに規制区域を指定します。
問合せ先
(基礎調査結果(規制区域の候補区域)及び盛土規制法の施行に関すること)
神奈川県県土整備局河川下水道部
土砂対策担当課長 井川 電話045-285-0823
砂防課土砂対策グループ 藤井 電話045-210-6505
(旧宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域に関すること)
神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課
課長 太田 電話045-210-6240
開発指導グループ 山口 電話045-210-6248
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。