更新日:2025年11月7日

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一定規模の盛土等を行うときは

一定規模の盛土等を行うときは

問合せ先
  • 砂防課厚木南駐在事務所(電話046-223-1711)
  • 砂防課審査グループ(電話045-210-6505)

 神奈川県では令和7年4月1日から宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制を開始しました。規制区域内で一定規模の盛土等を行う場合、県知事の許可が必要です。

 詳細については、神奈川県の盛土規制法に基づく規制についてをご確認ください。


根拠
  • 宅地造成及び特定盛土等規制法
  • 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令
  • 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則
  • 宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例
  • 宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

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このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。