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更新日:2024年2月26日

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神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進条例

本県では、地域経済の発展や雇用の確保に大きな役割を果たしている中小企業・小規模企業の活性化を進め、県経済の発展や県民生活の向上を図るため、神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進条例を制定しています。

 本県では、地域経済の発展や雇用の確保に大きな役割を果たしている中小企業・小規模企業の活性化を進め、県経済の発展や県民生活の向上を図るため、神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進条例を制定しています。

条例の施行日

平成21年4月1日(改正:平成27年10月20日)

条例の趣旨

 本県の中小企業は、ものづくりや商品・サービスの提供などを通じ、地域の活性化や雇用の確保に大きく貢献するなど、県民生活の向上と、県経済の発展に重要な役割を果たしています。

 特に、小規模企業は、地域社会の一員であるとともに、地域住民の生活の向上などにも寄与する重要な意義を有しています。

 本県はまた、大企業、企業の研究機関、大学などが多数立地し、高い技術力や競争力を持った中小企業・小規模企業と大企業などの相互の連携も活発であるなど、世界をリードする高付加価値型の産業集積地でもあります。

 本県が今後もますます発展していくためには、県の事業所の大半を占める中小企業・小規模企業が地域とともに元気で生き生きと活動していくことが不可欠です。

 本条例により、県民の皆さんをはじめ、企業・団体など多様な担い手が連携・協働することで、中小企業・小規模企業の活性化を推し進め、多くの中小企業・小規模企業が生き生きと活躍することができる神奈川県を目指していきます。

条例の概要

(1)基本理念

 中小企業は県経済を支える重要な存在であり、特に小規模企業は、地域社会の一員であるとともに、地域住民の生活の向上などにも寄与する重要な意義を有する存在であることに鑑み、中小企業の振興は、次の事項を基本理念として行うことを定めています。
ア 中小企業の経営の改善、向上に対する自主的な取組の促進
イ 経済的社会的環境の変化への適応の円滑化
ウ 地域社会の発展、環境との調和に向けた自主的な貢献(いわゆるCSR)と仕事と生活の調和に向けた自主的な取組(いわゆるワークライフバランス)の促進
エ 県、国、市町村、中小企業者、中小企業に関する団体、大企業者、大学等、県民の連携、協働による推進
オ 本県の特色を生かして推進
カ 小規模企業の活力が最大限に発揮され、その事業の持続的発展が図られるよう、経営規模を勘案して推進

(2)関係者の責務

ア 県、中小企業者、中小企業団体、大企業者、大学等、県民の責務を定めています。
イ 県の責務として「中小企業の社会貢献(CSR)の促進を通じた中小企業振興」の考え方を定めています。
ウ 中小企業者の責務として「地域社会への影響及び環境との調和に配慮し、経営に取り組むこと」を定めています。
エ 中小企業に関する団体の責務として、中小企業の経営の改善と向上に積極的に取り組むこと、特に、商工会・商工会議所等は、小規模企業の経営の状況に応じた支援を行うことについて定めています。
オ 大企業者の責務として「中小企業の振興に対する大企業者の理解」について定めています。

(3)基本的施策

基本理念に基づいて実施する基本的な施策について定めています。
ア 中小企業の経営の安定、経営基盤の強化
イ 創業及び経営革新の促進
ウ 産業の集積、海外との経済交流、中小企業・大企業・大学等の連携の強化
エ 商業、観光など地域に根ざした産業の振興による地域の活性化
オ 中小企業の人材の確保、定着、育成
カ 商工会・商工会議所等による小規模企業に対する支援の取組の強化
また、基本的施策の実施に当たっては、総合特別区域における施策との連携を図ることについても定めています。

(4)中小企業・小規模企業活性化推進計画

ア 基本的施策を踏まえた実施計画の策定について定めています。
イ 条例に根拠を置く審議会の設置と、計画策定にあたっての審議会からの意見の聴取について定めています。

(5)施策の検証

 施策の実施状況を検証し、その結果を次に活かすPDCA管理サイクルの構築について定めています。

(6)実施状況の公表

 毎年度、施策の実施状況を公表することを定めています。

(7)中小企業者等の意見の反映

 中小企業者等の意見を施策に反映する措置を講じることを定めています。

(8)中小企業・小規模企業活性化推進月間

 毎年2月を推進月間とし、関係者一体となって中小企業振興を推進することを定めています。

 2月は中小企業・小規模企業活性化推進月間です!

参考(条例全文)

「神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進条例」(PDF:16KB)

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