更新日:2024年8月27日
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南海トラフ地震防災対策計画の作成について
「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別そ置法」により、内閣総理大臣は、地震防災対策を推進する必要がある地域を「南海トラフ地震防災対策推進地域」として指定することとされました。
現在、神奈川県では「南海トラフ地震防災対策推進地域」として、27市町が指定されています。
横浜市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、三浦郡葉山町、高座郡寒川町、中郡大磯町、同郡二宮町、足柄上郡中井町、同郡大井町、同郡松田町、同郡山北町、同郡開成町、足柄下郡箱根町、同郡真鶴町、同郡湯河原町
「南海トラフ地震防災対策推進地域」のうち、都府県知事が設定し公表した津波による浸水想定で、水深30cm以上の浸水が想定される区域において、特定の施設又は事業を管理し又は運営する者については、「南海トラフ地震防災対策計画」(以下「対策計画」という。)の作成及び都府県知事への届出及びその写しの市町村長への送付が義務付けられました。
南海トラフ地震防災対策計画を作成して津波に関する防災対策を講ずべき者に係る区域(PDF:46KB)のとおり
(区域が指定されている市町:横浜市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、三浦郡葉山町、中郡大磯町、同郡二宮町、足柄下郡真鶴町、同郡湯河原町)
※逗子市の区域を一部訂正しました(「逗子一丁目」を削除し、「桜山九丁目」を追加)。
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別そ置法施行令(平成15年政令第324号。以下「政令」という。)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する事業者
対象となる施設及び事業の詳細(PDF:560KB)
対策計画については次の資料を参考に作成してください。
南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引(PDF:331KB)
南海トラフ地震防災対策計画・南海トラフ地震防災規程の作成例(ワード)(ワード:20KB)
南海トラフ地震防災対策計画・南海トラフ地震防災規程の作成例(PDF)(PDF:234KB)
南海トラフ地震防災対策推進基本計画(PDF:1,195KB)
消防法に規定する消防計画や、火薬類取締法に規定する危害予防規程等を既に作成及び提出している事業者で、当該計画又は規程等において、津波からの円滑な避難に関する事項等について定めた場合は、その事項を定めた部分を当該施設又は事業にかかる南海トラフ地震防災対策計画とみなすことができます。この津波からの円滑な避難に関する事項等について定めた部分を「南海トラフ地震防災規程」といいます。(新たに単独で対策計画を作成する必要はありません。)
この場合は、作成した計画又は規程等を、それぞれの法令で定める提出先に提出し、かつ、その写しを市町村長に送付しなければなりません。
持参又は郵送により届出をお願いします。
提出書類 | 部数 | 提出先 | 様式 | |
---|---|---|---|---|
正本 |
|
各1部 |
神奈川県知事 |
|
写し |
|
各1部 |
市町村長 |
提出書類 | 部数 | 提出先 | 様式 | |
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正本 |
|
それぞれの法令で定める部数 |
それぞれの法令で定める提出先 |
それぞれに定められた様式 |
写し |
|
各1部 |
市町村長 |
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別そ置法
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別そ置法施行令
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別そ置法施行規則
内閣府防災情報のページ(南海トラフ地震対策)
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部危機管理防災課です。